(配偶者に対する相続税額の軽減)
第十九条の二 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈に因り財産を取得した場合においては、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
一 当該配偶者につき第十五条から第十七条まで及び前条の規定により算出した金額
二 当該相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額(当該合計額が三千万円をこえる場合には、三千万円)を当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人がそれぞれ民法第九百条の規定による相続分に応じて取得したものとした場合において、当該配偶者につき第十五条から第十七条までの規定を適用して算出した金額