(登録税法の改正)
第一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二号、第十二条第二号及び第十二条ノ二第二号中「実施権」を「専用実施権又ハ通常実施権」に改める。
第十三条中第一号の次に次の三号を加える。
一ノ二 専用使用権又ハ通常使用権ノ設定又ハ保存 毎一件 金千二百円
一ノ三 前二号ノ権利ヲ目的トスル質権の設定 債権金額 千分ノ六・五
第十三条中第二号の次に次の一号を加える。
二ノ二 滞納処分以外ノ原因ニ因ル第一号乃至第一号ノ三ノ権利ノ処分
(弁理士法の改正)
第二条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「特許法第百二十九条、第百三十条若ハ第百三十三条、実用新案法第二十七条、第二十八条若ハ第三十一条、意匠法第二十六条、第二十七条若ハ第三十条又ハ商標法第三十四条若ハ第三十五条」を「特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条第一項若ハ第二項、第百九十七条、第百九十八条若ハ第二百条、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条第一項若ハ第二項、第五十七条、第五十八条若ハ第六十条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条第一項、第七十条、第七十一条若ハ第七十三条又ハ商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条乃至第八十条」に改める。
第九条ノ二第一項中「特許法第百二十八条ノ二並ニ実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条及商標法第二十四条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第百二十八条ノ二」を「特許法第百七十八条第一項、実用新案法第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又ハ商標法第六十三条第一項」に改める。
第二十二条第一項中「知得タル発明者、考案者、特許出願者又ハ登録出願者ノ発明、考案又ハ事業上ノ」を「取扱ヒタルコトニ付知得タル人ノ」に改める。
第三条 改正後の弁理士法第五条に該当する者を除き、特許法(大正十年法律第九十六号。以下「旧特許法」という。)第百二十九条、第百三十条若しくは第百三十三条、実用新案法(大正十年法律第九十七号。以下「旧実用新案法」という。)第二十七条、第二十八条若しくは第三十一条、意匠法(大正十年法律第九十八号。以下「旧意匠法」という。)第二十六条、第二十七条若しくは第三十条又は商標法(大正十年法律第九十九号。以下「旧商標法」という。)第三十四条若しくは第三十五条に規定する罪を犯し、刑に処せられた者は、弁理士たる資格を有しない。ただし、刑の執行を終り又はその執行を受けることがなくなつた日から三年を経過した者は、この限りでない。
2 特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第二十条第一項から第三項まで、実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第二十一条第一項から第三項まで、意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第十六条第一項から第三項まで又は商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十三項の規定によりその例によるものとされた旧特許法第百二十八条ノ二第一項又は旧実用新案法第二十六条、旧意匠法第二十五条若しくは旧商標法第二十四条において準用する旧特許法第百二十八条ノ二第一項に規定する訴訟に対する改正後の弁理士法第九条ノ二の規定の適用については、なお従前の例による。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の改正)
第四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第百条第一項及び第三項中「実施権」を「専用実施権若しくは通常実施権」に改める。
(農産種苗法の改正)
第五条 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第三号中「実施権」を「専用実施権若しくは通常実施権」に改める。
(放送法の改正)
第六条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項第五号中「実施権」を「専用実施権及び通常実施権」に改める。
(通商産業省設置法の改正)
第七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四十条中第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号を第十三号とする。
第四十四条及び第四十六条第一項第二号中「及び抗告審判」を削る。
第四十七条第一項の表中
「
特許補償等審査会 |
特許権の収用等による補償金等の額を議決し、及び特許権の存続期間の延長の出願を審査すること。 |
」を
「
特許発明実施審議会 |
特許発明の実施等に関する重要事項を調査審議すること。 |
」に改める。
(輸出品デザイン法の改正)
第八条 輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「実用新案法(大正十年法律第九十七号)第一条の登録を受けている実用新案(以下「登録実用新案」という。)若しくは同法第二十六条において準用する特許法(大正十年法律第九十六号)第七十三条第三項に規定する権利に係る実用新案又は意匠法(大正十年法律第九十八号)第一条の登録を受けている意匠(以下「登録意匠」という。)」を「実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項の実用新案登録を受けている考案(以下「登録実用新案」という。)又は同法第十二条第一項の権利に係る考案に係る物品のデザイン、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三条第一項の意匠登録を受けている意匠(以下「登録意匠」という。)」に改め、同項第二号中「登録実用新案又は登録意匠と同一又は」を「登録実用新案に係る物品のデザイン又は登録意匠と同一若しくは」に改め、同項第三号中「(標章権及び団体標章権を含む。)」を削る。
第十一条第一項第五号中「登録実用新案又は登録意匠と同一又は」を「登録実用新案に係る物品のデザイン又は登録意匠と同一若しくは」に改める。
第十六条第一項第一号イを次のように改める。
イ 当該デザインが特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十九条第一項の特許を受けている発明若しくは登録実用新案に係る物品のデザイン又は登録意匠と同一若しくは類似のデザインであり、かつ、当該デザインに係る特定貨物が特許法、実用新案法又は意匠法により権利の行使と認められる行為に係るものであること。
第十六条第一項第二号中「(標章権及び団体標章権を含む。)」を削る。
(外国人の財産取得に関する政令)
第九条 外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「若しくは実用新案若しくは意匠の登録を受くるの権利」を「、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利」に改める。