私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和39年3月27日
法令の形式: 法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十二号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の二中「二部」を「三部」に、「経済部」を
経済部
取引部
に改める。
第三十五条の四を次のように改める。
第三十五条の四 経済部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 事業活動及び経済実態の調査に関すること。
二 認可、同意、協議及び処分の請求に関すること。
三 経済法令等の調整に関すること。
第三十五条の四の次に次の一条を加える。
第三十五条の四の二 取引部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 不公正な取引方法の指定に関すること。
二 再販売価格に関する商品の指定に関すること。
三 下請代金支払遅延等防止法の施行に関すること。
四 不当景品類及び不当表示防止法の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
五 小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。
第三十五条の六第一項中「名古屋地方事務所」を「札幌地方事務所、名古屋地方事務所」に改める。
第三十五条の八中「二百五十一人」を「二百六十六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
ただし、第三十五条の六第一項の改正規定は、昭和三十九年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人