私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第107号
公布年月日: 平成4年12月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

独占禁止法は公正かつ自由な競争を維持・促進し、一般消費者の利益確保と国民経済の健全な発展を図るものである。政府は国民生活の充実と経済の国際化を推進するため、独占禁止法違反行為への抑止力強化を重要課題としている。その一環として、独占禁止法の刑事罰規定における事業者等への罰金刑を強化するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第123回国会 衆議院 商工委員会 第11号

審議経過

第123回国会

衆議院
(平成4年5月28日)
(平成4年5月28日)
(平成4年5月29日)
(平成4年6月2日)
(平成4年6月3日)

第125回国会

衆議院
(平成4年11月27日)
(平成4年12月1日)
参議院
(平成4年12月8日)
(平成4年12月10日)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百七号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第九十五条第一項中「第八十九条、第九十条、第九十一条(第五号を除く。)、第九十一条の二又は第九十四条」を「次の各号に掲げる規定」に、「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第八十九条 一億円以下の罰金刑
二 第九十条、第九十一条(第五号を除く。)、第九十一条の二又は第九十四条 各本条の罰金刑
第九十五条第二項中「第八十九条、第九十条、第九十一条第一号、第六号若しくは第七号(第一号又は第六号に係る部分に限る。)又は第九十一条の二第一号、第二号、第五号若しくは第九号」を「次の各号に掲げる規定」に、「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第八十九条 一億円以下の罰金刑
二 第九十条、第九十一条第一号、第六号若しくは第七号(第一号又は第六号に係る部分に限る。)又は第九十一条の二第一号、第二号、第五号若しくは第九号 各本条の罰金刑
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 宮澤喜一
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百七号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第九十五条第一項中「第八十九条、第九十条、第九十一条(第五号を除く。)、第九十一条の二又は第九十四条」を「次の各号に掲げる規定」に、「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第八十九条 一億円以下の罰金刑
二 第九十条、第九十一条(第五号を除く。)、第九十一条の二又は第九十四条 各本条の罰金刑
第九十五条第二項中「第八十九条、第九十条、第九十一条第一号、第六号若しくは第七号(第一号又は第六号に係る部分に限る。)又は第九十一条の二第一号、第二号、第五号若しくは第九号」を「次の各号に掲げる規定」に、「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第八十九条 一億円以下の罰金刑
二 第九十条、第九十一条第一号、第六号若しくは第七号(第一号又は第六号に係る部分に限る。)又は第九十一条の二第一号、第二号、第五号若しくは第九号 各本条の罰金刑
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 宮沢喜一