第三十五條の二 公正取引委員会の事務局に、官房の外、左の二部を置く。
第三十五條の三 官房においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
第三十五條の四 経済部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
三 認可及び承認並びに届出及び報告の受理に関すること。
第三十五條の五 審査部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
三 告発及び裁判所に対する緊急停止命令の申立等に関すること。
第三十五條の六 公正取引委員会の事務局に、地方支分部局として、名古屋地方事務所、大阪地方事務所及び福岡地方事務所を置く。
前項の地方事務所の位置及び管轄区域は、政令でこれを定める。
第三十五條の七 公正取引委員会の事務局に置かれる職員の任免、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
第三十五條の八 公正取引委員会の事務局に置かれる職員の定員は、別に法律でこれを定める。