農業協同組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 昭和57年8月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業協同組合法は昭和22年の制定以来、農協の発展に寄与してきたが、近年の社会経済情勢、特に金融情勢の変化に対応するため、制度面での改正が必要となっている。具体的には、農協の内国為替業務の全国オンライン化実現のための措置、信用事業を行う連合会の資金運用の安定化・効率化のための措置が緊要である。また、連合会の会員数急増に対応した総代選挙方法の改正も必要となっている。これらの課題に対応するため、信用事業に関する員外利用制限の緩和や、連合会の総代選挙方法の改正等を内容とする農業協同組合法の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号

審議経過

第96回国会

参議院
(昭和57年3月23日)
衆議院
(昭和57年4月14日)
(昭和57年4月28日)
(昭和57年5月12日)
(昭和57年5月14日)
参議院
(昭和57年7月6日)
(昭和57年7月29日)
(昭和57年8月3日)
(昭和57年8月4日)
農業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年八月十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第七十七号
農業協同組合法の一部を改正する法律
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第十項中「第八項ただし書」を「第八項ただし書及び第九項」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第八項中「次項」を「第十項」に、「第六項第五号」を「第六項第三号及び第五号の規定による施設」に、「及び第五号の規定による施設」を「から第五号までの規定による施設(同項第四号の規定による施設については、地方債証券その他主務大臣の指定する有価証券に係るものに限る。)」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第一項第一号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして主務大臣の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該農業協同組合連合会の貯金及び定期積金の合計額に百分の十五以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
第四十八条第五項中「第三十条第三項乃至第八項」を「第三十条第四項から第八項まで」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
総代は、定款の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第四項中「あわせ行う」を「併せ行う」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改める。
農林水産大臣 田澤吉郎
内閣総理大臣 鈴木善幸
農業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年八月十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第七十七号
農業協同組合法の一部を改正する法律
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第十項中「第八項ただし書」を「第八項ただし書及び第九項」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第八項中「次項」を「第十項」に、「第六項第五号」を「第六項第三号及び第五号の規定による施設」に、「及び第五号の規定による施設」を「から第五号までの規定による施設(同項第四号の規定による施設については、地方債証券その他主務大臣の指定する有価証券に係るものに限る。)」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第一項第一号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして主務大臣の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該農業協同組合連合会の貯金及び定期積金の合計額に百分の十五以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
第四十八条第五項中「第三十条第三項乃至第八項」を「第三十条第四項から第八項まで」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
総代は、定款の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第四項中「あわせ行う」を「併せ行う」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改める。
農林水産大臣 田沢吉郎
内閣総理大臣 鈴木善幸