相続税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 昭和26年3月28日
法令の形式: 法律
相続税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十号
相続税法の一部を改正する法律
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第七條中「扶養義務者(民法(明治三十一年法律第九号)第八百七十七條」を「扶養義務者(配偶者及び民法(明治三十一年法律第九号)第八百七十七條」に改める。
第十二條第一項に次の一号を加える。
七 第三條第一項第一号に掲げる保険金の合計額のうち十万円までの金額
第十四條第二項中「骨牌税、」を削り、「地方税法(昭和二十五年法律第▲▲▲号)」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」に改める。
第三十五條の次に次の一條を加える。
(更正の期間)
第三十五條の二 確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書又は第五十七條第一項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書又は明細書に係る年分の課税価格又は相続税額については、前條の規定による更正(課税価格又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定は、確定申告書、最終確定申告書又は第五十七條第一項の規定による明細書の提出期限から三年を経過した日(その日前に申告書又は明細書の提出があつた場合には、その日と申告書又は明細書を提出した日から二年を経過した日とのいずれか遅い日)以後においては、することができない。但し、詐僞その他不正の行為により相続税を免れた者の当該相続税については、この限りでない。
2 前項の規定は、時効に関する他の法律の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
第三十六條第一項中「前條」を「第三十五條」に改める。
第四十五條第六項中「国税庁長官又は」を削る。
第五十六條第一項中「二月一日から同月末日」を「一月一日から同月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十二條第一項第七号及び第三十五條の二の改正規定は、昭和二十六年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
2 この法律施行の際、昭和二十六年一月一日以後に相続又は遺贈に因り相続税法第三條第一項第一号に掲げる財産を取得した者が当該財産の価額を課税価格に算入した概算申告書を提出している場合において、当該申告に係る課税価格又は相続税額が同法第十二條第一項第七号の改正規定の施行に因り過大となることとなつたときは、この者は、この法律施行後四月以内に、当該概算申告書に係る同法第三十二條第一項の規定による更正の請求をすることができる。
3 昭和二十五年十二月三十一日までに相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産について確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書又は相続税法第五十七條第一項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書又は明細書に係る年分の課税価格又は相続税額については、詐僞その他不正の行為により当該相続税を免れた場合を除く外、昭和三十年四月一日以後は、時効期間満了前でも、同法第三十五條の規定による課税価格又は相続税額の更正(課税価格又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定をすることができない。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
相続税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十号
相続税法の一部を改正する法律
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「扶養義務者(民法(明治三十一年法律第九号)第八百七十七条」を「扶養義務者(配偶者及び民法(明治三十一年法律第九号)第八百七十七条」に改める。
第十二条第一項に次の一号を加える。
七 第三条第一項第一号に掲げる保険金の合計額のうち十万円までの金額
第十四条第二項中「骨牌税、」を削り、「地方税法(昭和二十五年法律第▲▲▲号)」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」に改める。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(更正の期間)
第三十五条の二 確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書又は第五十七条第一項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書又は明細書に係る年分の課税価格又は相続税額については、前条の規定による更正(課税価格又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定は、確定申告書、最終確定申告書又は第五十七条第一項の規定による明細書の提出期限から三年を経過した日(その日前に申告書又は明細書の提出があつた場合には、その日と申告書又は明細書を提出した日から二年を経過した日とのいずれか遅い日)以後においては、することができない。但し、詐偽その他不正の行為により相続税を免れた者の当該相続税については、この限りでない。
2 前項の規定は、時効に関する他の法律の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
第三十六条第一項中「前条」を「第三十五条」に改める。
第四十五条第六項中「国税庁長官又は」を削る。
第五十六条第一項中「二月一日から同月末日」を「一月一日から同月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十二条第一項第七号及び第三十五条の二の改正規定は、昭和二十六年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
2 この法律施行の際、昭和二十六年一月一日以後に相続又は遺贈に因り相続税法第三条第一項第一号に掲げる財産を取得した者が当該財産の価額を課税価格に算入した概算申告書を提出している場合において、当該申告に係る課税価格又は相続税額が同法第十二条第一項第七号の改正規定の施行に因り過大となることとなつたときは、この者は、この法律施行後四月以内に、当該概算申告書に係る同法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
3 昭和二十五年十二月三十一日までに相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産について確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書又は相続税法第五十七条第一項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書又は明細書に係る年分の課税価格又は相続税額については、詐偽その他不正の行為により当該相続税を免れた場合を除く外、昭和三十年四月一日以後は、時効期間満了前でも、同法第三十五条の規定による課税価格又は相続税額の更正(課税価格又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定をすることができない。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂