私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の二中「二部」を「三部」に、「経済部」を
「
」に改める。
第三十五条の四を次のように改める。
第三十五条の四 経済部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条の四の次に次の一条を加える。
第三十五条の四の二 取引部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
四 不当景品類及び不当表示防止法の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
五 小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。
第三十五条の六第一項中「名古屋地方事務所」を「札幌地方事務所、名古屋地方事務所」に改める。
第三十五条の八中「二百五十一人」を「二百六十六人」に改める。
附 則
ただし、第三十五条の六第一項の改正規定は、昭和三十九年七月一日から施行する。