(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税)
第十六条の三 揮発油の製造者が航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第二号に規定する航空機燃料に該当する揮発油を、その製造場から同号の用途に供される場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書及び当該揮発油が前項に規定する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、既に第六項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
3 第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第十四条第七項の規定は、第一項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について準用する。
5 前項に規定する者は、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続により、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
6 第四項に規定する者が、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡をした揮発油に係る揮発油税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する事実(第三項において準用する第十四条第三項の届出又は承認があつた場合には、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合及び次項の規定に該当する場合は、この限りでない。
7 第四項に規定する者が第五項ただし書の規定による承認を受けて当該揮発油を第一項に規定する用途と同一の用途に供するため譲り渡す場合には、その者を揮発油の製造者と、その者が第四項の移入をした場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出とみなす。
(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税)
第十六条の四 前条第一項に規定する揮発油を保税地域から同項に規定する用途に供される場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第三項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2 第十四条の二第二項から第四項までの規定は、前項本文の場合について準用する。
3 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、前項において準用する第十四条の二第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。ただし、既に次項において準用する前条第六項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
4 第十四条の二第八項の規定は、第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、前条第五項から第七項までの規定は、第一項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について、それぞれ準用する。