農業協同組合法の改正案には二つの主要な改正点がある。第一に、農業協同組合と競合関係にある事業を営む者や従事する者が、組合の役員や主要職員に就任することを禁止する競業禁止条項の導入である。第二に、行政庁による解散命令を廃止し、法令違反等による解散は行政庁の申立てに基づく裁判所の裁決によることとする。これらは農業協同組合の自主性を尊重し、行政庁の監督権による制約を可能な限り縮小することを目的としている。
参照した発言: 第5回国会 参議院 農林委員会 第9号