郵便年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 昭和61年4月18日
法令の形式: 法律
郵便年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十三号
郵便年金法の一部を改正する法律
郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「から一定の期間内」を「以後」に、「その残存期間中」を「年金契約者若しくは」に改め、「又は」の下に「年金契約者若しくは」を加える。
第六条第一項第三号中「から一定の期間内」を「以後」に、「支払う当該一定の期間」を「支払うこととする期間」に改め、同項第八号中「年金受取人」の下に「及び年金継続受取人(前条第二項の規定により年金を受け取るべき者をいう。以下同じ。)」を加える。
第七条中「第五条第二項の規定により年金を受け取るべき者(以下「年金継続受取人」という。)」を「年金継続受取人」に改める。
第二十二条第一項及び第四項中「年金受取人の指定した」を「年金契約者又は年金受取人の指定した」に改める。
第二十六条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「場合において」の下に「、年金契約者の指定した年金継続受取人がないとき(年金契約者の指定した年金継続受取人が死亡し更に年金継続受取人の指定がない場合を含む。)は」を加え、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
第二十六条第一項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
保証期間付年金契約の場合において、年金契約者は、年金支払事由発生日の前日までに限り、年金継続受取人を指定し、又はその指定を変更することができる。ただし、年金契約者が指定の変更をしない旨の意思を国に対して表示したときは、この限りでない。
2 年金契約者は、前項の指定又はその変更をするには、年金受取人の同意を得なければならない。
第二十八条第四項中「第二十六条第三項」を「第二十六条第五項」に改める。
第二十九条第一項を次のように改める。
年金契約者が返還金受取人を指定しない場合(年金契約者の指定した返還金受取人が死亡し更に返還金受取人を指定しない場合を含む。)において、第二十七条の規定による返還金支払の事由が発生したときは、次の各号の区分に従い、当該各号に定める者に返還金を支払う。
一 年金支払事由発生日の前日までに発生したとき 年金契約者
二 年金支払事由発生日以後に発生したとき 年金受取人(年金継続受取人が年金の支払を受けるに至つた後においては年金継続受取人)
第三十条中「貸付金の弁済をしないで弁済期後四年を経過したときは」を「弁済期を経過しても貸付金の弁済をしないときは」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十九条第一項及び第三十条の改正規定は、公布の日から起算して六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 第三十条の改正規定の施行前に貸し付けた貸付金の弁済に代えてする年金額及び返還金額の減額については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正)
3 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第五号中「一定期間内に」を削る。
第二十四条第四項中「且つ」を「かつ」に改め、「一定期間内に」及び「当該期間中」を削る。
郵政大臣 佐藤文生
内閣総理大臣 中曽根康弘