農業協同組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和24年5月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業協同組合法の改正案には二つの主要な改正点がある。第一に、農業協同組合と競合関係にある事業を営む者や従事する者が、組合の役員や主要職員に就任することを禁止する競業禁止条項の導入である。第二に、行政庁による解散命令を廃止し、法令違反等による解散は行政庁の申立てに基づく裁判所の裁決によることとする。これらは農業協同組合の自主性を尊重し、行政庁の監督権による制約を可能な限り縮小することを目的としている。

参照した発言:
第5回国会 参議院 農林委員会 第9号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月26日)
衆議院
(昭和24年4月28日)
参議院
(昭和24年4月28日)
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月7日)
(昭和24年5月9日)
参議院
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月10日)
(昭和24年5月31日)
農業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十二号
農業協同組合法の一部を改正する法律
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二條の次に次の一條を加える。
第四十二條の二 組合の行う事業と実質的に競爭関係にある事業を営み、又はこれに從事する者は、当該組合の理事、監事、参事又は会計主任になつてはならない。
第六十四條第一項第五号中「第九十五條第二項」を「第九十五條の二」に改める。
第八十六條第三項を次のように改める。
裁判所が組合を解散した場合における解散の登記は、当該裁判所の嘱託によつてこれをする。
第九十五條第二項を削り、同條の次に次の一條を加える。
第九十五條の二 組合が第十條に規定する事業以外の事業を行つたときは、裁判所は、行政廳の申立により、当該組合の解散を命ずることができる。
前項の規定による事件は、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
第一項の場合における手続については、最高裁判所の定めるところによる。
第百一條の次に次の一條を加える。
第百一條の二 第四十二條の二の規定に違反した者は、これを一万円以下の過料に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に組合の理事、監事、参事又は会計主任である者については、第四十二條の二の規定は、公布の日から起算して一箇月間は適用しない。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十二号
農業協同組合法の一部を改正する法律
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の次に次の一条を加える。
第四十二条の二 組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者は、当該組合の理事、監事、参事又は会計主任になつてはならない。
第六十四条第一項第五号中「第九十五条第二項」を「第九十五条の二」に改める。
第八十六条第三項を次のように改める。
裁判所が組合を解散した場合における解散の登記は、当該裁判所の嘱託によつてこれをする。
第九十五条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第九十五条の二 組合が第十条に規定する事業以外の事業を行つたときは、裁判所は、行政庁の申立により、当該組合の解散を命ずることができる。
前項の規定による事件は、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
第一項の場合における手続については、最高裁判所の定めるところによる。
第百一条の次に次の一条を加える。
第百一条の二 第四十二条の二の規定に違反した者は、これを一万円以下の過料に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に組合の理事、監事、参事又は会計主任である者については、第四十二条の二の規定は、公布の日から起算して一箇月間は適用しない。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂