昭和42年度の税制改正の一環として、国民生活の安定と企業体質の強化を目的に、相続税法の改正が提案された。改正の主な内容は、被相続人の配偶者に対する相続税負担の軽減であり、従来の配偶者相続税の半額課税制度を全額免税制度に変更することとした。また、生命保険金及び死亡退職金について、相続人の総体でそれぞれ百万円または五十万円に相続人数を乗じた金額まで非課税とする限度額の改定を行うとともに、相続税の納付税額計算の簡素化を図ることとした。
参照した発言: 第55回国会 衆議院 本会議 第11号