農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号の二中「医療」の下に「又は老人の福祉」を加え、同項第九号の次に次の一号を加える。
第十条第二項中「農業協同組合」を「組合」に、「受けて行なう」を「受けて行う」に、「あわせ行なう」を「併せ行う」に改め、同条第八項中「第十項」を「第十一項」に改め、同条第九項中「農業協同組合連合会」を「組合」に、「主務大臣」を「行政庁」に改め、同条第十一項中「若しくは第八号」を「、第八号若しくは第九号の二」に改め、「同項第八号」の下に「又は第九号の二」を加え、同条第九項の次に次の一項を加える。
行政庁は、農業協同組合について前項の指定を行おうとするときは、主務大臣の意見を聴かなければならない。
第十六条第三項中「第三十七条第三項」を「第四十三条の五第三項」に、「予め」を「あらかじめ」に、「以て」を「もつて」に改める。
第三十条第十項中「少くとも四分の三」を「少なくとも三分の二」に、「本条」を「この項」に、「但し」を「ただし」に、「同意は」を「同意を」に改める。
第三十二条から第三十四条までを次のように改める。
第三十二条 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
第三十三条 理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程、内国為替取引規程及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第三十六条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
第二項の理事の責任については、商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項の規定を準用する。
第三十四条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定を適用しない。
第三十八条第二項中「総会」の下に「及び理事会」を加え、同条第三項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に、「非出費組合」を「非出資組合」に改め、同項第四号中「払込の」を「払込みの」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十九条第一項中「の会日」を「の日」に改め、「、財産目録」を削り、同条を第三十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十七条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
第四十条第一項を次のように改める。
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。
第四十条第二項中「、同時にこれを」を「同時に」に、「但し」を「ただし」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「組合」を「理事」に改め、「これを」を削り、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「組合」を「理事」に、「の会日」を「の日」に、「役員に対し、その書面」を「その請求に係る役員にその書面又はその写し」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
第一項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第四十三条の三第二項及び第四十三条の四の規定を準用する。
第四十条に次の一項を加える。
第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
第四十条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十九条 理事及び監事については、商法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項、第二百五十八条第一項及び第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定を、理事については、民法第五十五条並びに商法第二百六十一条、第二百六十二条、第二百六十九条及び第二百七十二条の規定を、監事については、第三十三条並びに同法第二百七十四条、第二百七十四条ノ二、第二百七十五条、第二百七十五条ノ二、第二百七十五条ノ四及び第二百七十八条から第二百七十九条ノ二までの規定を、理事会については、同法第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで、第二百六十条ノ二、第二百六十条ノ三並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは、「第二百五十八条第一項」と読み替えるものとする。
第四十一条の二第二項中「第三十七条」を「第四十三条の五」に改め、同条を第四十条とする。
第四十二条第二項中「理事の過半数」を「理事会の決議」に改め、同条を第四十一条とし、第四十二条の二を第四十二条とする。
第四十三条第三項中「理事」を「理事会」に改め、同条第四項中「書面」を「書面又はその写し」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条の次に次の四条を加える。
第四十三条の二 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第四十三条の三 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
第四十三条の四 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
第四十三条の五 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
総会招集の通知は、その総会の日から十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
第四十四条第一項中「左の」を「次の」に改め、第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
第四十四条第一項中第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、同条第四項を次のように改める。
共済規程の変更で当該共済規程の変更に係る第十条第一項第八号の事業が、その変更の前後を通じ、当該事業の実施により組合が負う共済責任の全部を他の組合の共済に付することを条件として実施されるものであるものについては、第一項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。
第四十六条中「左の」を「次の」に改め、同条に次の一号を加える。
四 事業の全部の譲渡、第五十条の二第一項の規定による信用事業の全部の譲渡並びに第五十条の三第一項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第二項の規定による共済契約の移転であつて全部を移転するもの
第四十七条を次のように改める。
第四十七条 総会については、民法第六十四条並びに商法第二百三十一条、第二百四十三条、第二百四十四条第一項及び第二項並びに第二百四十七条から第二百五十二条までの規定を準用する。この場合において、民法第六十四条中「第六十二条」とあり、及び商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「農業協同組合法第四十三条の五第三項」と読み替えるものとする。
第四十九条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、「貯金者」の下に「、定期積金の積金者その他政令で定める債権者」を加える。
第五十条に次の一項を加える。
組合の出資一口の金額の減少については、商法第三百八十条の規定を準用する。
第五十条の次に次の二条を加える。
第五十条の二 第十条第一項第二号の事業を行う組合が信用事業(同項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項の事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
前項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡については、前二条の規定を準用する。
第一項の規定により組合がその信用事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
第五十条の三 第十条第一項第八号の事業を行う組合が共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)をいう。以下同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第四十九条及び第五十条の規定を準用する。
第一項の規定によりその共済事業の全部を譲渡した組合及び共済契約の全部を移転した組合については、前条第五項の規定を準用する。
第五十八条第七項を次のように改める。
創立総会については、第十六条第一項及び第四項から第六項まで並びに第四十五条第二項及び第三項並びに商法第二百四十三条、第二百四十四条第一項及び第二項並びに第二百四十七条から第二百五十二条までの規定を準用する。この場合において、同法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第二章第五節中第六十三条の次に次の一条を加える。
第六十三条の二 組合の設立については、商法第四百二十八条の規定を準用する。
第六十四条第六項中「第十条第一項第八号の事業及びこれに付帯する事業」を「共済事業」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第七項第一号中「第六十八条の二第一項」を「第七十条第一項」に改め、同項第二号中「第六十八条の二第二項」を「第七十条第二項」に改め、同項第三号中「第六十八条の二第三項」を「第七十条第三項」に改める。
第七十条に次の一項を加え、同条を第七十二条とする。
清算人は、前項の承認を得た後遅滞なく、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を裁判所に提出しなければならない。
第六十九条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「前項の規定」の下に「及び第七十二条の二において準用する商法第四百十七条第二項の規定」を加え、同条を第七十一条とする。
第六十八条の二第二項中「に関しては」を「については」に、「第六十八条の二第二項」を「第七十条第二項」に改め、同条を第七十条とする。
第六十八条の次に次の一条を加える。
第六十九条 組合の合併については、商法第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八の規定を準用する。
第七十二条の二を次のように改める。
第七十二条の二 組合の解散及び清算については、商法第百十六条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条、第四百十七条第二項、第四百十八条、第四百二十一条から第四百二十四条まで、第四百二十六条並びに第四百二十七条並びに非訟事件手続法第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条並びに第百三十八条ノ三の規定を、組合の清算人については、第三十二条から第三十七条まで、第四十二条、第四十三条の三第二項及び第四十三条の四並びに商法第二百五十四条第三項、第二百五十八条第一項、第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで、第二百六十条ノ二、第二百六十条ノ三、第二百六十条ノ四第一項及び第二項、第二百六十一条、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十二条の規定を準用する。この場合において、第三十六条第一項中「事業報告書及び」とあるのは「事務報告書及び」と、「事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書及び貸借対照表」と、同法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第四百十七条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条」と、同法第四百二十六条第二項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「総組合員(准組合員ヲ除ク。)ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル組合員(准組合員ヲ除ク。)」と読み替えるものとする。
第七十二条の八第一項中「行なうこと」を「行うこと」に改め、同項第一号中「設置」の下に「(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)」を加え、同項第二号中「あわせ行なう」を「併せ行う」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項第一号の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の五分の一を超えてはならない。
第七十二条の九中「行なう」を「行う」に、「農業経営農事組合法人」を「「農業経営農事組合法人」」に、「二分の一をこえて」を「三分の二を超えて」に改める。
第七十二条の十六第一項及び第七十二条の十七第一項中「五人」を「三人」に改める。
第七十三条第一項から第三項までの規定中「には」を「については」に改め、同条第二項中「第三十一条の二、第三十八条、第三十九条、第四十七条」を「第三十三条第一項から第三項まで、第三十五条、第三十六条」に、「第五十条」を「第五十条第一項及び第二項」に、「及び第五十四条」を「並びに第五十四条」に、「及び第五十九条」を「、第五十九条」に、「並びに商法第二百五十四条第三項」を「、第六十四条及び第六十六条並びに商法第二百四十三条、第二百四十四条第一項及び第二項、第二百五十四条第三項」に、「及び第二百五十八条第一項」を「並びに第二百五十八条第一項」に、「第三十一条の二中」を「第三十三条中」に、「第四十七条後段中「農業協同組合法第三十七条第三項」とあるのは「農業協同組合法第七十三条第二項ニ於テ準用スル民法第六十二条」と」を「第三十五条第二項中「総会及び理事会」とあるのは「総会」と」に、「、商法」を「、同法第六十四条中「第六十二条」とあり、及び商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「農業協同組合法第七十三条第二項ニ於テ準用スル民法第六十二条」と、同法」に改め、同条第四項を次のように改める。
農事組合法人の解散及び清算については、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第四項、第六十六条第一項、第六十七条、第六十八条、第七十一条第一項並びに第七十二条第一項、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、商法第百三十一条本文及び第四百二十七条第一項並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十七条並びに第百三十八条の規定を準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「農業協同組合法第七十三条第四項ニ於テ準用スル同法第七十一条第一項」と読み替えるものとする。
第七十三条の十六中「第三十七条第一項」を「第四十三条の五第一項」に改める。
第七十三条の十九の次に次の一条を加える。
第七十三条の十九の二 中央会が会長、副会長又は理事と契約するときは、監事が、中央会を代表する。中央会と会長、副会長又は理事との訴訟についても、同様とする。
第七十三条の二十中「には」を「については」に、「第三十一条の二及び第三十二条」を「第三十三条第一項から第三項まで」に、「第三十四条、第三十五条、第三十八条及び第三十九条並びに民法第六十一条第一項」を「第三十五条、第三十六条及び第四十三条の三第二項」に、「第三十三条及び第三十六条、民法」を「第三十七条及び第四十三条の四、同法」に、「第三十六条中「理事」とあるのは、」を「第三十五条第二項中「総会及び理事会」とあるのは「総会」と、第四十三条の四中「理事」とあるのは」に改める。
第七十三条の二十一の次に次の一条を加える。
第七十三条の二十一の二 会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
第七十三条の二十五第三項中「には」を「については」に、「第三十七条第三項」を「第四十三条の五第三項」に、「、第四十五条」を「及び第四十五条」に、「準組合員」を「准組合員」に、「、商法」を「、及び商法」に改め、「、それぞれ」を削る。
第七十三条の二十六第五項を次のように改める。
創立総会については、第十六条第一項及び第四項から第六項まで、第四十五条第二項及び第三項並びに第五十八条第五項及び第六項、民法第六十六条並びに商法第二百四十四条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。
第七十三条の三十第三項中「には」を「については」に、「第六十九条」を「第七十一条第一項」に、「乃至第七十二条」を「及び第七十二条第一項」に、「乃至第八十三条」を「から第八十三条まで、商法第百三十一条本文及び第四百二十七条第一項」に、「第百三十五条ノ二十五第二項第三項」を「第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項」に、「及び第百三十八条」を「並びに第百三十八条」に改める。
第七十四条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「乃至第三号」を「から第三号まで」に改め、同項第三号中「払込の」を「払込みの」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 組合にあつては、数人が共同して組合を代表すべきことを定めたときは、その規定
第七十七条の二中「組合の理事」を「組合を代表する理事」に改める。
第七十九条中「又は第六十八条の二第一項」を「、又は第七十条第一項」に、「因つて」を「よつて」に改める。
第八十五条第二項中「因る」を「よる」に、「の外」を「のほか」に、「第六十八条の二第二項」を「第七十条第二項」に、「若し異議」を「もし異議」に、「添附し」を「添付し」に改める。
第八十九条中「第七十二条(第七十三条第四項及び第七十三条の三十第三項において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の二、第七十三条第四項又は第七十三条の三十第三項において準用する商法第四百二十七条第一項」に、「添附し」を「添付し」に改める。
第九十二条中「には」を「については」に、「「農業協同組合法第六十九条第一項本文(同法第七十三条第四項及び第七十三条の三十第三項において準用する場合を含む。)」を「農事組合法人については「農業協同組合法第七十三条第四項において準用する同法第七十一条第一項本文の規定による清算人」と、中央会については「農業協同組合法第七十三条の三十第三項において準用する同法第七十一条第一項本文」に、「第六十八条の二第一項」を「第七十条第一項」に改める。
第九十八条第一項中「第六十八条の二第一項」を「第七十条第一項」に改め、「都道府県知事」の下に「(第十条第九項の規定により都道府県知事が指定した農業協同組合の信用事業に関する第九十四条第三項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)」を加える。
第九十九条第一項中「如何なる」を「いかなる」に、「以て」を「もつて」に、「貸付」を「、貸付け」に改め、「これを」を削り、「二十万円」を「百万円」に改める。
第百条第一項中「これを三万円」を「二十万円」に改める。
第百一条中「左の」を「次の」に、「これを三万円」を「二十万円」に改め、同条第五号中「第四十条第四項」を「第三十八条第五項」に改め、同条第六号及び第七号を削り、同条第八号中「第三十八条第一項若しくは第二項若しくは第三十九条第一項」を「第三十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十六条第一項」に、「第三十八条第四項若しくは第三十九条第二項」を「第三十五条第四項若しくは第三十六条第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の四号を加える。
七 第三十七条(第七十三条の二十において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十二第五項の規定に違反したとき。
七の二 第三十九条において準用する商法第二百七十四条第二項又は同法第二百七十五条の規定による調査を妨げたとき。
七の三 第三十九条若しくは第七十二条の二において準用する商法第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項、第四十七条若しくは第五十八条第七項において準用する同法第二百四十四条第一項若しくは第二項、第七十二条第一項(第七十三条第四項及び第七十三条の三十第三項において準用する場合を含む。)又は第七十二条の二、第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する同法第四百二十七条第一項の規定に違反して議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表若しくは決算報告書を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
八 第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四(これらの規定を第三十八条第四項及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)又は第七十三条の二十一の二第一項の規定に違反したとき。
第百一条第九号中「第六十五条第四項(第六十八条の二第二項」を「第五十条の二第四項、第五十条の三第四項、第六十五条第四項(第七十条第二項」に改め、「減少し」の下に「、信用事業若しくは共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し」を加え、同号の次に次の一号を加える。
九の二 第五十条の二第五項(第五十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百一条第十三号から第十七号までを次のように改める。
十三 第七十二条の二において準用する商法第百二十四条第三項又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。
十四 第七十二条の二において準用する商法第百二十四条第三項若しくは同法第四百二十一条第一項又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する民法第七十九条第一項若しくは同法第八十一条第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十五 第七十二条の二において準用する商法第百三十一条又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する同法第百三十一条本文の規定に違反して組合若しくは農事組合法人又は中央会の財産を分配したとき。
十六 第七十二条の二において準用する商法第四百二十一条第一項又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する民法第七十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
十七 第七十二条の二において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する民法第七十九条第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
第百一条の二中「第四十二条の二」を「第四十二条」に、「これを三万円」を「二十万円」に改める。
第百一条の三中「これを三万円」を「二十万円」に改め、「また」を削る。