甲類
一 民法第七條及び第十條の規定による禁治産の宣告及びその取消
二 民法第十二條第二項及び第十三條の規定による準禁治産の宣告、その取消その他の準禁治産に関する処分
三 民法第二十五條乃至第二十九條の規定による不在者の財産の管理に関する処分
四 民法第三十條及び第三十二條第一項の規定による失踪の宣告及びその取消
五 民法第七百七十五條の規定による特別代理人の選任
六 民法第七百九十一條第一項又は第二項の規定による子の氏の変更についての許可
七 民法第七百九十四條又は第七百九十八條の規定による養子をするについての許可
八 民法第八百十一條第三項の規定による離縁をするについての許可
九 民法第八百二十二條又は第八百五十七條(同法第八百六十七條第二項において準用する場合を含む。)の規定による懲戒に関する許可その他の処分
十 民法第八百二十六條(同法第八百六十條において準用する場合を含む。)の規定による特別代理人の選任
十一 民法第八百三十條第二項乃至第四項(同法第八百六十九條において準用する場合を含む。)の規定による財産管理者の選任その他の財産の管理に関する処分
十二 民法第八百三十四條乃至第八百三十六條の規定による親権又は管理権の喪失の宣告及びその取消
十三 民法第八百三十七條の規定による親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
十四 民法第八百四十一條(同法第八百四十七條第一項において準用する場合を含む。)又は第八百四十九條の規定による後見人、保佐人又は後見監督人の選任
十五 民法第八百四十四條(同法第八百四十七條第一項及び第八百五十二條において準用する場合を含む。)の規定による後見人、保佐人又は後見監督人の辞任についての許可
十六 民法第八百四十五條(同法第八百四十七條第一項及び第八百五十二條において準用する場合を含む。)の規定による後見人、保佐人又は後見監督人の解任
十七 民法第八百四十七條第二項の規定による臨時保佐人の選任
十八 民法第八百五十三條第一項但書(同法第八百六十七條第二項において準用する場合を含む。)の規定による財産目録の調製の期間の伸長
十九 民法第八百五十八條第二項の規定による禁治産者の入院、監置等についての許可
二十 民法第八百六十二條(同法第八百六十七條第二項において準用する場合を含む。)の規定による後見人に対する報酬の付與
二十一 民法第八百六十三條(同法第八百六十七條第二項において準用する場合を含む。)の規定による後見の事務の報告、財産目録の提出、後見の事務又は財産の状況の調査、財産の管理その他の後見の事務に関する処分
二十二 民法第八百七十條但書の規定による管理計算の期間の伸長
二十三 民法第八百九十五條の規定による遺産の管理に関する処分
二十四 民法第九百十五條第一項但書の規定による相続の承認又は放棄の期間の伸長
二十五 民法第九百十八條第二項及び第三項(同法第九百二十六條第二項、第九百三十六條第三項及び第九百四十條第二項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の保存又は管理に関する処分
二十六 民法第九百二十四條の規定による相続の限定承認の申述の受理
二十七 民法第九百三十條第二項(同法第九百四十七條第三項、第九百五十條第二項及び第九百五十七條第二項において準用する場合を含む。)第九百三十二條但書(同法第九百四十七條第三項及び第九百五十條第二項において準用する場合を含む。)又は第千二十九條第二項の規定による鑑定人の選任
二十八 民法第九百三十六條第一項の規定による相続財産の管理人の選任
二十九 民法第九百三十八條の規定による相続の放棄の申述の受理
三十 民法第九百四十一條第一項又は第九百五十條第一項の規定による相続財産の分離に関する処分
三十一 民法第九百四十三條(同法第九百五十條第二項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の管理に関する処分
三十二 民法第九百五十二條及び第九百五十三條又は第九百五十八條の規定による相続財産の管理人の選任その他相続財産の管理に関する処分
三十三 民法第九百七十六條第二項又は第九百七十九條第二項の規定による遺言の確認
三十四 民法第千四條第一項の規定による遺言書の檢認
三十六 民法第千十八條第一項の規定による遺言執行者に対する報酬の付與
三十七 民法第千十九條の規定による遺言執行者の解任及び遺言執行者の辞任についての許可
三十九 民法第千四十三條第一項の規定による遺留分の放棄についての許可
乙類
一 民法第七百五十二條の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分
二 民法第七百五十八條第二項及び第三項の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
三 民法第七百六十條の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分
四 民法第七百六十六條第一項又は第二項(同法第七百四十九條、第七百七十一條及び第七百八十八條において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他子の監護に関する処分
五 民法第七百六十八條第二項(同法第七百四十九條及び第七百七十一條において準用する場合を含む。)の規定による財産の分與に関する処分
六 民法第七百六十九條第二項(同法第七百四十九條、第七百五十一條第二項、第七百七十一條、第八百八條第二項及び第八百十七條において準用する場合を含む。)又は第八百九十七條第二項の規定による同條第一項の権利の承継者の指定
七 民法第八百十九條第五項又は第六項の規定による親権者の指定又は変更
八 民法第八百七十七條乃至第八百八十條の規定による扶養に関する処分
九 民法第八百九十二條乃至第八百九十四條の規定による推定相続人の廃除及びその取消
十 民法第九百七條第二項及び第三項の規定による遺産の分割に関する処分