(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項を削る改正規定、第七条第一項及び第八条第一項の改正規定、第四十八条第一項及び第五十四条第一項の改正規定(「第六条第一項若しくは第二項」を「第六条」に改める部分に限る。)、第六十七条第一項、第九十条第一号及び第九十一条の二第一号の改正規定、第九十五条第一項第二号の改正規定(「第九十一条の二」の下に「(第一号を除く。)」を加える部分に限る。)、第九十五条第二項第二号の改正規定(「第九十一条の二第一号、第二号」を「第九十一条の二第二号」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六条第二項を削る改正規定の施行前にした同項に規定する国際的協定又は国際的契約に係る届出については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前にあった改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第十七条(旧法第九条第一項若しくは第二項又は第九条の二第一項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、事業支配力の過度の集中を防止する観点から、設立等が禁止される持株会社の範囲及び持株会社の事業活動の実態を把握する方法並びに大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。