商法の一部改正に伴い、商法の規定を引用または基礎としている他の法令について必要な改正を行うものである。改正商法で株式会社に関する大改正が行われたことから、各所管庁で別途改正案を立案するもの以外の法令14件を一括して改正する。主な改正内容は、授権資本制度及び無額面株式の採用、会社機関の権限の調整等に対応する規定の整理等である。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 法務委員会 第26号