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(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 昭和22年7月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年七月三十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十一号
昭和二十二年法律第五十四号の一部を次のように改正する。
第二十八條及び第三十一條中「委員」を「委員長及び委員」に改める。
第二十九條第一項中「委員七人」を「委員長及び委員六人」に、同條第二項及び第三項中「委員」を「委員長及び委員」に改め、同條中第二項の次に左の一項を加える。
委員長の任免は、天皇が、これを認証する。
第三十條第一項本文、第二項乃至第四項中「委員」を「委員長及び委員」に、同條第一項但書中「補欠委員」を「補欠の委員長及び委員」に改める。
第三十二條中「委員」を「委員長又は委員」に改める。
第三十三條第一項を削る。
第百十四條中「そのうちの一人については一年、二人については二年、一人については三年、二人については四年、一人については五年」を「そのうちの四人については各ゝ一年、二年、三年又は五年とし、二人については四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
大藏大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
厚生大臣 一松定吉
農林大臣 平野力三
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 苫米地義三
昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年七月三十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十一号
昭和二十二年法律第五十四号の一部を次のように改正する。
第二十八条及び第三十一条中「委員」を「委員長及び委員」に改める。
第二十九条第一項中「委員七人」を「委員長及び委員六人」に、同条第二項及び第三項中「委員」を「委員長及び委員」に改め、同条中第二項の次に左の一項を加える。
委員長の任免は、天皇が、これを認証する。
第三十条第一項本文、第二項乃至第四項中「委員」を「委員長及び委員」に、同条第一項但書中「補欠委員」を「補欠の委員長及び委員」に改める。
第三十二条中「委員」を「委員長又は委員」に改める。
第三十三条第一項を削る。
第百十四条中「そのうちの一人については一年、二人については二年、一人については三年、二人については四年、一人については五年」を「そのうちの四人については各ゝ一年、二年、三年又は五年とし、二人については四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
大蔵大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
厚生大臣 一松定吉
農林大臣 平野力三
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 苫米地義三
本文
詳細・沿革