相続税及び贈与税の負担軽減合理化の引き上げるとともに、民法改正に伴う相続財産法人からの財産分与に関する課税規定を整備する。具体的には、遺産に係る基礎控除額を「200万円と相続人一人当たり50万円の合計額」から「250万円と相続人一人当たり50万円の合計額」に引き上げ、贈与税の基礎控除額を20万円から40万円に引き上げる。また、相続人の納付税額計算時の控除額を50万円から70万円へ、受遺者については20万円から40万円へ引き上げる。
参照した発言:
第46回国会 参議院 大蔵委員会 第7号