東北開発株式会社法を廃止する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和61年4月18日
法令の形式: 法律
東北開発株式会社法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十五号
東北開発株式会社法を廃止する法律
東北開発株式会社法(昭和十一年法律第十五号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年十月八日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
第二条 東北開発株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の施行の日前において、商法(明治三十二年法律第四十八号)に適合していない事項を同法に適合させるため、同法第三百四十三条の規定による株主総会の決議を行うことができる。
2 前項の決議は、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この法律の施行の日からその効力を生ずる。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の日前に会社が発行した東北開発債券については、東北開発株式会社法の規定は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。
2 政府は、会社が前項の東北開発債券であつて東北開発株式会社法第十二条ノ二の規定に基づき保証されたものの元本の償還若しくは利息の支払を怠り、又は財産若しくは損益の状況からみて元本の償還若しくは利息の支払を怠るおそれがあると認めるときは、会社に対しその業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第四条 この法律の施行の日の属する営業年度の会社の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに営業報告書の内閣総理大臣に対する提出については、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第六条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第百六条を次のように改める。
第百六条 削除
(東北開発促進法の一部改正)
第七条 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号を次のように改める。
二 開発促進計画に基づく事業の実施の推進に関する事項
第五条第二項中「開発促進計画」の下に「及びこれに基づく事業の実施」を加える。
(国土庁設置法の一部改正)
第八条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第十九号中シを削り、ヱをシとする。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登