私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

私的独占禁止法等の運用強化のため、公正取引委員会事務局の機構拡充と定員増加を図るものである。具体的には、新たに広島地方事務所を設置し、事務局の定員を277人から307人に増員する。これは第48国会での下請代金支払遅延等防止法改正案と第49国会での独占禁止法改正案の附帯決議の趣旨を尊重したものである。この機構整備により、違法な価格協定等の取り締まり強化、再販売価格維持行為及び管理価格の実態調査とその対策推進、さらに下請代金支払遅延防止に関する業務の強化を図ることを目的としている。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 商工委員会 第6号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月10日)
衆議院
(昭和41年2月16日)
参議院
(昭和41年2月24日)
衆議院
(昭和41年3月4日)
(昭和41年3月8日)
(昭和41年3月9日)
(昭和41年3月11日)
(昭和41年3月17日)
参議院
(昭和41年3月22日)
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月30日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年4月15日)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十五号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の六第一項中「大阪地方事務所」の下に「、広島地方事務所」を加える。
第三十五条の八中「二百七十七人」を「三百七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第三十五条の六第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作