相続税につき、昭和33年度改正以来据え置きとなっている負担について、最近の資産価格の推移等を考慮し、相続時の遺産にかかる基礎控除額を引き上げることとした。具体的には、従来の150万円に相続人一人当たり30万円を加算した金額から、200万円に相続人一人当たり50万円を加算した金額に改める。この改正により、相続人5人の標準世帯では遺産額450万円程度まで課税されず、大部分の農家及び中小企業者については相続税が課されなくなる見込みである。
参照した発言:
第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号