私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第九十五条第一項中「第八十九条、第九十条、第九十一条(第五号を除く。)、第九十一条の二又は第九十四条」を「次の各号に掲げる規定」に、「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
二 第九十条、第九十一条(第五号を除く。)、第九十一条の二又は第九十四条 各本条の罰金刑
第九十五条第二項中「第八十九条、第九十条、第九十一条第一号、第六号若しくは第七号(第一号又は第六号に係る部分に限る。)又は第九十一条の二第一号、第二号、第五号若しくは第九号」を「次の各号に掲げる規定」に、「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
二 第九十条、第九十一条第一号、第六号若しくは第七号(第一号又は第六号に係る部分に限る。)又は第九十一条の二第一号、第二号、第五号若しくは第九号 各本条の罰金刑
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。