農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業について、1954年の法改正で整備されたが、その後の発展を踏まえ、共済契約者や被共済者である組合員の利益保護と事業の健全な運営を確保するため、責任準備金の積立義務の法定化や財産運用方法の規制強化が必要となった。また、農業協同組合中央会の監査事業に関して、農業協同組合及び農業協同組合連合会の健全な発達を図るため、監査の実施手続きを明確化し、監査事業に対する協同組合等の協力関係を明確に規定することを目的として本法改正を行うものである。
参照した発言:
第28回国会 参議院 農林水産委員会 第9号