司法省と法制局の廃止に伴い、最高法務庁が設置されることから、関係法令の整理が必要となった。主な改正点は、司法省・法制局に関する規定の削除と「最高法務庁」への変更、司法大臣の権限の最高法務総裁への移管、内務大臣の権限の一部を最高法務総裁へ移管、法制局長官に関する規定の削除、裁判官・検察官の任命資格の変更、国家公安委員会の警備対象への最高法務庁の追加などである。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 司法委員会 第65号