相続税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和37年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

相続税につき、昭和33年度改正以来据え置きとなっている負担について、最近の資産価格の推移等を考慮し、相続時の遺産にかかる基礎控除額を引き上げることとした。具体的には、従来の150万円に相続人一人当たり30万円を加算した金額から、200万円に相続人一人当たり50万円を加算した金額に改める。この改正により、相続人5人の標準世帯では遺産額450万円程度まで課税されず、大部分の農家及び中小企業者については相続税が課されなくなる見込みである。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年1月30日)
参議院
(昭和37年1月30日)
(昭和37年2月1日)
衆議院
(昭和37年2月13日)
(昭和37年2月14日)
(昭和37年2月21日)
(昭和37年2月27日)
(昭和37年3月1日)
参議院
(昭和37年3月22日)
(昭和37年3月23日)
相続税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十六号
相続税法の一部を改正する法律
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九章 罰則(第六十八条―第七十三条)」を「第九章 罰則(第六十八条―第七十二条)」に改める。
第十五条第一項中「百五十万円と三十万円」を「二百万円と五十万円」に改める。
第七十一条中「法人の代表者」の下に「(管理者の定めのある人格のない社団又は財団の管理者を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理者がその訴訟行為につき当該社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十三条を削る。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法第十五条の規定は、昭和三十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税及び昭和三十六年十二月三十一日以前に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税につきこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人