第七十三条の十一の二 前条第一項の承認を受けた中央会は、毎事業年度、監査の対象としようとする組合及び全国中央会にあつては主務大臣、都道府県中央会にあつてはその地区を管轄する都道府県知事の意見を聞いて、監査実施計画を定めなければならない。
前項の監査実施計画においては、監査の対象となる組合、監査の実施時期、監査に当る農業協同組合監査士その他の職員の員数その他監査の実施の細目を定めるものとする。
中央会は、第一項の監査実施計画に重要な変更を行うには、同項の規定の例によらなければならない。
中央会は、第一項の監査実施計画を定めたときは、すみやかに、これを、当該監査実施計画において監査の対象となる組合として定められた組合に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
前項の規定による通知を受けた組合は、当該監査実施計画に基く中央会の監査を受けるように努めるとともに、その実施に当つては、これに協力しなければならない。
中央会は、組合から監査を受けたい旨の申出があつたときは、前五項の規定にかかわらず、中央会の定めるところにより、当該申出に係る組合の監査を行うことができる。