一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年十二月十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百十二号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「、調整手当」の下に「、研究員調整手当」を加える。
第十条の三第一項中「五年以内の」を「十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあっては採用の日から五年以内の」に、「(第一号及び第二号」を「(第一号から第三号まで」に改め、同項第一号中「三十万二千九百円」を「三十万七千五百円」に改め、同項第二号中「五万八百円」を「五万千百円」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第十一条の八において同じ。)に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額十万円
第十一条第四項中「二千五百円」を「三千円」に改める。
第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に次の一条を加える。
(研究員調整手当)
第十一条の八 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(第十一条の三第二項第一号の人事院規則で定める地域に所在する官署及び同号の人事院規則で定める官署を除く。)で人事院規則で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)に勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
2 研究員調整手当は、特定試験研究機関以外の機関で共同研究等により特定試験研究機関との有機的な連携が図られている機関(第十一条の三第二項第一号の人事院規則で定める地域に所在する官署及び同号の人事院規則で定める官署を除く。)として人事院規則で定めるものに勤務する職員のうち教育職俸給表(一)の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(教育研究に関する業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)にも支給する。
3 研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(調整手当支給官署に在勤する職員にあっては、その割合から当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に掲げる割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
4 前三項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
5 第一項又は第二項の規定により研究員調整手当を支給される職員が前三条の規定により調整手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による調整手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十二条第二項第一号及び第三号並びに第五項中「四万円」を「四万五千円」に改める。
第十三条の四を削る。
第十九条中「及びこれに対する調整手当」を「並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当」に改める。
第十九条の二第一項中「三千四百円」を「三千六百円」に、「一万六千円」を「一万七千円」に、「六千四百円」を「六千六百円」に、「五千百円」を「五千四百円」に、「二万四千円」を「二万五千五百円」に、「九千六百円」を「九千九百円」に改め、同条第二項中「一万七千円」を「一万八千円」に改める。
第十九条の四第三項中「調整手当」の下に「及び研究員調整手当」を加え、同条第四項中「及びこれに対する調整手当」を「並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当」に改める。
第十九条の五第二項及び第三項中「及びこれに対する調整手当」を「並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当」に改める。
第十九条の七第一項中「第十一条の八」を「第十一条の九」に改める。
第二十二条第一項中「三万八千三百円」を「三万八千五百円」に改める。
第二十三条第二項から第五項までの規定中「調整手当」の下に「、研究員調整手当」を加える。
附則第九項を削る。
別表第一から別表第九までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
184,800
218,400
236,100
256,500
276,000
297,400
332,500
371,500
420,800
2
134,900
171,000
191,700
226,600
245,000
265,500
285,300
307,400
344,600
384,000
435,500
3
139,300
177,700
198,700
235,000
254,000
274,600
294,900
317,600
356,700
396,600
450,200
4
143,800
184,800
205,700
243,900
262,700
283,700
304,600
328,100
368,600
409,100
465,000
5
148,900
190,600
213,300
252,800
271,300
292,800
314,400
338,600
380,400
421,800
479,800
6
154,700
195,700
221,200
261,400
279,900
302,100
324,300
349,000
392,300
434,200
494,600
7
160,700
200,800
229,000
269,800
288,500
311,500
334,300
359,100
404,200
446,500
509,400
8
166,900
205,900
236,400
278,200
297,000
321,000
344,200
368,900
416,200
458,700
524,500
9
171,400
210,600
242,900
286,400
305,500
330,500
353,900
378,700
428,100
470,700
539,500
10
174,900
215,100
249,300
294,500
313,900
340,000
363,400
388,400
439,600
482,600
554,600
11
177,900
219,500
255,600
302,400
322,200
349,600
372,800
398,100
450,500
493,200
566,500
12
180,600
223,900
261,400
309,900
329,900
359,100
381,900
407,800
461,100
503,000
574,300
13
183,300
228,200
267,000
317,200
337,600
368,400
390,700
417,400
469,800
511,200
581,800
14
185,500
231,600
272,200
324,300
345,000
377,500
398,300
426,600
477,200
518,400
588,000
15
187,600
234,700
277,400
330,700
350,900
385,600
404,900
433,600
484,500
523,000
592,800
16
189,200
237,800
282,100
336,800
356,400
392,000
410,900
440,300
489,600
17
240,900
286,300
341,200
361,200
398,200
416,000
444,700
494,200
18
243,800
290,000
345,100
365,200
402,400
420,300
449,200
498,500
19
245,800
293,400
348,800
368,800
406,500
424,600
453,500
20
296,100
351,500
372,200
410,500
428,700
457,400
21
298,700
354,100
375,200
414,500
432,600
461,200
22
301,100
356,700
378,200
418,400
436,300
23
303,400
359,400
381,200
422,100
24
305,700
362,200
384,300
425,700
25
308,000
364,800
387,100
26
310,200
367,400
389,900
27
312,400
369,800
28
314,600
372,200
29
316,800
30
319,000
31
321,200
32
323,400
備考
(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、181,400円とする。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
164,600
182,900
200,400
226,600
255,000
2
120,900
171,200
188,700
206,400
233,500
262,300
3
124,600
177,000
194,600
212,800
240,400
269,700
4
128,300
182,800
200,400
219,700
247,400
277,700
5
131,800
188,000
206,300
226,500
254,300
285,800
6
135,800
193,100
212,600
233,200
261,100
294,200
7
140,600
198,200
219,200
239,400
267,800
302,700
8
145,300
203,300
225,500
245,300
274,000
311,100
9
151,300
208,600
231,700
251,100
279,900
319,300
10
157,400
213,900
237,500
257,000
285,600
327,200
11
164,400
219,400
243,200
262,400
291,200
335,000
12
171,000
224,500
248,800
267,700
296,800
342,800
13
176,700
229,300
254,100
272,800
302,200
350,400
14
182,100
234,200
259,300
277,900
307,400
357,200
15
186,800
239,000
264,300
282,800
312,600
363,900
16
191,200
243,300
268,900
287,800
317,800
370,500
17
195,700
247,500
273,800
292,200
322,800
376,800
18
199,700
251,400
278,600
296,200
327,400
382,700
19
203,200
254,800
283,100
299,700
331,900
388,100
20
206,300
257,400
287,100
303,000
336,000
392,900
21
209,300
259,600
290,200
306,200
339,800
397,700
22
212,400
261,700
293,000
309,100
343,300
402,000
23
215,300
263,700
295,500
312,000
346,100
405,400
24
218,100
265,600
297,800
314,900
348,800
25
220,500
267,500
299,900
317,600
351,200
26
222,800
269,500
302,100
320,100
353,600
27
225,000
271,500
304,300
322,500
356,000
28
227,200
273,400
306,500
324,700
29
229,300
275,200
308,700
326,900
30
231,300
277,000
310,900
329,100
31
233,200
278,800
312,900
331,300
32
235,000
280,600
33
282,500
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
219,600
267,200
304,200
332,500
371,500
420,800
2
155,600
230,500
278,800
316,900
344,600
384,000
435,500
3
162,300
241,500
290,400
328,400
356,700
396,600
450,200
4
171,600
252,600
302,000
338,900
368,600
409,100
465,000
5
178,600
263,400
313,500
349,300
380,400
421,800
479,800
6
185,900
273,700
324,800
359,300
392,300
434,200
494,600
7
192,800
283,900
334,700
369,000
404,200
446,500
509,400
8
199,800
294,100
344,500
378,700
416,200
458,700
524,500
9
206,800
304,200
354,100
388,400
428,100
470,700
539,500
10
214,200
314,200
363,600
398,100
439,600
482,600
554,600
11
222,100
322,300
372,900
407,800
450,500
493,200
566,500
12
229,600
329,900
382,000
417,400
461,100
503,000
574,300
13
236,900
337,600
390,800
426,600
469,800
511,200
581,800
14
243,400
344,600
398,300
433,600
477,200
518,400
588,000
15
249,800
349,700
404,900
440,300
484,500
523,000
592,800
16
256,100
353,600
409,000
444,700
489,600
17
261,800
357,200
413,000
449,200
494,200
18
267,100
360,200
416,900
453,500
498,500
19
272,200
363,100
420,800
457,400
20
277,400
365,900
424,900
461,200
21
282,100
368,700
429,000
22
286,300
371,500
432,600
23
290,000
24
293,400
25
296,100
備考
(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、182,500円とする。
別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
212,600
247,400
266,700
286,700
306,500
327,700
359,900
395,800
435,600
2
150,700
194,300
220,100
256,200
275,700
296,100
316,500
337,900
370,100
408,100
447,300
3
156,900
201,500
227,100
265,200
284,800
305,600
326,500
348,100
380,400
420,400
459,000
4
164,100
208,400
234,100
274,200
294,000
315,500
336,600
358,300
390,600
431,900
470,700
5
171,300
214,000
241,100
283,200
303,000
325,500
346,600
368,500
400,800
442,700
482,700
6
178,800
218,400
248,400
292,300
311,900
335,500
356,600
378,800
410,900
452,700
494,600
7
187,400
222,900
255,700
301,200
320,900
345,500
366,500
388,900
421,000
462,600
509,400
8
194,400
227,500
261,500
309,700
329,900
355,500
376,500
399,000
431,000
472,400
524,500
9
197,200
230,900
267,300
318,200
338,500
365,300
386,400
409,000
441,000
482,000
539,500
10
199,900
234,100
273,100
326,400
347,100
375,000
396,300
419,000
450,900
491,600
554,600
11
201,900
237,000
278,600
334,500
354,300
384,700
406,200
429,000
460,600
501,200
566,500
12
203,900
240,000
284,000
342,100
360,600
394,500
416,100
438,900
469,900
510,800
574,300
13
205,700
243,000
288,400
347,600
366,500
404,400
426,000
448,600
479,200
520,300
581,800
14
207,300
246,000
292,400
352,000
372,400
414,300
433,500
458,100
488,500
528,100
588,000
15
248,100
296,000
356,200
377,800
423,600
441,000
466,700
497,400
532,500
592,800
16
299,500
360,200
383,000
430,200
447,700
474,200
502,100
17
301,700
363,600
387,400
436,600
453,000
478,800
506,500
18
366,600
391,300
441,900
458,200
483,500
510,600
19
369,300
395,100
446,100
462,300
488,200
20
371,900
398,500
450,200
466,400
492,200
21
374,400
401,300
454,000
470,300
496,000
22
376,800
458,000
474,000
23
379,200
461,700
24
465,300
備考
(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,600円とする。
別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
231,300
267,200
286,700
306,500
327,700
359,900
395,800
435,600
2
157,300
172,600
198,900
239,100
276,400
296,100
316,500
337,900
370,100
408,100
447,300
3
163,900
179,800
207,000
247,800
285,600
305,600
326,500
348,100
380,400
420,400
459,000
4
170,900
189,000
215,100
256,800
294,800
315,500
336,600
358,300
390,600
431,900
470,700
5
177,800
198,700
222,300
265,900
304,000
325,500
346,600
368,500
400,800
442,700
482,700
6
186,400
206,100
229,500
275,000
312,900
335,500
356,600
378,800
410,900
452,700
494,600
7
196,000
213,400
236,800
284,200
321,800
345,500
366,500
388,900
421,000
462,600
509,400
8
203,400
220,500
244,100
293,400
330,500
355,500
376,500
399,000
431,000
472,400
524,500
9
210,600
227,000
252,200
302,500
339,400
365,300
386,400
409,000
441,000
482,000
539,500
10
217,700
233,900
260,100
310,900
348,100
375,000
396,300
419,000
450,900
491,600
554,600
11
224,200
241,200
268,100
319,300
356,400
384,700
406,200
429,000
460,600
501,200
566,500
12
231,100
248,100
276,100
327,700
364,700
394,500
416,100
438,900
469,900
510,800
574,300
13
238,400
255,900
284,200
336,000
372,700
404,400
426,000
448,600
479,200
520,300
581,800
14
245,200
263,700
292,000
344,100
380,800
414,300
433,500
458,100
488,500
528,100
588,000
15
253,000
271,500
299,900
351,500
388,700
423,600
441,000
466,700
497,400
532,500
592,800
16
260,800
279,300
307,900
359,100
396,600
430,200
447,700
474,200
502,100
17
268,100
286,500
316,200
366,800
404,000
436,600
453,000
478,800
506,500
18
274,900
293,800
324,500
374,800
410,600
441,900
458,200
483,500
510,600
19
281,400
300,800
332,600
382,700
417,000
446,100
462,300
488,200
20
288,100
307,500
340,000
390,400
421,200
450,200
466,400
492,200
21
294,600
314,200
347,600
397,800
424,800
454,000
470,300
496,000
22
300,800
320,900
355,300
404,400
428,400
458,000
474,000
23
307,200
327,300
363,300
410,800
431,900
461,700
24
313,300
333,800
371,200
415,000
435,400
465,300
25
319,100
340,500
378,900
418,600
438,600
26
325,000
347,300
386,300
422,200
441,800
27
330,900
354,200
392,900
425,700
28
336,200
360,200
399,300
429,200
29
340,500
365,400
403,500
432,200
30
344,500
370,100
407,100
435,200
31
348,700
375,000
410,700
32
353,000
378,100
414,200
33
355,600
381,100
417,700
34
384,100
420,700
35
387,100
423,600
36
389,800
備考
(一) この表は、警察官、皇居護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、203,300円とする。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
212,600
247,400
266,700
286,700
306,500
327,700
359,900
395,800
435,600
2
150,700
194,300
220,100
256,200
275,700
296,100
316,500
337,900
370,100
408,100
447,300
3
157,100
201,500
227,100
265,200
284,800
305,600
326,500
348,100
380,400
420,400
459,000
4
164,800
208,400
234,100
274,200
294,000
315,500
336,600
358,300
390,600
431,900
470,700
5
172,600
214,000
241,100
283,200
303,000
325,500
346,600
368,500
400,800
442,700
482,700
6
180,600
219,400
248,400
292,300
311,900
335,500
356,600
378,800
410,900
452,700
494,600
7
187,900
224,600
255,700
301,200
320,900
345,500
366,500
388,900
421,000
462,600
509,400
8
194,400
229,600
262,400
309,700
329,900
355,500
376,500
399,000
431,000
472,400
524,500
9
198,700
234,400
268,900
318,200
338,500
365,300
386,400
409,000
441,000
482,000
539,500
10
202,800
238,900
275,300
326,400
347,100
375,000
396,300
419,000
450,900
491,600
554,600
11
206,800
243,600
281,600
334,500
355,100
384,700
406,200
429,000
460,600
501,200
566,500
12
210,800
248,800
287,500
342,100
362,900
394,500
416,100
438,900
469,900
510,800
574,300
13
214,500
254,000
293,100
348,700
370,500
404,400
426,000
448,600
479,200
520,300
581,800
14
217,900
259,000
298,600
354,100
378,000
414,300
433,500
458,100
488,500
528,100
588,000
15
221,300
263,700
304,200
359,300
384,700
423,600
441,000
466,700
497,400
532,500
592,800
16
224,600
267,900
308,900
364,200
390,600
430,200
447,700
474,200
502,100
17
227,800
271,600
313,500
367,900
396,100
436,600
453,000
478,800
506,500
18
230,500
275,300
317,700
371,300
400,400
441,900
458,200
483,500
510,600
19
233,100
277,400
321,200
374,600
404,300
446,100
462,300
488,200
20
235,400
323,900
377,800
407,900
450,200
466,400
492,200
21
237,400
326,200
380,900
411,100
454,000
470,300
496,000
22
328,500
383,400
413,900
458,000
474,000
23
330,800
385,900
461,700
24
333,200
388,300
465,300
25
335,600
26
337,800
備考
(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,600円とする。
別表第五 海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
250,900
301,400
329,100
366,700
452,500
2
162,000
214,800
259,600
314,900
340,400
380,100
465,400
3
171,400
223,300
268,700
327,800
351,800
393,300
478,300
4
180,900
231,800
279,000
338,900
363,100
410,700
491,000
5
190,400
239,400
292,400
350,000
374,300
428,000
503,500
6
200,800
247,000
305,800
361,200
385,200
445,000
515,500
7
211,100
254,100
318,600
372,300
399,200
457,200
527,300
8
217,600
261,100
327,000
383,200
413,000
469,100
538,600
9
223,600
268,800
335,400
394,100
426,500
480,200
548,700
10
228,100
275,900
343,900
405,000
436,000
491,300
556,900
11
231,800
282,800
352,000
415,900
445,200
502,100
565,100
12
235,500
289,100
359,800
424,600
453,800
511,500
572,800
13
239,200
294,900
367,300
432,000
462,300
519,800
579,800
14
242,600
300,600
374,600
439,400
469,400
526,900
585,600
15
245,900
305,300
381,600
446,700
475,200
533,400
590,200
16
249,100
309,900
388,400
452,000
480,600
539,500
17
252,300
314,300
394,800
456,200
485,500
544,100
18
255,500
317,400
398,400
460,300
490,300
548,700
19
257,600
320,700
401,900
464,200
495,100
552,900
20
405,300
468,200
499,500
557,000
21
408,700
472,200
503,400
22
412,100
476,100
507,300
23
415,300
479,900
511,200
24
418,500
483,600
25
421,700
487,300
26
425,100
27
428,500
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
202,300
228,800
260,800
293,300
2
137,200
171,900
209,000
235,900
268,900
301,400
3
141,100
179,600
215,200
243,500
277,300
309,500
4
145,800
188,100
221,900
252,000
285,200
317,700
5
151,500
195,500
228,700
260,400
292,300
325,900
6
157,400
201,800
235,800
268,400
299,000
334,500
7
164,200
208,200
243,400
276,300
305,500
343,000
8
171,600
213,500
251,800
283,000
312,000
351,400
9
178,700
219,600
260,000
289,500
318,200
359,400
10
186,800
225,500
267,800
296,000
324,300
367,500
11
194,100
231,600
275,200
302,100
330,300
375,600
12
200,200
238,000
281,700
307,900
336,100
383,800
13
206,500
244,000
288,100
313,100
341,900
391,800
14
211,700
250,300
294,400
318,300
347,400
399,300
15
216,800
256,500
300,100
323,000
352,700
406,300
16
221,900
262,200
305,600
327,400
358,000
413,000
17
226,900
268,000
310,200
331,600
362,800
419,400
18
231,400
273,500
314,700
335,300
367,200
425,600
19
236,500
278,900
319,100
339,000
370,500
431,600
20
240,900
283,700
322,900
342,300
373,700
437,000
21
244,100
287,600
326,100
345,600
376,900
442,100
22
247,100
290,500
329,000
348,200
380,100
446,500
23
249,100
293,400
331,900
350,700
383,300
450,200
24
295,900
334,300
353,200
386,500
25
298,100
336,500
355,700
389,500
26
300,100
338,700
358,100
392,400
27
302,100
340,900
360,600
395,300
28
304,200
343,100
363,100
29
306,300
345,300
365,600
30
347,500
31
349,700
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
253,400
286,000
368,200
2
161,300
203,300
266,000
301,000
383,600
3
169,200
212,000
278,600
316,000
396,000
4
179,400
221,000
292,300
331,100
408,400
5
190,000
230,100
306,100
346,300
420,600
6
197,600
239,400
319,900
361,400
432,400
7
204,900
251,800
333,300
376,500
444,300
8
212,400
264,200
346,700
387,700
456,100
9
220,700
276,700
360,000
398,500
467,800
10
229,800
288,600
370,000
408,200
479,600
11
237,300
300,400
379,900
417,400
491,500
12
245,900
312,200
389,600
426,300
503,300
13
254,000
320,100
398,500
435,000
515,400
14
261,800
327,000
407,200
443,100
527,700
15
269,100
333,800
415,300
450,900
539,100
16
276,400
340,500
423,100
458,500
549,400
17
283,000
347,000
430,600
465,700
559,700
18
289,500
353,100
438,000
472,600
569,800
19
295,900
359,200
445,000
479,400
579,600
20
301,900
365,200
451,200
486,100
588,600
21
307,800
371,000
457,100
492,300
595,600
22
313,100
376,700
461,000
498,500
600,700
23
317,900
382,100
464,600
504,200
605,500
24
322,500
387,000
468,300
508,500
25
326,300
390,800
472,000
512,100
26
330,000
394,100
475,300
515,600
27
333,600
397,400
478,500
28
337,000
400,700
29
339,500
404,000
30
342,000
407,200
31
344,400
410,400
32
346,800
413,500
33
349,200
416,600
34
351,500
419,600
35
353,900
36
356,300
37
358,700
38
361,100
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
311,400
408,100
2
147,800
191,500
325,000
418,200
3
154,200
198,300
338,400
428,100
4
161,300
205,400
348,600
438,000
5
169,200
212,800
358,800
447,800
6
178,300
220,500
369,100
457,600
7
188,100
231,300
379,000
467,300
8
194,700
242,600
388,900
476,900
9
201,400
254,400
398,700
486,900
10
208,000
267,000
408,200
497,100
11
215,000
279,800
417,400
507,700
12
222,200
292,900
426,500
517,400
13
230,000
306,600
435,500
526,100
14
237,800
320,100
444,300
533,800
15
245,600
332,800
453,000
538,400
16
253,600
342,800
461,700
17
261,400
352,800
470,600
18
269,100
362,700
479,500
19
276,700
372,300
487,900
20
283,600
381,600
496,300
21
290,100
390,700
504,500
22
296,300
398,900
511,500
23
302,500
406,500
515,700
24
308,400
414,100
25
314,300
421,700
26
320,200
429,300
27
326,000
435,900
28
331,700
442,300
29
337,300
447,500
30
341,600
452,600
31
345,400
457,500
32
348,900
462,000
33
352,200
465,000
34
354,700
35
357,100
36
359,400
37
361,600
38
363,800
39
366,000
40
368,200
備考
(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の級
1級
2級
3級
4級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
270,300
403,200
2
147,800
163,400
284,000
412,100
3
154,200
171,700
297,700
420,900
4
161,300
180,800
311,400
429,700
5
169,200
191,500
325,000
438,500
6
178,300
198,300
338,400
447,200
7
188,100
205,400
348,600
455,900
8
194,700
212,800
358,800
464,000
9
201,300
220,500
368,900
471,800
10
207,800
231,300
378,000
479,400
11
214,400
242,600
386,600
486,900
12
221,200
254,400
395,000
494,500
13
228,400
267,000
403,300
501,200
14
235,700
279,800
411,400
506,500
15
242,700
292,900
419,400
510,600
16
249,600
306,600
427,400
17
256,300
320,100
435,200
18
262,800
332,800
443,000
19
269,300
342,800
450,300
20
275,300
352,600
456,800
21
280,700
362,400
463,200
22
285,800
370,900
468,400
23
290,600
379,100
472,900
24
295,200
386,900
476,700
25
298,700
394,100
479,900
26
302,200
401,100
482,900
27
305,700
407,400
28
308,700
413,600
29
311,000
419,800
30
313,100
425,400
31
315,200
430,900
32
317,300
435,600
33
319,400
440,100
34
444,500
35
448,300
36
450,900
備考
(一) この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
204,500
253,400
316,000
456,000
2
170,100
212,600
266,000
331,100
467,700
3
180,700
221,300
278,600
346,300
479,400
4
192,000
230,300
292,600
361,400
491,100
5
203,300
239,500
306,600
376,500
502,800
6
210,100
251,800
320,700
387,700
515,000
7
217,500
264,200
335,800
398,500
527,300
8
225,000
276,700
350,900
409,500
538,800
9
232,800
289,500
365,900
420,600
549,100
10
240,700
302,400
377,100
432,400
559,400
11
248,800
315,300
387,800
444,300
569,500
12
257,300
328,200
398,400
456,100
579,300
13
265,400
341,100
408,100
467,800
588,300
14
273,100
353,900
417,500
479,500
595,400
15
280,700
362,900
426,300
491,200
600,500
16
288,000
371,900
434,700
502,900
605,300
17
295,200
380,900
442,400
515,100
18
301,900
389,300
450,000
525,300
19
308,300
397,700
457,200
531,600
20
314,000
405,900
463,700
537,900
21
319,500
414,000
470,000
544,400
22
324,600
421,700
476,000
550,900
23
329,600
429,300
481,600
557,000
24
334,200
436,400
487,000
561,900
25
338,500
442,900
491,100
566,200
26
342,400
449,200
494,900
27
345,500
454,900
498,400
28
348,600
460,500
29
351,700
465,900
30
354,800
469,900
31
357,800
473,300
32
360,600
476,600
33
363,400
34
366,300
35
369,200
36
372,100
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 研究職俸給表(第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
255,500
297,100
342,600
2
135,000
184,100
268,700
311,000
354,900
3
139,400
194,000
282,000
325,000
367,300
4
144,500
202,700
295,300
339,000
379,700
5
150,700
211,600
309,000
349,700
391,900
6
158,400
220,800
322,600
360,000
404,900
7
166,800
232,300
336,200
369,900
418,100
8
175,600
243,800
346,300
379,500
431,800
9
184,200
255,300
355,600
389,100
445,500
10
191,200
265,400
364,300
398,600
459,000
11
198,500
275,500
372,300
407,800
472,500
12
206,000
285,600
379,400
416,900
485,900
13
213,700
292,700
386,100
426,000
499,100
14
221,500
299,400
392,700
435,100
511,800
15
229,800
306,200
399,100
443,900
524,500
16
238,000
313,000
405,400
452,600
537,200
17
244,400
319,800
411,600
461,100
549,900
18
250,500
326,600
417,300
469,600
561,200
19
256,600
333,400
422,500
477,000
569,700
20
262,600
340,000
427,300
484,300
577,100
21
268,300
346,500
431,900
489,800
583,200
22
273,700
351,600
436,300
494,500
588,600
23
278,900
356,500
440,600
498,500
592,800
24
284,100
360,100
444,200
25
289,000
363,500
447,700
26
292,900
366,900
27
296,700
370,300
28
299,700
373,600
29
302,600
376,800
30
305,200
31
307,700
32
310,200
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 医療職俸給表(第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
296,200
347,400
428,600
2
236,200
312,400
364,200
441,600
3
246,000
328,600
381,000
453,700
4
261,000
345,100
397,900
465,800
5
276,500
361,700
410,600
477,600
6
292,500
378,300
423,700
489,300
7
307,900
395,000
436,500
500,600
8
323,300
407,700
448,600
511,400
9
338,400
419,200
460,500
522,200
10
351,200
430,000
471,800
533,000
11
364,000
439,900
482,800
543,600
12
376,500
449,300
493,700
553,600
13
385,900
458,700
504,300
563,500
14
395,000
467,800
514,900
573,300
15
402,600
476,900
524,800
582,700
16
407,500
486,000
534,600
592,000
17
412,300
493,000
544,400
600,600
18
415,400
499,500
552,100
607,700
19
505,100
559,500
613,000
20
509,400
564,800
617,800
21
513,600
570,100
22
517,800
575,100
23
522,000
579,500
24
525,700
583,800
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
205,700
228,900
265,500
307,400
343,200
409,200
2
139,500
176,800
212,600
237,100
275,000
317,600
355,000
421,700
3
145,000
183,300
219,800
245,600
284,500
327,800
366,800
434,200
4
151,700
189,800
227,800
254,100
294,100
337,900
378,600
447,000
5
158,400
196,300
235,900
262,600
303,700
347,900
390,400
459,800
6
165,900
202,700
244,200
271,100
313,400
357,800
402,200
472,600
7
173,400
209,200
252,500
279,700
323,300
367,600
414,400
485,800
8
179,600
215,600
260,800
288,400
333,100
377,400
426,600
499,500
9
185,800
222,400
269,200
297,200
342,800
387,300
438,600
512,900
10
191,000
229,700
277,600
306,000
352,300
397,300
449,900
526,300
11
196,200
236,700
285,900
314,700
361,700
407,200
460,800
534,400
12
201,300
243,400
294,100
323,200
370,600
416,800
469,800
541,800
13
206,300
249,900
302,200
331,200
379,500
426,200
477,200
548,900
14
210,900
256,400
310,100
339,100
387,700
433,400
484,500
555,700
15
215,400
262,200
317,700
346,600
394,500
440,200
491,800
561,100
16
219,800
267,700
325,000
352,700
401,000
444,700
496,300
565,600
17
224,100
272,900
331,800
358,400
406,500
449,200
500,600
18
228,400
278,100
338,300
363,800
411,700
453,500
19
231,900
282,800
343,000
367,700
415,900
457,400
20
235,000
287,300
347,600
371,500
420,000
461,200
21
238,000
290,600
351,300
375,300
424,100
22
240,500
293,200
354,100
378,700
427,800
23
242,500
295,800
356,900
382,000
431,400
24
298,200
359,700
384,800
25
300,300
362,400
387,600
26
302,400
365,000
390,400
27
304,600
367,400
393,200
28
306,800
369,800
29
372,200
30
374,600
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
221,100
243,400
274,700
311,200
345,200
2
152,600
179,400
227,900
250,800
283,200
320,900
357,100
3
158,200
187,900
235,700
258,200
291,700
331,100
368,900
4
164,100
197,000
243,100
265,600
300,200
341,400
380,800
5
170,200
202,700
250,400
273,100
308,800
351,600
392,700
6
178,300
208,500
257,800
280,900
317,400
361,500
405,000
7
186,800
214,400
265,100
288,700
326,000
371,400
417,500
8
195,300
220,800
272,400
296,600
334,400
381,300
429,400
9
200,300
227,600
279,800
304,600
342,300
391,300
441,200
10
205,500
235,000
287,400
312,600
350,100
401,500
452,700
11
210,600
242,300
295,100
320,500
357,900
411,900
464,100
12
215,900
249,600
302,800
328,200
365,600
422,000
474,400
13
221,500
256,900
310,300
335,500
373,400
431,700
483,200
14
227,100
264,200
317,600
342,700
381,400
441,200
491,900
15
232,800
271,400
324,800
349,900
389,400
450,700
500,100
16
238,400
278,600
331,500
356,900
397,300
459,300
507,600
17
244,100
285,800
338,100
363,900
404,800
467,900
512,600
18
249,700
293,000
344,600
370,700
411,400
476,100
516,900
19
255,400
299,900
351,100
377,400
416,600
483,500
520,900
20
261,000
306,800
357,500
383,400
421,400
488,400
21
266,300
313,600
363,900
389,100
426,200
492,600
22
271,400
319,900
369,800
394,600
430,300
496,300
23
275,700
326,000
375,200
398,900
433,800
24
280,300
332,200
380,500
402,800
436,500
25
284,600
338,100
384,900
406,500
26
288,700
342,800
388,600
410,100
27
292,300
346,800
392,100
413,100
28
295,700
350,600
395,100
415,700
29
298,500
354,000
398,100
30
301,000
356,400
400,900
31
303,400
358,700
403,400
32
305,600
360,900
33
307,900
363,200
34
310,000
365,500
35
312,100
367,900
36
314,200
370,300
37
316,300
372,700
38
318,500
375,100
39
320,700
40
322,900
41
325,100
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九 指定職俸給表(第六条関係)
号俸
俸給月額
1
583,000
2
646,000
3
717,000
4
796,000
5
858,000
6
922,000
7
1,006,000
8
1,087,000
9
1,165,000
10
1,247,000
11
1,321,000
12
1,349,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
第二条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項を次のように改める。
4 前三項に規定する基準額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が三人以上ある職員にあつては十六万三千七百円、扶養親族が一人又は二人ある職員にあつては十三万六千五百円、扶養親族のない職員にあつては八万二千九百円を、その他の職員にあつては五万九千二百円を超えない範囲内で地域ごとに内閣総理大臣が定める額とする。
第二条第五項を削り、同条第六項中「及び前項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第二条の二第二項及び第五条第二項中「第六項」を「第五項」に改める。
第七条第一項中「、第二条第四項中「一般職給与法第十一条第三項及び第四項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第十二条第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第三項及び第四項」と」を削り、同条第二項中「第二条第六項」を「第二条第五項」に改め、同項第一号中「定けい港」を「定係港」に改め、同項第三号中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同項第五号中「第二条第二項」の下に「及び第四項」を加え、同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第四項中「当分の間」を「平成九年三月三十一日までの間」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定 平成九年一月一日
二 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日
2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(附則第十四項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十四項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。
13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(筑波研究学園都市移転手当の廃止に伴う経過措置)
14 第一条中給与法第十三条の四を削る改正規定の施行の際第一条の規定(附則第一項第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の給与法(以下「旧給与法」という。)第十三条の四第一項又は第二項の規定により筑波研究学園都市移転手当を支給することとされていた職員(第一条の規定による改正後の給与法(以下「新給与法」という。)第十一条の八第一項又は第二項の規定により研究員調整手当を支給されることとなる職員を除く。)については、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に筑波研究学園都市移転手当の従前の例による支給の割合を段階的に引き下げた割合を乗じて得た月額の暫定筑波研究学園都市移転手当を支給する。
15 第一条中給与法第十三条の四を削る改正規定の施行の際旧給与法第十三条の四第一項に規定する試験研究機関等であった機関に勤務する職員のうち、前項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当を支給される職員(以下この項において「移転職員等」という。)以外の職員で、移転職員等との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員については、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、暫定筑波研究学園都市移転手当を支給する。
16 前二項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当を支給される職員が新給与法第十一条の六又は第十一条の七の規定により調整手当を支給されることとなる職員である場合における暫定筑波研究学園都市移転手当とこれらの規定による調整手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
17 職員に附則第十四項又は第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間、新給与法第五条第一項中「義務教育等教員特別手当」とあるのは「義務教育等教員特別手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当」と、新給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項並びに第十九条の五第二項及び第三項中「及び研究員調整手当」とあるのは「、研究員調整手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、新給与法第二十三条第二項及び第三項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、同条第四項中「及び住居手当」とあるのは「、住居手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、同条第五項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。
(給与の内払)
18 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
19 附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
20 平成八年度の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第一条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の内閣総理大臣が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第二条の規定による改正後の寒冷地手当法(以下「改正後の寒冷地手当法」という。)第二条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与法の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の俸給の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与法第十一条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における俸給の月額)又は改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第二条の規定による改正前の寒冷地手当法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の内閣総理大臣が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当法第二条第四項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
三万円
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
五万円
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
七万円
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
九万円
21 内閣総理大臣は、前項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員への準用)
22 前二項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二十項中「(改正後の給与法」とあるのは「(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「改正後の防衛庁給与法」という。)」と、「改正後の給与法第十一条第三項及び第四項」とあるのは「改正後の防衛庁給与法第十二条第一項においてその例によることとされる改正後の給与法第十一条第三項及び第四項」と、「は、改正後の給与法」とあるのは「は、改正後の防衛庁給与法」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第二十項中「基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の内閣総理大臣が定める日(以下「指定日」という。)」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間(以下「内閣総理大臣が定める期間」という。)の末日」と、「在勤する職員」とあるのは「在勤する職員(当該寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員を含む。以下この項において同じ。)」と、「平成十二年度の基準日に対応する指定日」とあるのは「平成十二年度の内閣総理大臣が定める期間の末日」と、「基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の初日(その日の翌日から当該期間の末日」と、「俸給の月額」とあるのは「俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額」と、「基準日に対応する指定日において」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の末日において」と、「当該指定日」とあるのは「当該内閣総理大臣が定める期間の末日」と、同項の表中「基準日から当該基準日に対応する指定日まで」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間」と読み替えるものとする。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
23 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項を削る。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
24 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「、調整手当」の下に「、研究員調整手当」を加える。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
25 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「調整手当」の下に「及び研究員調整手当」を加える。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
26 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「調整手当」の下に「、研究員調整手当」を加える。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
27 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「調整手当」の下に「、研究員調整手当」を加える。
(国家公務員災害補償法等における読替え)
28 職員に附則第十四項又は第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間、附則第二十四項の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項中「及び義務教育等教員特別手当」とあるのは「、義務教育等教員特別手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、附則第二十五項の規定による改正後の国家公務員退職手当法第五条第四項中「研究員調整手当の月額」とあるのは「研究員調整手当の月額並びに同法に規定する俸給及び扶養手当の月額に対する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額」と、前項の規定による改正後の国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
29 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第四条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
9
258,000
1
3
298,300
2
2
3
227,900
1
2
6
308,200
3
3
6
236,500
2
3
276,600
3
9
318,200
4
4
6
245,900
3
6
286,000
3
5
5
9
254,800
4
6
295,500
4
6
5
5
6
305,200
5
7
6
3
272,000
6
9
315,000
6
8
7
6
280,500
6
7
9
8
6
288,900
7
8
10
9
6
297,400
8
9
11
10
9
305,800
9
10
12
10
10
11
13
11
11
12
14
12
12
13
15
13
13
14
16
14
14
15
17
15
15
16
18
16
16
17
19
17
17
18
20
18
18
19
21
19
19
22
20
20
23
21
21
ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
3級
4級
5級
6級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
3
293,900
1
1
2
2
2
6
305,300
2
2
3
3
3
9
316,600
3
3
4
4
3
4
4
3
406,500
5
5
3
289,300
4
5
5
6
419,600
6
6
6
299,600
5
3
349,500
6
6
9
432,400
7
7
9
309,200
6
6
360,000
7
3
395,900
6
8
7
7
6
370,000
8
6
406,400
7
9
8
8
6
379,700
9
9
416,600
8
10
9
9
6
389,000
9
9
11
10
10
6
397,600
10
10
12
11
11
9
406,800
11
11
13
12
11
12
12
14
13
12
13
13
15
14
13
14
14
16
15
14
15
15
17
16
15
16
16
18
17
16
17
17
19
18
17
18
18
20
19
18
19
19
21
20
19
20
22
21
20
21
23
22
21
22
24
23
22
25
24
23
26
25
24
27
26
ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
5級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
3
250,200
1
1
6
359,000
2
2
2
6
259,600
2
3
297,200
2
9
371,300
3
3
3
9
269,100
3
6
308,400
2
4
4
3
4
9
319,700
3
5
5
4
3
288,700
4
4
6
6
5
6
298,800
5
3
342,500
5
7
7
3
248,800
6
9
309,300
6
6
353,900
6
8
8
6
258,200
6
7
9
365,200
7
9
9
9
267,400
7
3
330,000
7
8
10
9
8
6
340,000
8
9
11
10
3
286,000
9
9
350,000
9
10
12
11
6
295,200
9
10
11
13
12
9
304,300
10
11
12
14
12
11
12
13
15
13
12
13
14
16
14
13
14
15
17
15
14
15
16
18
16
15
16
17
19
17
16
17
18
20
18
17
18
19
21
19
18
19
20
22
20
19
20
21
23
21
20
21
22
24
22
21
22
25
23
22
23
26
24
23
24
27
25
24
25
28
26
25
29
27
26
30
28
31
29
32
30
33
31
34
32
35
33
ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期 間
暫定俸給月額
新号俸
期 間
暫定俸給月額
1
1
3
308,000
2
2
2
6
318,100
3
3
3
9
328,300
4
4
3
5
5
4
6
6
5
7
7
3
228,800
6
8
8
6
237,200
7
9
9
9
245,800
8
10
9
9
11
10
3
263,200
10
12
11
6
273,100
11
13
12
9
283,000
12
14
12
13
15
13
3
302,800
14
16
14
6
312,700
15
17
15
9
322,800
16
18
15
17
19
16
18
20
17
19
21
18
20
22
19
21
23
20
22
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期 間
暫定俸給月額
新号俸
期 間
暫定俸給月額
1
1
3
266,800
2
2
2
6
277,100
3
3
3
9
287,400
4
4
3
5
5
4
3
308,000
6
6
5
6
318,100
7
7
6
9
328,300
8
8
6
9
9
7
10
10
3
228,800
8
11
11
6
237,200
9
12
12
9
245,800
10
13
12
11
14
13
3
263,200
12
15
14
6
273,100
13
16
15
9
283,000
14
17
15
15
18
16
3
302,800
16
19
17
6
312,700
17
20
18
9
322,800
18
21
18
19
22
19
20
23
20
21
24
21
22
25
22
23
26
23
24
27
24
25
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
38
35
ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
3
250,200
1
6
308,400
2
2
2
6
259,600
2
9
319,700
3
3
3
9
269,100
2
4
4
3
3
3
342,500
5
5
4
3
288,700
4
6
353,900
6
6
3
248,800
5
6
298,800
5
9
365,200
7
7
6
258,200
6
9
309,700
5
8
8
9
267,400
6
6
9
8
7
3
332,100
7
10
9
3
286,000
8
6
343,400
8
11
10
6
295,400
9
9
354,700
9
12
11
9
305,300
9
10
13
11
10
11
14
12
3
325,300
11
12
15
13
6
335,000
12
13
16
14
9
344,500
13
14
17
14
14
15
18
15
15
16
19
16
16
17
20
17
17
18
21
18
18
19
22
19
19
20
23
20
20
21
24
21
21
22
25
22
22
23
26
23
23
24
27
24
24
28
25
25
29
26
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
ト 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
2
2
2
3
265,300
2
3
307,200
3
3
3
6
275,300
3
6
317,600
4
4
4
9
285,300
4
9
328,100
5
5
4
4
6
6
5
3
305,300
5
7
7
3
229,400
6
6
315,500
6
8
8
6
238,100
7
9
325,800
7
9
9
9
246,800
7
8
10
9
8
9
11
10
3
263,300
9
10
12
11
6
270,900
10
11
13
12
9
278,400
11
12
14
12
12
13
15
13
13
14
16
14
14
15
17
15
15
16
18
16
16
17
19
17
17
18
20
18
18
19
21
19
19
20
22
20
20
21
23
21
21
22
24
22
22
25
23
23
26
24
24
27
25
28
26
29
27
30
28
チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
1級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
9
334,900
2
2
2
3
308,300
1
3
3
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
7
6
6
6
369,900
5
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
9
8
6
316,600
7
7
10
9
9
328,300
8
8
11
9
9
9
12
10
3
348,000
10
10
13
11
6
357,600
11
11
14
12
9
367,100
12
12
15
12
13
13
16
13
14
14
17
14
15
15
18
15
16
16
19
16
17
17
20
17
18
18
21
19
19
22
20
20
23
21
21
24
22
22
25
23
23
内閣総理大臣 橋本龍太郎