私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
「不公正な競争方法」を「不公正な取引方法」に改める。
目次中「第三章 不当な事業能力の較差」を「第三章 事業者団体」に改める。
第二条第一項中「事業を営む者をいう。」を「事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。」に改め、同条第六項を次のように改める。
この法律において不公正な取引方法とは、左の各号の一に該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
三 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
四 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
五 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
六 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。
第二条第五項を削り、同条第四項中「他の事業者と共同して」の下に「対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等」を加え、同条第二項中「国内における」を削り、同条第一項の次に次の二項を加える。
この法律において事業者団体とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、左に掲げる形態のものを含む。但し、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、且つ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
一 二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人その他の社団
二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法人その他の財団
三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体
この法律において役員とは、理事、取締役、業務を執行する無限責任社員、監事若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者をいう。
第六条中第一項及び第二項を次のように改め、第三項を削る。
事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。
事業者は、国際的協定又は国際的契約をしたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、当該協定又は契約の成立の日から三十日以内に、当該協定又は契約の写(口頭の協定又は契約である場合には、その内容を説明する文書)を添附して、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
第七条中「、第四条第一項、第五条」を削り、「第三項」を「第二項」に改める。
第三章を次のように改める。
第三章 事業者団体
第八条 事業者団体は、左の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 第六条第一項に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
事業者団体は、公正取引委員会規則の定めるところにより、その成立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
事業者団体は、前項の規定による届出に係る事項に変更を生じたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その変更の日の属する事業年度終了の日から二箇月以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
事業者団体が解散したときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その解散の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
第八条の二 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、届出を命じ、又は当該行為の差止、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
公正取引委員会は、事業者団体に対し、前項に掲げる措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)に対しても、同項の措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。
第九条第二項中「外国会社を含む。」の下に「以下同じ。」を加え、同条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。
前二項において持株会社とは、株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより、国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社をいう。
第十条及び第十一条を次のように改める。
第十条 会社は、国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により国内の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
金融業(銀行業、相互銀行業、信託業、保険業、無尽業又は証券業をいう。以下同じ)以外の事業を営む国内の会社であつて、その総資産(最終の貸借対照表による資産の合計金額をいう。以下同じ。)が一億円をこえるもの又は金融業以外の事業を営む外国会社は、国内の会社の株式を所有する場合(株式の有価証券信託において自己を受益者とし、自己が議決権を行使する場合を含む。)には、公正取引委員会規則の定めるところにより、毎事業年度終了の日現在においてその所有し、又は信託をしている株式に関する報告書を二箇月以内に公正取引委員会に提出しなければならない。
第十一条 金融業を営む会社は、国内の会社の株式をその発行済の株式の総数の百分の十をこえて所有することとなる場合には、その株式を取得し、又は所有してはならない。但し、公正取引委員会規則の定めるところによりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合及び左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 担保権の行使又は代物弁済の受領により株式を取得し、又は所有する場合
二 証券業を営む会社が業務として株式を取得し、又は所有する場合
三 委託者を受益者とする有価証券信託の引受によつて株式を取得し、又は所有する場合。但し、委託者が議決権を行使する場合に限る。
前項第一号又は第二号の場合において、国内の会社の株式をその発行済の株式の総数の百分の十をこえて所有することとなつた日から一年をこえて当該株式を所有しようとするときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならない。この場合における公正取引委員会の認可は、金融業を営む会社が当該株式をすみやかに処分することを条件としなければならない。
公正取引委員会は、前二項の認可をしようとするときは、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。
第十三条及び第十四条を次のように改める。
第十三条 会社の役員又は従業員(継続して会社の業務に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下本条において同じ。)は、国内の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはならない。
会社は、不公正な取引方法により、自己と国内において競争関係にある国内の会社に対し、自己の役員がその会社の役員若しくは従業員の地位を兼ね、又は自己の従業員がその会社の役員の地位を兼ねることを認めるべきことを強制してはならない。
会社の役員又は従業員は、その会社と国内において競争関係にある国内の会社の役員の地位を兼ねる場合において、これらの会社のうち、いずれか一の会社の総資産が一億円をこえるときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その役員の地位を兼ねることとなつた日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
第十四条 会社以外の者は、国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により国内の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
会社以外の者は、国内において相互に競争関係にある二以上の国内の会社の株式をそれぞれその発行済の株式の総数の百分の十をこえて所有することとなるときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その所有することとなつた日から三十日以内に、これらの株式に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。
第十五条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第三項但書中「公正取引委員会が、当該合併が第一項各号の一に該当する疑があると認める場合には、」を「公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮し、又は」に改め、同条第四項中「同項但書の規定により」の下に「短縮され、若しくは」を加え、同条第五項を削る。
第十六条中「(外国会社を含む。以下本条において同じ。)」を削る。
第十七条の二第一項中「第十条第一項、第二項若しくは第四項、第十一条第一項若しくは第二項」を「第十条、第十一条第一項」に改め、「公正取引委員会は、」の下に「第八章第二節に規定する手続に従い、」を加え、「若しくは社債」を削り、同条第二項中「第十四条第一項、第二項若しくは第三項」を「第十四条」に改め、「公正取引委員会は、」の下に「第八章第二節に規定する手続に従い、」を、「報告書の提出」の下に「若しくは届出」を加え、同条第三項を削る。
第二十二条第一項中「事業者」の下に「又は事業者団体」を加える。
第六章中第二十四条の次に次の三条を加える。
第二十四条の二 この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格(その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。以下同じ。)を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。但し、当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあつてはその商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない。
公正取引委員会は、左の各号に該当する場合でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。
一 当該商品が一般消費者により日常使用されるものであること。
二 当該商品について自由な競争が行われていること。
第一項の規定による指定は、告示によつてこれを行う。
著作物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事業者が、その物の販売の相手方たる事業者とその物の再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為についても、第一項と同様とする。
第一項又は前項に規定する販売の相手方たる事業者には、左に掲げる法律の規定に基いて設立された団体を含まないものとする。但し、第八号に掲げる法律の規定に基いて設立された団体にあつては、事業協同組合又は協同組合連合会が当該事業協同組合又は協同組合連合会を直接又は間接に構成する者の消費の用に供する第二項に規定する商品又は第四項に規定する物を買い受ける場合に限る。
三 国家公務員共済組合法(日本専売公社法第五十一条第一項、日本国有鉄道法第五十七条第一項及び日本電信電話公社法第八十条第一項において準用する場合を含む。)
第一項に規定する事業者は、同項に規定する再販売価格を決定し、これを維持するための契約をしたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その契約の成立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。但し、公正取引委員会規則の定める場合は、この限りでない。
第二十四条の三 この法律の規定は、特定の商品の需給が著しく均衡を失したため左の各号に該当する事態が生じた場合において、その商品を生産する事業者又はその事業者を構成員とする事業者団体(以下「生産業者等」という。)が、次項又は第三項の認可を受けてする共同行為(事業者団体がその構成員に共同行為をさせる行為を含む。以下同じ。)については、これを適用しない。但し、不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするときは、この限りでない。
一 当該商品の価格がその平均生産費を下り、且つ、当該事業者の相当部分の事業の継続が困難となるに至るおそれがあること。
二 企業の合理化によつては、前号に掲げる事態を克服することが困難であること。
生産業者等は、前項に規定する場合において、同項に規定する事態を克服するため、生産数量、販売数量又は設備の制限に係る共同行為(設備の更新又は改良を妨げるものを除く。)をしようとするときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、あらかじめ、公正取引委員会の認可を受けることができる。
生産業者等は、第一項に規定する場合であつて、技術的理由により当該事業に係る商品の生産数量を制限することが著しく困難である場合において、対価の決定に係る共同行為をしようとするときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、あらかじめ、公正取引委員会の認可を受けることができる。前項の認可を受けて共同行為をした後において、同項に規定する共同行為のみをもつてしては第一項に規定する事態を克服することが著しく困難である場合において、前項に規定する共同行為とともに対価の決定に係る共同行為をしようとするときも、同様とする。
公正取引委員会は、申請に係る共同行為が前二項に規定する要件に適合し、且つ、その共同行為が左の各号に該当する場合でなければ、前二項の認可をしてはならない。
一 第一項に規定する事態を克服するため必要な程度をこえていないこと。
二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
四 その共同行為に参加し、又はその共同行為から脱退することを不当に制限しないこと。
公正取引委員会は、第二項若しくは第三項の認可の申請があつた場合において、当該申請を認可し、若しくは却下し、又は第二項若しくは第三項に掲げる認可について、第六十六条第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、当該処分の理由を附してその旨を公表しなければならない。
第二項又は第三項の認可を受けて共同行為をする生産業者等は、当該共同行為を廃止したときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
第二項又は第三項の認可に対して不服がある利害関係人は、認可があつた日から三十日以内に、その旨を記載した書面をもつて、公正取引委員会に不服の申立をすることができる。
公正取引委員会は、前項の不服の申立があつたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、公開による聴聞を行つて決定をし、これを申立人に文書をもつて通知しなければならない。
公正取引委員会は、第二項又は第三項の認可をし、又はその申請を却下しようとするときは、あらかじめ、当該事業に係る主務大臣に協議しなければならない。第二項又は第三項に掲げる認可について、第六十六条第一項の規定による処分をしようとするときも、同様とする。
第二十四条の四 この法律の規定は、技術の向上、品質の改善、原価の引下、能率の増進その他企業の合理化を遂行するため特に必要がある場合において、生産業者等が次項の認可を受けてする共同行為については、これを適用しない。
生産業者等は、前項に規定する場合において、技術若しくは生産品種の制限、原材料若しくは製品の保管若しくは運送の施設の利用又は副産物、くず若しくは廃物の利用若しくは購入に係る共同行為をしようとするときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、あらかじめ、公正取引委員会の認可を受けることができる。
公正取引委員会は、申請に係る共同行為が前項に規定する要件に適合し、且つ、その共同行為が左の各号に該当する場合でなければ、前項の認可をしてはならない。
二 一般消費者及び関連事業者(需要者たる者を除く。)の利益を不当に害するおそれがないこと。
四 その共同行為に参加し、又はその共同行為から脱退することを不当に制限しないこと。
五 共同行為に参加している者相互間において生産品種の制限の内容が異なる場合においては、特定の品種の生産を不当に特定の事業者に集中するものでないこと。
前条第一項但書及び同条第五項から第九項までの規定は、第二項の共同行為について、これを準用する。
第三十五条の四第二号中「不公正競争方法」を「不公正な取引方法」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 認可、同意、協議及び処分の請求並びに届出、報告及び通知の受理に関すること。
第四十六条第一項第三号中「所有者」を「所持者」に改め、同条第二項中「命令を以て定める公正取引委員会の職員をして、」を「命令をもつて定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、」に改める。
第四十八条第一項を次のように改める。
公正取引委員会は、第三条、第六条第一項若しくは第二項、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)、第十七条又は第十九条の規定に違反する行為があると認める場合には、当該違反行為をしているものに対し、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
第四十八条第二項中「勧告があつたときは、事業者」を「勧告を受けたもの」に改め、同条第三項中「事業者」を「第一項の規定による勧告を受けたもの」に、「勧告」を「当該勧告」に改める。
第五十条を次のように改める。
第五十条 審判開始決定は、文書によつてこれを行い、審判開始決定書には、事件の要旨を記載し、且つ、委員長及び決定の議決に参加した委員がこれに署名押印しなければならない。
審判手続は、審判開始決定書の謄本を第四十八条第一項に規定する当該違反行為をしているもの(以下「被審人」という。)に送達することにより、これを開始する。
被審人には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
審判の期日は、審判開始決定書の謄本を発送した日から三十日後に、これを定めなければならない。但し、被審人の同意を得たときは、この限りでない。
第五十一条中「事業者」を「被審人」に改め、「審判開始決定書」の下に「の謄本」を加える。
第五十一条の二の次に次の一条を加える。
第五十一条の三 第四十六条第二項の規定により指定された審査官は、審判に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
第五十二条第一項中「事業者」を「被審人」に、「第八条第一項」を「第八条の二」に改め、同条第二項中「事業者」を「被審人」に、「その他」を「又は公正取引委員会の承認を得た」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十二条の二 公正取引委員会は、被審人又は前条第二項の代理人が、正当な理由がなくて、審判の期日に出頭しないときにおいても、審判を行うことができる。
第五十三条の二第一項中「公正取引委員会」の下に「又は審判官」を加え、同条第二項中「公正取引委員会」の下に「又は審判官」を加え、「事業者」を「被審人」に改める。
第五十三条の三中「事業者」を「被審人」に改め、「又は不当な事業能力の較差」を削る。
第五十四条を次のように改める。
第五十四条 公正取引委員会は、審判手続を経た後、第三条、第六条第一項若しくは第二項、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)、第十七条又は第十九条の規定に違反する行為があると認める場合には、審決をもつて、被審人に対し、第七条、第八条の二、第十七条の二又は第二十条に規定する措置を命じなければならない。
公正取引委員会は、審判手続を経た後、審判開始決定の時までに前項に規定する行為がなかつたと認める場合及び審判開始決定の時までに同項に規定する行為があり、且つ、既に当該行為がなくなつていると認める場合には、審決をもつて、その旨を明らかにしなければならない。
第五十八条、第五十九条及び第六十三条中「事業者」を「被審人」に改める。
第六十二条第一項中「第五十四条」を「第五十五条第一項」に、「事業者」を「被審人」に改める。
第六十四条中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改める。
第六十五条中「第十一条第五項」を「第十一条第一項若しくは第二項、第二十四条の三第二項若しくは第三項又は第二十四条の四第二項」に改める。
第六十六条第二項中「審決の基礎となつた事実が消滅し、若しくは変更した場合において、」及び「審判手続を経て、」を削り、同項に次の但書を加える。
但し、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
第六十七条第一項を次のように改める。
裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立により、第三条、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条第一項若しくは第二項、第十四条第一項、第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)、第十七条又は第十九条の規定に違反する疑のある行為をしているものに対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立により、第二十四条の三第二項若しくは第三項又は第二十四条の四第二項の規定により認可を受けたものに対し、第六十六条第一項の規定により第二十四条の三第二項若しくは第三項又は第二十四条の四第二項に掲げる認可を取り消し、又は変更すべき事由が生じている疑のある場合において、当該認可を受けた行為を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
第六十八条第一項を次のように改める。
前条第一項又は第二項の規定による裁判については、裁判所の定める保証金又は有価証券を供託して、その執行を免かれることができる。
第六十九条の次に次の一条を加える。
第六十九条の二 書類の送達については、民事訴訟法第百六十二条、第百六十九条、第百七十一条及び第百七十七条の規定を準用する。この場合において、「執行吏」とあるのは「公正取引委員会の職員」と、「裁判所」とあるのは「公正取引委員会」と読み替えるものとする。
第七十一条及び第七十二条を次のように改める。
第七十一条 公正取引委員会は、特定の事業分野における特定の取引方法を第二条第七項の規定により指定しようとするときは、当該特定の取引方法を用いる事業者と同種の事業を営む事業者の意見を聞き、且つ、公聴会を開いて一般の意見を求め、これらの意見を十分に考慮した上で、これをしなければならない。
第七十二条 第二条第七項の規定による指定は、告示によつてこれを行う。
第七十五条中「又は同条第二項」を「若しくは第二項又は第五十一条の二」に改める。
第八十六条中「第六十七条第一項、」を「第六十七条第一項、同条第二項、」に改める。
第八十九条第一項を次のように改める。
左の各号の一に該当するものは、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
二 第八条第一項第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
第九十条中「該当する者」を「該当するもの」に改め、第一号及び第二号を次のように改める。
一 第六条第一項又は第八条第一項第二号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの
二 第八条第一項第三号又は第四号の規定に違反したもの
第九十条中第三号を削り、第四号中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に、「従わない者」を「従わないもの」に改め、同号を第三号とする。
第九十一条第二号中「又は同条第二項」及び「又は社債」を削り、同条第三号中「若しくは同条第二項」を削り、「同条第五項」を「同条第二項」に改め、同条第四号中「第十三条」の下に「第一項」を加え、同条第五号中「又は同条第三項」及び「又は社債」を削る。
第九十一条の二を次のように改める。
第九十一条の二 左の各号の一に該当するものは、これを二十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
二 第八条第二項から第四項までの規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出したもの
三 第十条第二項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 第十三条第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
五 第十四条第二項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
六 第十五条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
七 第十五条第三項の規定に違反して合併による設立又は変更の登記をした者
八 第十六条において準用する第十五条第三項の規定に違反して第十六条各号の一に該当する行為をした者
九 第二十四条の二第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
第九十四条中「又は同条第二項」を「若しくは第二項又は第五十一条の二」に改める。
第九十四条の二を次のように改める。
第九十四条の二 左の各号の一に該当するものは、これを五千円以下の罰金に処する。
一 第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出したもの
二 第四十六条第一項第一号若しくは第二項又は第五十一条の二の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
三 第四十六条第一項第二号若しくは第二項又は第五十一条の二の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
四 第四十六条第一項第三号若しくは第二項又は第五十一条の二の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
五 第五十三条の二において準用する刑事訴訟法第百五十四条又は第百六十六条の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
第九十五条第二項中「第九十一条の二第一号若しくは第三号」を「第九十一条の二第一号、第二号若しくは第五号」に改める。
第九十五条の次に次の二条を加える。
第九十五条の二 第八十九条第一項第二号又は第九十条第一号若しくは第二号の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)に対しても、それぞれ各本条の罰金刑を科する。
前項の規定は、同項に掲げる事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。
第九十五条の三 裁判所は、十分な理由があると認めるときは、第八十九条第一項第二号又は第九十条に規定する刑の言渡と同時に、事業者団体の解散を宣告することができる。
前項の規定により解散が宣告された場合には、他の法令の規定又は定款その他の定にかかわらず、事業者団体は、その宣告により解散する。
第九十六条第三項中「その告発に係る犯罪について、」の下に「前条第一項又は」を加える。
第九十七条中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に、「違反した者」を「違反したもの」に改める。
第九十八条中「第六十七条第一項」を「第六十七条第一項又は第二項」に、「違反した者」を「違反したもの」に改める。