(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の二中「「執行官」」の下に「とあり、及び「裁判所書記官」」を加える。
(特許法の一部改正)
第四条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第百五十一条中「第百五十四条(呼出)」を「第百五十四条第一項(呼出し)」に、「第三百四十条」を「第三百四十条前段、第三百四十一条」に、「証拠調」を「証拠調べ」に改める。
第百九十条中「及び第百六十三条」を「、第百六十三条及び第百七十一条第四項」に、「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第百九十一条第一項中「知れないとき」の下に「、又は前条において準用する民事訴訟法第百七十二条の規定により送達をすることができないとき」を加える。
(公害紛争処理法の一部改正)
第五条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二中「第百七十二条」を「第百七十一条第四項及び第百七十二条」に改める。