私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の六第一項中「広島地方事務所」の下に「、高松地方事務所」を加える。
第三十五条の八中「三百七人」を「三百三十六人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条の六第一項の改正規定は、昭和四十二年七月一日から施行する。