農業協同組合法改正の主な改正点は二つある。第一に、連合会における事業の兼営禁止規定を設け、生活改善・教育・指導等の事業と経済的事業の兼営を制限し、都道府県区域以上の連合会では購買事業と販売事業を独立して経営することとした。これは教育・指導事業の発展と民主的な組織確立を目的とする。第二に、農協の経営基準を政令で定める根拠規定を設け、監督規定を整備した。これは、経営状況が憂慮すべき状態にある組合も存在する中で、組合員の利益保護と農協全体の信用向上を図りつつ、組合の自主性も尊重するためである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 農林委員会 第19号