私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第143号
公布年月日: 昭和40年9月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

経済発展に伴う会社規模の拡大に対応し、株式保有・役員兼任に関する規定を整備するとともに、公正取引委員会事務局の機構拡充を図るものである。具体的には、株式所有報告書提出義務及び役員兼任届出義務の対象となる会社の総資産基準を1億円超から5億円超に引き上げ、中小規模企業の事務負担を軽減する。また、仙台地方事務所の新設や事務局定員の266人から277人への増員により、物価対策、中小企業対策、消費者行政等の充実を図る。

参照した発言:
第49回国会 衆議院 商工委員会 第1号

審議経過

第49回国会

衆議院
(昭和40年7月31日)
参議院
(昭和40年8月3日)
衆議院
(昭和40年8月5日)
(昭和40年8月7日)
参議院
(昭和40年8月10日)
(昭和40年8月11日)
(昭和40年8月11日)
(昭和40年8月11日)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年九月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十三号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項及び第十三条第三項中「一億円」を「五億円」に改める。
第三十五条の六第一項中「札幌地方事務所」の下に「、仙台地方事務所」を加える。
第三十五条の八中「二百六十六人」を「二百七十七人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 佐藤栄作