私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年九月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項及び第十三条第三項中「一億円」を「五億円」に改める。
第三十五条の六第一項中「札幌地方事務所」の下に「、仙台地方事務所」を加える。
第三十五条の八中「二百六十六人」を「二百七十七人」に改める。
附 則
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。