総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律
目次
第一條 皇室典範の一部改正
第二條 皇室経済法の一部改正
第三條 宮内府法の一部改正
第四條 行政管理廳設置法の一部改正
第五條 新聞出版用紙割当事務廳設置法の一部改正
第六條 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正
第七條 政府職員の新給與実施に関する法律の一部改正
第八條 特別職の職員の俸給等に関する法律の一部改正
第九條 恩給法の一部改正
第十條 國家公務員共済組合法の一部改正
第十一條 会計法の一部改正
第十二條 政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律の一部改正
第十三條 國有財産法の一部改正
第十四條 國家公務員のための國設宿舍に関する法律の一部改正
第十五條 登録税法の一部改正
第十六條 印紙税法の一部改正
第十七條 特定財産管理令の一部改正
第十八條 連合國財産の返還等に関する勅令の一部改正
第十九條 連合國財産上の家屋等の讓渡に関する政令の一部改正
第二十條 連合國財産の保全等に関する省令の一部改正
附則
第一條 皇室典範(昭和二十二年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第二十八條第二項及び第三十條第六項中「宮内府」を「宮内廳」に改める。
第二條 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項、第四條第二項、第五條及び第八條第二項中「宮内府」を「宮内廳」に改める。
第三條 宮内府法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第一條中「宮内府は、」を「宮内廳は、内閣総理大臣の管理に属し、」に改める。
第一條の次に次の八條を加える。
第一條の二 宮内廳に、長官官房及び左の部局を置く。
第一條の三 長官官房においては、宮内廳の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。
二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十一 経費及び收入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 前各号に掲げるものの外、宮内廳の所掌事務で他部局の所掌に属さない事務に関すること。
第一條の四 侍從職においては、左の事務をつかさどる。
第一條の五 皇太后宮職においては、皇太后に関する事務をつかさどる。
第一條の六 東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。
第一條の七 式部職においては、左の事務をつかさどる。
第一條の八 書陵部においては、左の事務をつかさどる。
三 図書及び記録の保管、出納、復刻及び編集に関すること。
第一條の九 管理部においては、左の事務をつかさどる。
第二條を次のように改める。
第二條 宮内廳に、宮内廳長官、宮内廳次長一人、宮内廳長官祕書官、侍從長並びに政令で定める数の侍從及び式部官その他所要の職員を置く。
第五條を次のように改める。
第五條 次長は、長官を助け、廳務を整理し、各部局の事務を監督する。
第十條及び第十一條を次のように改める。
第十條 宮内廳に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
第十一條 宮内廳に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
第四條 行政管理廳設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項中「人事委員会」を「人事院」に、「法務廳」を「法務府」に改める。
第三條第三項及び第四項を次のように改める。
3 管理部においては、第二條第一項第一号、第四号及び第六号に規定する事務並びに同項第二号及び第三号に規定する事務のうち機構及び定員に関する事務をつかさどる。
4 監察部においては、第二條第一項第五号及び第六号に規定する事務並びに同項第二号及び第三号に規定する事務のうち運営に関する事務をつかさどる。
第五條の次に次の二條を加える。
(行政監察委員)
第六條 行政管理廳に行政監察委員二十人以内を置く。
2 行政監察委員(以下「委員」という。)は、学識経驗のある者のうちから、内閣総理大臣が命ずる。
3 委員は、各行政機関の行政運営の監察を行い、長官に対しその結果を報告する。
4 委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。
6 委員は、予算の定める金額の範囲内において手当及び旅費を受ける。
(定員)
第七條 行政管理廳に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
第五條 新聞出版用紙割当事務廳設置法(昭和二十三年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
題名を「新聞出版用紙の割当に関する法律」に改める。
第一條中「適正に割当てるための機関が必要なので、この法律により、内閣総理大臣の管理の下に、臨時に、新聞出版用紙割当事務廳(以下事務廳という。)を置く。」を「適正に割り当てるため、臨時に、総理府に設置される新聞出版用紙割当局(以下割当局という。)及び新聞出版用紙割当審議会(以下審議会という。)をして、この法律により、その事務を行わしめる。」に改める。
第三條の見出しを「(割当局の所掌事務及び権限等)」に改める。
第三條第一項中「事務廳」を「割当局」に、同項第一号中「新聞出版用紙割当審議会(以下本條中審議会という。)」を「審議会」に、同條第二項中「第一條に基きその権限に属する管理の事務」を「総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第四條に基きその権限に属する割当局及び審議会に関する事務」に改め、同條に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、必要に應じ、用紙割当に関する專門事項を調査させるため、学識経驗のある者のうちから、專門委員五十人以内を命ずることができる。
第五條の見出しを「審議会」に改め、同條第一項を削り、第二項を第一項とする。
第六條中「事務廳長官」を「内閣総理大臣」に改める。
第七條第二項中「商工省」を「通商産業省」に改める。
第八條第二項中「事務廳長官」を「内閣総理大臣」に改める。
第六條 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五條の次に次の一條を加える。
第三十五條の二 公正取引委員会の事務局に総務部、調査部、商事部及び審査部の四部並びに名古屋地方事務所、大阪地方事務所及び福岡地方事務所の三地方事務所を置く。
前項の地方事務所の位置及び管轄区域は、政令でこれを定める。
公正取引委員会に置かれる職員の任免、懲戒その他人事管理に関する事項については國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
公正取引委員会の事務局に置かれる職員の定員は、別に法律でこれを定める。
第七條 政府職員の新給與実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十條中「総理廳統計局」を「総理府統計局」に改める。
第八條 特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第一條中「六 宮内府長官」を「六 宮内廳長官」に改め、第十号を次のように改める。
別表中「宮内府長官」を「宮内廳長官」に、「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に改め、「連絡調整中央事務局長官」を削る。
第九條 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十二條、第十三條第一項及び第十四條中「総理廳恩給局長」を「総理府恩給局長」に改める。
第十條 國家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二條中「総理廳」を「総理府」に改め、同條第二項第二号を第三号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
第十一條 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第四十八條中「特別調達廳の役職員又は都道府縣若しくは特別市の吏員」を「都道府縣又は特別市の吏員」に改める。
第十二條 政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第一條中「國、連合國又は特別調達廳の」を「國又は連合國軍の」に改める。
第十三條 國有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第九條第二項中「特別調達廳若しくはその役職員又は地方公共團体若しくは」を「地方公共團体又は」に改める。
第十四條 國家公務員のための國設宿舍に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項第一号中「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に改める。
第十條第七号中「宮内府長官」を「宮内廳長官」に改める。
第十五條 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九條第七号中「特別調達廳、」及び「特別調達廳法、」を削る。
第十六條 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十七條 特定財産管理令(昭和二十一年勅令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十八條 連合國財産の返還等に関する勅令(昭和二十一年勅令第二百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十九條 連合國財産上の家屋等の讓渡に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十條 連合國財産の保全等に関する省令(昭和二十年大藏省令第八十号)の一部を次のように改正する。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、新聞出版用紙割当事務廳設置法第七條の改正規定は、昭和二十四年五月二十五日から適用する。
2 法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、從前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。
3 前項の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。
4 行政管理廳設置法施行令(昭和二十三年政令第百九十三号)は、廃止する。
5 この法律施行の際、現に從前の規定による行政監察委員である者は、改正後の行政管理廳設置法第六條の規定による行政監察委員を命ぜられたものとし、内閣総理大臣の指定するその半数の者の任期は、同法第六條の規定にかかわらず、一年とする。