戦後の経済混乱からの脱却と経済再建のため、事業者の公正かつ自由な競争を確保し、国民経済の民主的で健全な発達を図ることを目的とする。そのために、不当な協定等の排除や独占的企業集中体の発生防止などの措置を講じる。ただし、国営・公営の独占的事業、公益事業、小規模事業者の協同組合、統制法令に基づく行為については適用除外とする。法の運用には公正取引委員会を設置し、衆議院の同意を得て委員を任命する。企業の創意工夫を促進し、消費者利益を確保しながら、国民経済の健全な発展を目指す。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第29号
総則 |
私的独占及び不当な取引制限 |
不当な事業能力の較差 |
株式の保有、役員の兼任、合併及び営業の讓受 |
不公正な競爭方法 |
適用除外 |
損害賠償 |
公正取引委員会 |
組織及び権限 |
手続 |
雜則 |
訴訟 |
罰則 |