(更正の期間)
第三十五條の二 確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書又は第五十七條第一項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書又は明細書に係る年分の課税価格又は相続税額については、前條の規定による更正(課税価格又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定は、確定申告書、最終確定申告書又は第五十七條第一項の規定による明細書の提出期限から三年を経過した日(その日前に申告書又は明細書の提出があつた場合には、その日と申告書又は明細書を提出した日から二年を経過した日とのいずれか遅い日)以後においては、することができない。但し、詐僞その他不正の行為により相続税を免れた者の当該相続税については、この限りでない。
2 前項の規定は、時効に関する他の法律の規定の適用を妨げるものと解してはならない。