政府は税制改正の一環として、相続税負担の状況を踏まえ、中堅財産階層を中心に負担軽減と延納制度の合理化を図るため、本法案を提出した。主な内容は、遺産に係る基礎控除額を400万円から600万円へ、法定相続人一人あたりの控除額を80万円から120万円へ引き上げる。また、配偶者控除の引き上げ、未成年者控除・障害者控除の拡充を行う。さらに、夫婦間の居住用不動産贈与における贈与税の配偶者控除を360万円から560万円に引き上げ、延納時の利子税率も軽減する。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号