私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五十七号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十七号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九條第一項中「委員六人」を「委員四人」に改め、同條第二項中「衆議院」を「両議院」に改める。
第三十條第四項を次のように改める。
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前條第二項に規定する資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。
第三十一條に次の一号を加える。
六 前條第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかつたとき。
第三十二條中「第五号」を「第六号」に改める。
第三十四條第一項中「委員長及び三人以上の委員」を「委員長及び二人以上の委員」に改める。
第三十五條第一項中「事務局を附置し、」の次に「事務局長の外、」を加え、同條第二項を削り、同條第一項の次に次の二項を加える。
審判手続(審決を除く。)の一部を行わせるため、事務局に審判官五人以内を置く。
審判官は、事務局の職員のうち、審判手続を行うについて必要な法律及び経済に関する知識経験を有し、且つ、公正な判断をすることができると認められる者について、公正取引委員会が定める。
第三十五條の二を次のように改める。
第三十五條の二 公正取引委員会の事務局に、官房の外、左の二部を置く。
経済部
審査部
第三十五條の三 官房においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 局内事務の総合調整に関すること。
二 渉外、こう報及び文書に関すること。
三 人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。
四 審判の事務に関すること。
五 その他他部に属しない事務に関すること。
第三十五條の四 経済部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 事業活動及び経済実態の調査に関すること。
二 不公正競争方法の指定に関すること。
三 認可及び承認並びに届出及び報告の受理に関すること。
四 経済法令等の調整に関すること。
第三十五條の五 審査部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 違反事件の審査に関すること。
二 勧告及び審判開始決定に関すること。
三 告発及び裁判所に対する緊急停止命令の申立等に関すること。
四 審決等の執行後の監査に関すること。
第三十五條の六 公正取引委員会の事務局に、地方支分部局として、名古屋地方事務所、大阪地方事務所及び福岡地方事務所を置く。
前項の地方事務所の位置及び管轄区域は、政令でこれを定める。
第三十五條の七 公正取引委員会の事務局に置かれる職員の任免、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
第三十五條の八 公正取引委員会の事務局に置かれる職員の定員は、別に法律でこれを定める。
第五十一條の二中「命令を以て定める公正取引委員会の職員」を「審判官」に改める。
第百十一條第二号中「前條」を「第百十條」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十七号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項中「委員六人」を「委員四人」に改め、同条第二項中「衆議院」を「両議院」に改める。
第三十条第四項を次のように改める。
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第二項に規定する資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。
第三十一条に次の一号を加える。
六 前条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかつたとき。
第三十二条中「第五号」を「第六号」に改める。
第三十四条第一項中「委員長及び三人以上の委員」を「委員長及び二人以上の委員」に改める。
第三十五条第一項中「事務局を附置し、」の次に「事務局長の外、」を加え、同条第二項を削り、同条第一項の次に次の二項を加える。
審判手続(審決を除く。)の一部を行わせるため、事務局に審判官五人以内を置く。
審判官は、事務局の職員のうち、審判手続を行うについて必要な法律及び経済に関する知識経験を有し、且つ、公正な判断をすることができると認められる者について、公正取引委員会が定める。
第三十五条の二を次のように改める。
第三十五条の二 公正取引委員会の事務局に、官房の外、左の二部を置く。
経済部
審査部
第三十五条の三 官房においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 局内事務の総合調整に関すること。
二 渉外、こう報及び文書に関すること。
三 人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。
四 審判の事務に関すること。
五 その他他部に属しない事務に関すること。
第三十五条の四 経済部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 事業活動及び経済実態の調査に関すること。
二 不公正競争方法の指定に関すること。
三 認可及び承認並びに届出及び報告の受理に関すること。
四 経済法令等の調整に関すること。
第三十五条の五 審査部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 違反事件の審査に関すること。
二 勧告及び審判開始決定に関すること。
三 告発及び裁判所に対する緊急停止命令の申立等に関すること。
四 審決等の執行後の監査に関すること。
第三十五条の六 公正取引委員会の事務局に、地方支分部局として、名古屋地方事務所、大阪地方事務所及び福岡地方事務所を置く。
前項の地方事務所の位置及び管轄区域は、政令でこれを定める。
第三十五条の七 公正取引委員会の事務局に置かれる職員の任免、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
第三十五条の八 公正取引委員会の事務局に置かれる職員の定員は、別に法律でこれを定める。
第五十一条の二中「命令を以て定める公正取引委員会の職員」を「審判官」に改める。
第百十一条第二号中「前条」を「第百十条」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂