昭和22年法律第54号は、私的独占等の禁止や事業支配力の過度集中防止により、公正かつ自由な競争を促進し、国民経済の民主的発達を目指す基本法である。法の対象となる経済実態は複雑多岐であり、その実体規定も抽象的かつ流動的である。そのため、法の執行には公正性と慎重さが必要で、特別な行政機関として公正取引委員会を設置している。委員会の重要性に鑑み、委員長の地位に相応しい格式を与えるため、委員長を認証官とし、その任免に天皇の認証を必要とする改正を行うものである。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 商業委員会 第3号