相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九章 罰則(第六十八条―第七十三条)」を「第九章 罰則(第六十八条―第七十二条)」に改める。
第十五条第一項中「百五十万円と三十万円」を「二百万円と五十万円」に改める。
第七十一条中「法人の代表者」の下に「(管理者の定めのある人格のない社団又は財団の管理者を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理者がその訴訟行為につき当該社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。