私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和42年6月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

私的独占禁止法等の運用強化のため、公正取引委員会事務局の機構拡充と定員増加を図るものである。具体的には、新たに高松地方事務所を設置し、事務局の定員を307人から336人に増員する。これは第51国会での同法改正時の附帯決議を尊重したものである。この機構整備により、違法な価格協定や再販売価格維持行為の取り締まり、管理価格の実態調査、不当景品類・表示の規制、下請代金支払い遅延防止等の業務を充実させ、物価対策、消費者行政、中小企業対策を強力に推進することを目的としている。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 商工委員会 第10号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年5月9日)
衆議院
(昭和42年5月23日)
参議院
(昭和42年5月25日)
衆議院
(昭和42年5月26日)
(昭和42年5月30日)
(昭和42年5月30日)
参議院
(昭和42年6月1日)
衆議院
(昭和42年6月2日)
参議院
(昭和42年6月2日)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十一号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の六第一項中「広島地方事務所」の下に「、高松地方事務所」を加える。
第三十五条の八中「三百七人」を「三百三十六人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条の六第一項の改正規定は、昭和四十二年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作