(目的)
第一条 この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「夜間学校給食」とは、夜間において授業を行う課程(以下「夜間課程」という。)を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいう。
(設置者の任務)
第三条 夜間課程を置く高等学校の設置者は、当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努めなければならない。
(国及び地方公共団体の任務)
第四条 国及び地方公共団体は、夜間学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
(経費の負担)
第五条 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は、夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。
(国の補助)
第六条 国は、夜間課程を置く公立又は私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。
(小麦等の売渡)
第七条 国が、食糧管理特別会計の負担において買い入れた小麦又はこれを原料として製造した小麦粉を、農林大臣が文部大臣と協議して定める売渡計画に従い、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の定めるところにより、夜間学校給食用として売り渡す場合における売渡の予定価格は、食生活の改善のため必要があるときは、同法第四条ノ三第二項の規定にかかわらず、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十条の規定により農林大臣が定める価格によるものとする。
(小麦等の用途外使用の禁止)
第八条 前条に規定する小麦又は小麦粉を夜間学校給食用として買い受けた者、その者から当該小麦又は小麦粉を夜間学校給食用として買い受けた者及びこれらの者のために当該小麦又は小麦粉を保管する者は、当該小麦又は小麦粉を夜間学校給食以外の用途に供する目的で譲渡し、又は夜間学校給食以外の用途に使用してはならない。
(報告の徴取)
第九条 文部大臣又は農林大臣は、第七条に規定する売渡計画の立案又は実施のため必要があるときは、夜間課程を置く公立又は私立の高等学校の設置者に対し、夜間学校給食に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(政令への委任)
第十条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。