政治資金規正法第四条に規定する公職候補者が選挙運動に関して贈与により得た金銭は、同法第二十八条の報告により非課税とされていた。しかし公職選挙法の施行に伴い、政治資金規正法の関連条項が削除され公職選挙法に吸収されることになったため、このままでは免税規定が効力を失う。そこで相続税法第十二条第一項第六号の規定を改正し、相続税免税規定の効力を現状通り維持することを目的とする。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第62号