農業協同組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十九号
公布年月日: 昭和26年4月1日
法令の形式: 法律
農業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十九号
農業協同組合法の一部を改正する法律
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項を削る。
第十條第三項但書中「事業の利用分量の総額」を「事業の利用分量の額」に改め、「五分の一」の下に「(医療に関する施設については五分の二)」を加える。
第十三條の次に次の一條を加える。
第十三條の二 出資組合は、前條の規定による出資の外、定款の定めるところにより、組合員に対しその事業の利用分量の割合に応じて配当した剩余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。
第二十八條第二項中「前項」を「第一項」に改め、「出資口数を」の下に「、第十三條の二の規定による出資(以下回転出資金という。)の拂込をさせようとするときはこれに関する規定を」を加え、同條第一項の次に次の一項を加える。
前項第十号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。
第三十條第三項を次のように改める。
役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員は創立総会)においてこれを選挙する。但し、農業協同組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
第三十條第五項の次に次の三項を加える。
役員の選挙においては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
第三十一條を次のように改める。
第三十一條 役員の任期は、三年以内において定款で定める。
役員の任期を三年とする組合は、定款に別段の定がある場合を除き、毎年理事又は監事のそれぞれの定数のおおむね三分の一に相当する数の理事又は監事を改選しなければならない。
設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立の場合は設立委員)において定める。但し、その期間は、一年をこえてはならない。
第三十八條第二項第四号中「拂込済出資額」を「拂込済の出資(回転出資金を除く。以下同じ。)の額」に改める。
第四十一條の次に次の一條を加える。
第四十一條の二 役員の職務を行う者がないため遅滯により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。
前項の総会の招集については、第三十七條の規定を準用する。
第四十六條に次の二号を加える。
四 農業協同組合連合会の設立の発起人となり又は設立準備会の議事に同意すること。
五 農業協同組合連合会への加入及び農業協同組合連合会からの脱退
第四十六條の次に次の一條を加える。
第四十六條の二 農業協同組合連合会がその地区を地区とする他の農業協同組合連合会が現に行つている事業を新たに行うために定款を変更しようとするときは、これにつき、会員たる組合は、それぞれの総会において、投票によつて議決しなければならない。
前條第四号及び第五号の事項については、投票によつて議決しなければならない。
第四十八條第四項中「第五項」を「第八項」に改める。
第五十二條の二中「前二條」を「前三條」に改め、同條を第五十二條の三とし、第五十二條の二として次の一條を加える。
第五十二條の二 出資組合は、回転出資金を損失の填補に充てることができる。
出資組合は、回転出資金を損失の填補に充ててなお残額がある場合には、その拂込に充てた剩余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを拂い戻さなければならない。但し、当該期間内に、総会において拂い戻すべき旨の議決をしたとき又は組合員が脱退したときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に拂い戻さなければならない。
第六十三條に次の一項を加える。
組合が第五十九條第一項の設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。
第八十三條第三項及び第八十五條第三項中「第六十五條第四項」を「第六十五條第六項」に改める。
第百一條第八号中「若しくは」を「又は」に、「又は第六十五條第四項」を「(第六十五條第六項においてこれらを準用する場合を含む。)」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に在任する組合の役員の任期については、なお従前の例による。
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
農業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十九号
農業協同組合法の一部を改正する法律
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項を削る。
第十条第三項但書中「事業の利用分量の総額」を「事業の利用分量の額」に改め、「五分の一」の下に「(医療に関する施設については五分の二)」を加える。
第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 出資組合は、前条の規定による出資の外、定款の定めるところにより、組合員に対しその事業の利用分量の割合に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。
第二十八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「出資口数を」の下に「、第十三条の二の規定による出資(以下回転出資金という。)の払込をさせようとするときはこれに関する規定を」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項第十号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。
第三十条第三項を次のように改める。
役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員は創立総会)においてこれを選挙する。但し、農業協同組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
第三十条第五項の次に次の三項を加える。
役員の選挙においては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 役員の任期は、三年以内において定款で定める。
役員の任期を三年とする組合は、定款に別段の定がある場合を除き、毎年理事又は監事のそれぞれの定数のおおむね三分の一に相当する数の理事又は監事を改選しなければならない。
設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立の場合は設立委員)において定める。但し、その期間は、一年をこえてはならない。
第三十八条第二項第四号中「払込済出資額」を「払込済の出資(回転出資金を除く。以下同じ。)の額」に改める。
第四十一条の次に次の一条を加える。
第四十一条の二 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。
前項の総会の招集については、第三十七条の規定を準用する。
第四十六条に次の二号を加える。
四 農業協同組合連合会の設立の発起人となり又は設立準備会の議事に同意すること。
五 農業協同組合連合会への加入及び農業協同組合連合会からの脱退
第四十六条の次に次の一条を加える。
第四十六条の二 農業協同組合連合会がその地区を地区とする他の農業協同組合連合会が現に行つている事業を新たに行うために定款を変更しようとするときは、これにつき、会員たる組合は、それぞれの総会において、投票によつて議決しなければならない。
前条第四号及び第五号の事項については、投票によつて議決しなければならない。
第四十八条第四項中「第五項」を「第八項」に改める。
第五十二条の二中「前二条」を「前三条」に改め、同条を第五十二条の三とし、第五十二条の二として次の一条を加える。
第五十二条の二 出資組合は、回転出資金を損失の填補に充てることができる。
出資組合は、回転出資金を損失の填補に充ててなお残額がある場合には、その払込に充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。但し、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議決をしたとき又は組合員が脱退したときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
第六十三条に次の一項を加える。
組合が第五十九条第一項の設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。
第八十三条第三項及び第八十五条第三項中「第六十五条第四項」を「第六十五条第六項」に改める。
第百一条第八号中「若しくは」を「又は」に、「又は第六十五条第四項」を「(第六十五条第六項においてこれらを準用する場合を含む。)」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に在任する組合の役員の任期については、なお従前の例による。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂