七百万円以下の金額 |
百分の十 |
七百万円を超え千四百万円以下の金額 |
百分の十五 |
千四百万円を超え二千五百万円以下の金額 |
百分の二十 |
二千五百万円を超え四千万円以下の金額 |
百分の二十五 |
四千万円を超え六千五百万円以下の金額 |
百分の三十 |
六千五百万円を超え一億円以下の金額 |
百分の三十五 |
一億円を超え一億五千万円以下の金額 |
百分の四十 |
一億五千万円を超え二億円以下の金額 |
百分の四十五 |
二億円を超え二億七千万円以下の金額 |
百分の五十 |
二億七千万円を超え三億五千万円以下の金額 |
百分の五十五 |
三億五千万円を超え四億五千万円以下の金額 |
百分の六十 |
四億五千万円を超え十億円以下の金額 |
百分の六十五 |
十億円を超える金額 |
百分の七十 |
百五十万円以下の金額 |
百分の十 |
百五十万円を超え二百万円以下の金額 |
百分の十五 |
二百万円を超え二百五十万円以下の金額 |
百分の二十 |
二百五十万円を超え三百五十万円以下の金額 |
百分の二十五 |
三百五十万円を超え四百五十万円以下の金額 |
百分の三十 |
四百五十万円を超え六百万円以下の金額 |
百分の三十五 |
六百万円を超え八百万円以下の金額 |
百分の四十 |
八百万円を超え千万円以下の金額 |
百分の四十五 |
千万円を超え千五百万円以下の金額 |
百分の五十 |
千五百万円を超え二千五百万円以下の金額 |
百分の五十五 |
二千五百万円を超え四千万円以下の金額 |
百分の六十 |
四千万円を超え一億円以下の金額 |
百分の六十五 |
一億円を超える金額 |
百分の七十 |
一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日まで |
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日まで |
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日まで |
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日まで |
一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日 |
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日 |
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日 |
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日 |
七百万円以下の金額 |
百分の十 |
七百万円を超え千四百万円以下の金額 |
百分の十五 |
千四百万円を超え二千五百万円以下の金額 |
百分の二十 |
二千五百万円を超え四千万円以下の金額 |
百分の二十五 |
四千万円を超え六千五百万円以下の金額 |
百分の三十 |
六千五百万円を超え一億円以下の金額 |
百分の三十五 |
一億円を超え一億五千万円以下の金額 |
百分の四十 |
一億五千万円を超え二億円以下の金額 |
百分の四十五 |
二億円を超え二億七千万円以下の金額 |
百分の五十 |
二億七千万円を超え三億五千万円以下の金額 |
百分の五十五 |
三億五千万円を超え四億五千万円以下の金額 |
百分の六十 |
四億五千万円を超え十億円以下の金額 |
百分の六十五 |
十億円を超える金額 |
百分の七十 |
百五十万円以下の金額 |
百分の十 |
百五十万円を超え二百万円以下の金額 |
百分の十五 |
二百万円を超え二百五十万円以下の金額 |
百分の二十 |
二百五十万円を超え三百五十万円以下の金額 |
百分の二十五 |
三百五十万円を超え四百五十万円以下の金額 |
百分の三十 |
四百五十万円を超え六百万円以下の金額 |
百分の三十五 |
六百万円を超え八百万円以下の金額 |
百分の四十 |
八百万円を超え千万円以下の金額 |
百分の四十五 |
千万円を超え千五百万円以下の金額 |
百分の五十 |
千五百万円を超え二千五百万円以下の金額 |
百分の五十五 |
二千五百万円を超え四千万円以下の金額 |
百分の六十 |
四千万円を超え一億円以下の金額 |
百分の六十五 |
一億円を超える金額 |
百分の七十 |
一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日まで |
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日まで |
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日まで |
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日まで |
一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日 |
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日 |
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日 |
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日 |