(法務庁設置に伴う法令の整理に関する法律)
法令番号: 法律第195号
公布年月日: 昭和22年12月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

司法省と法制局の廃止に伴い、最高法務庁が設置されることから、関係法令の整理が必要となった。主な改正点は、司法省・法制局に関する規定の削除と「最高法務庁」への変更、司法大臣の権限の最高法務総裁への移管、内務大臣の権限の一部を最高法務総裁へ移管、法制局長官に関する規定の削除、裁判官・検察官の任命資格の変更、国家公安委員会の警備対象への最高法務庁の追加などである。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第65号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年11月29日)
(昭和22年12月3日)
(昭和22年12月4日)
参議院
(昭和22年12月6日)
(昭和22年12月8日)
衆議院
(昭和22年12月9日)
(昭和22年12月10日)
法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十五号
第一條 司法省は、これを廃止する。この目的のために司法省官制は、これを廃止する。
第二條 法制局は、これを廃止する。この目的のために内閣法の一部を次のように改正する。
第十二條中「及び法制局」及び第三項を削り、同條第四項中「前二項」を「前項」に改める。
第三條 行政官廳法の一部を次のように改正する。
第九條中「及び法制局」を削る。
第十條中「及び法制局」、「夫ゝ」、「及び法制局長官」、「各」及び「又は法制局」を削る。
第十一條中「及び法制局」を削る。
第十二條中「、内閣官房及び法制局」を「及び内閣官房」に改める。
第四條 衆議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
第十條第三号を次のように改める。
三 削除
第五條 國家公務員法の一部を次のように改正する。
第二條中「五 法制局長官」を「五 法務廳の各長官」に改める。
第六條 裁判所法の一部を次のように改正する。
第四十一條第二項中「司法次官」を「法務廳の各長官、法務総裁官房長」に、「司法事務官、司法教官」を「法務廳事務官、法務廳教官」に改める。
第四十二條第二項及び第四十四條第一項第四号中「司法事務官」を「法務廳事務官」に、「司法教官」を「法務廳教官」に改める。
第七條 檢察廳法の一部を次のように改正する。
「司法大臣」を「法務総裁」に改める。
第十九條第一項第三号中「司法次官」を「法務廳の各長官、法務総裁官房長」に、「司法事務官」を「法務廳事務官」に、「司法教官」を「法務廳教官」に改める。
第八條 警察法の一部を次のように改正する。
第四條第二項第七号中「総理廳」を「総理廳及び法務廳」に改める。
第九條 官吏任用敍級令の一部を次のように改正する。
第六條第一項中「法制局長官、」を削る。
第十條 官吏分限令の一部を次のように改正する。
第一條中「法制局長官、」を削る。
第十一條 官吏懲戒令の一部を次のように改正する。
第二十二條第一項中「法制局」を「法務廳」に改める。
第二十三條第一項中「、法制局」を削り、「法制局長官」を「内閣官房長官、法務廳ニ在リテハ法務総裁官房長」に改める。
第十二條 大正十二年勅令第五百二十八号(司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件)の一部を次のように改正する。
「司法大臣」を「法務総裁」に、「司法事務官」を「法務廳事務官」に改める。
第十三條 左に掲げる法令中「司法大臣」を「法務総裁」に、「司法省」を「法務廳」に改める。
恩赦法
矯正院法
供託法
刑事訴訟法
公証人法
小切手法
司法書士法
少年法
手形法
逃亡犯罪人引渡條例
非訟事件手続法
不動産登記法
弁護士法
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第十四條 左に掲げる法令中「主務大臣」を「法務総裁」に改める。
國籍法
明治三十一年法律第二十一号(外國人を養子又は入夫となす法律)
外國人登録令
昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会其の他の團体の結成の禁止等に関する件)
昭和二十一年内務省令第三十号(正規陸海軍將校又は陸海軍特別志願予備將校であつた者の調査に関する件)
第十五條 他の法令中「司法大臣」とあるのは「法務総裁」と、「司法省」とあるのは、「法務廳」と読み替えるものとする。
第十六條 この法律に定めるものの外、法務廳設置法の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第十七條 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
第十八條 この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、裁判所法第四十一條、第四十二條及び第四十四條並びに檢察廳法第十九條の規定の適用については、夫ゝ法務廳の各長官、法務廳事務官及び法務廳教官の在職とみなす。
内閣総理大臣 片山哲
内務大臣 木村小左衞門
司法大臣 鈴木義男
法務庁設置に伴う法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十五号
第一条 司法省は、これを廃止する。この目的のために司法省官制は、これを廃止する。
第二条 法制局は、これを廃止する。この目的のために内閣法の一部を次のように改正する。
第十二条中「及び法制局」及び第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改める。
第三条 行政官庁法の一部を次のように改正する。
第九条中「及び法制局」を削る。
第十条中「及び法制局」、「夫ゝ」、「及び法制局長官」、「各」及び「又は法制局」を削る。
第十一条中「及び法制局」を削る。
第十二条中「、内閣官房及び法制局」を「及び内閣官房」に改める。
第四条 衆議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
第十条第三号を次のように改める。
三 削除
第五条 国家公務員法の一部を次のように改正する。
第二条中「五 法制局長官」を「五 法務庁の各長官」に改める。
第六条 裁判所法の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中「司法次官」を「法務庁の各長官、法務総裁官房長」に、「司法事務官、司法教官」を「法務庁事務官、法務庁教官」に改める。
第四十二条第二項及び第四十四条第一項第四号中「司法事務官」を「法務庁事務官」に、「司法教官」を「法務庁教官」に改める。
第七条 検察庁法の一部を次のように改正する。
「司法大臣」を「法務総裁」に改める。
第十九条第一項第三号中「司法次官」を「法務庁の各長官、法務総裁官房長」に、「司法事務官」を「法務庁事務官」に、「司法教官」を「法務庁教官」に改める。
第八条 警察法の一部を次のように改正する。
第四条第二項第七号中「総理庁」を「総理庁及び法務庁」に改める。
第九条 官吏任用叙級令の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「法制局長官、」を削る。
第十条 官吏分限令の一部を次のように改正する。
第一条中「法制局長官、」を削る。
第十一条 官吏懲戒令の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「法制局」を「法務庁」に改める。
第二十三条第一項中「、法制局」を削り、「法制局長官」を「内閣官房長官、法務庁ニ在リテハ法務総裁官房長」に改める。
第十二条 大正十二年勅令第五百二十八号(司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件)の一部を次のように改正する。
「司法大臣」を「法務総裁」に、「司法事務官」を「法務庁事務官」に改める。
第十三条 左に掲げる法令中「司法大臣」を「法務総裁」に、「司法省」を「法務庁」に改める。
恩赦法
矯正院法
供託法
刑事訴訟法
公証人法
小切手法
司法書士法
少年法
手形法
逃亡犯罪人引渡条例
非訟事件手続法
不動産登記法
弁護士法
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第十四条 左に掲げる法令中「主務大臣」を「法務総裁」に改める。
国籍法
明治三十一年法律第二十一号(外国人を養子又は入夫となす法律)
外国人登録令
昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会其の他の団体の結成の禁止等に関する件)
昭和二十一年内務省令第三十号(正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件)
第十五条 他の法令中「司法大臣」とあるのは「法務総裁」と、「司法省」とあるのは、「法務庁」と読み替えるものとする。
第十六条 この法律に定めるものの外、法務庁設置法の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第十七条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
第十八条 この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条並びに検察庁法第十九条の規定の適用については、夫ゝ法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職とみなす。
内閣総理大臣 片山哲
内務大臣 木村小左衛門
司法大臣 鈴木義男