相続税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九十一号
公布年月日: 昭和25年5月20日
法令の形式: 法律
相続税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十一号
相続税法の一部を改正する法律
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十二條第一項第六号中「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四條に規定する」を「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における」に、「第二十八條」を「第百八十九條」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日から適用する。
2 改正後の相続税法第十二條第一項第六号の規定の適用については、公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十五年法律第百一号)第二十二條に規定する選挙に関しては、なお従前の規定による。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
相続税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十一号
相続税法の一部を改正する法律
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第六号中「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条に規定する」を「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における」に、「第二十八条」を「第百八十九条」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日から適用する。
2 改正後の相続税法第十二条第一項第六号の規定の適用については、公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十五年法律第百一号)第二十二条に規定する選挙に関しては、なお従前の規定による。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂