(目的)
第一條 この法律は、事業者團体の正当な活動の範囲を定め、且つ、その公正取引委員会に対する届出制を実施することをもつて目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「事業者團体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを目的に含む二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、それは、いかなる形態のものであるかを問わず、いかなる法令又は契約によつて設立されたものであるかを問わず、登記を要すると要しないとを問わず、法人であるとないとを問わず、営利を目的とするとしないとを問わず、その事業者の事業の規模の大小を問わず、且つ、左に掲げる形態のものを含むものとする。
一 二以上の事業者が株主又は社員(社員に準ずるものを含む。)である会社、社團法人その他の社團
二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財團法人その他の財團
三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体
2 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を営む者及びこれらの者の利益のためにする行爲を行う役員、從業員、代理人その他の者をいう。
3 この法律において「構成事業者」とは、事業者團体の構成員である事業者をいい、第一項各号の事業者を含むものとする。
(届出義務)
第三條 事業者團体は、その成立の日(この法律施行の際現に事業者團体であるものについては、この法律施行の日)から三十日以内に、文書をもつてその旨を公正取引委員会に届け出なければならない。この場合において、届出の文書には、左の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
二 理事その他の役員又は管理人(前條第一項第三号に掲げる事業者團体で役員の定のないものにあつては、組合員又は契約の当事者とする。)の名簿
三 当該團体が特別の法令の規定に基いて設立されたものである場合には、その規定を記載した文書
2 事業者團体が解散し、又は前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、その解散又は変更の日から三十日以内に、文書をもつてその旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
3 公正取引委員会は、前二項の規定による届出に関し必要な事項について、規則を定めることができる。
(許容活動)
第四條 事業者團体は、左に掲げる活動に限り、これを行うことができる。
一 統計資料の自由意思による提供を受けること及び特定の事業者の事業に関する情報又は状態を明示することなくその資料を総括して公刊すること。
二 構成事業者の事業の経営に役立ち、且つ、その属する事業分野における技能及び能率を向上させるような技術、科学又は將來の市場に関する情報を公刊すること。
三 構成事業者の間に、公開的且つ無差別的に、研究又は技術若しくは科学に関する情報の自発的交換を促進すること。(第五條第三項の規定により、自然科学の研究を実施するための施設を所有し、又は経営することの認可を受けた場合において、当該施設の所有又は経営から生ずる諸利益を構成事業者に対し、公開的且つ無差別的な條件で利用させることを含む。)
四 商品の品質の改善、規格の改良又は生産若しくは配分の能率の向上に対する寄與を、適当な政府機関、工業標準調査会その他一般に認められた有力な商品標準化の機関又は研究機関に自由意思により協力することのみによつて、行うこと。
五 啓発若しくは宣傳をし、又は構成事業者の属する事業分野の利害に関係のある事項について、当該團体の立場を明かにする決議を行うこと。
六 構成事業者の全部又は一部から委任を受けた場合に、委任された権限の範囲内において、労働組合と團体交渉を行うこと。
七 外國における通関のため必要がある場合において、社團法人である商工会議所が、輸出品の原産地証明をすること。
八 構成事業者その他の者と外國の事業者との間の事業に関する紛爭を仲裁し、又は解決すること。
九 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号、以下私的独占禁止法という。)第七十一條その他の規定による公正取引委員会の職務の遂行に協力すること。
十 前各号に掲げるものの外、公正取引委員会の認可した行爲
2 公正取引委員会は、前項第十号の規定による認可の申請があつた場合において、当該行爲が私的独占禁止法の規定及び第五條第一項各号に違反しないと認めるときは、これを認可することができる。
3 公正取引委員会は、前項の規定による認可の申請に関し必要な規則を定めることができる。
(禁止行爲)
第五條 事業者團体は、左の各号の一に該当する行爲をしてはならない。
一 原材料若しくは注文の割当その他の方法による生産若しくは配分の統制をし、又はその統制に着手すること及び原材料、商品若しくは施設の割当に関する原案若しくは計画を政府のために作成し、又はこれを政府に提出すること。
二 私的独占禁止法第四條第一項各号の一に該当する事項を内容とする協定若しくは契約又は同法第六條第一項各号の一に該当する事項を内容とする國際的協定若しくは國際的契約をし、又はこれに参加すること。
三 構成事業者と他の構成事業者、構成事業者に物資、資金その他の経済上の利益を供給する者、構成事業者の顧客若しくは構成事業者の競爭者との間の取引を不当に拘束し、若しくは拘束する虞があり、若しくはこれらの者の間の対價を統制し、若しくは統制する虞がある契約その他の合意をし、又はこれに参加すること。
四 將來の対價、將來の販賣條件若しくは顧客の分類に関する情報の流布その他いかなる方法をもつてするかを問わず、対價を統制し、又は決定し、その他対價に影響を與えるための行爲をすること。
五 一定の事業分野における現在若しくは將來の事業者の数を制限し、又はその制限に着手すること。
六 特定の事業者を公認し若しくは推薦する表若しくは特定の事業者を排斥するための表の配布、特定の事業者の事業内容、経理若しくは信用の状態を誤り傳える情報の流布その他の方法により特定の事業者に利益又は不利益を與えること。
七 構成事業者に対し、その販賣、價格、取引條件、注文、在庫、生産、工場設備能力、経理、事業活動若しくは事業上の便益に関する報告の提出を強要し、又は構成事業者の承諾なくその事業内容について助言し、監査し、若しくは調査すること。
八 構成事業者の機能若しくは活動を制限し、又はその制限に着手すること。
九 営業用の施設を所有し、若しくは経営し、又は株式(社員の持分を含む。以下同じ。)若しくは社債を所有すること。
十 自然科学に関する研究を実施するための施設を所有し、又は経営すること。但し、公正取引委員会の認可を受けてこれを所有し、又は経営する場合は、この限りではない。
十一 特許権を所有し、若しくは支配し、又は特許発明の実施の許諾若しくは共同利用のために斡旋その他の便宜を供すること。
十二 構成事業者その他の者のために融資をすること。
十三 購買、販賣、生産、製造、加工、包装、荷扱、保管、輸送、配分その他の営業に從事すること。
十四 構成事業者その他の者のために、取引の代理人となり、又は取引上の契約をすること。
十五 構成事業者その他の者のために集金を行うこと。
十六 構成事業者その他の者の間の紛爭を仲裁し、若しくは解決し、又はその仲裁若しくは解決に着手すること。但し、第四條第一項第八号に掲げる場合を除く。
十七 不当に立法又は政府の政策に影響を與えること。
十八 注文者その他の者の依頼を受けることその他の方法により、公私の注文の入札に参加し、これを規制し、又はこれに影響を與えること。
2 事業者團体はいかなる名義をもつてするかを問わず、前項の禁止又は制限を免れる行爲をしてはならない。
3 公正取引委員会は、第一項第十号但書の規定による認可の申請があつた場合において、当該團体が左の各号に掲げる要件を備えているときには、これを認可しなければならない。
一 構成事業者の属する事業分野における総ての事業者の当該團体への加入が、不当な條件により制限されず、且つ、その資力に應じて可能であるような公正無差別な條件で開放されていること。
二 当該團体の構成事業者が比較的少数の有力な事業者に限られていることがなく、又は議決権の行使、事業活動、当該施設の所有若しくは経営から生ずる諸利益が比較的少数の有力な事業者により支配されていないこと。
三 当該團体の構成事業者が当該施設の所有又は経営から生ずる諸利益を当該團体に対する出資又は寄附金の多寡、事業規模の大小等にかかわらず利用することができること。
4 第一項第十号に規定する事項(但書を除く。)に関し持株会社整理委員会は、相当の理由があると認めるときは、過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)の規定に基く決定指令又はその変更をもつて、期間を限り、前項各号に規定する條件についてその例外の定をなすことができる。第一項第十号に規定する事項をその内容に含む過度経済力集中排除法の規定に基く決定指令又はその変更は同号但書に規定する認可となるものとする。
5 公正取引委員会は、第一項第十号但書の規定による認可の申請に関し必要な規則を定めることができる。
(適用除外團体)
第六條 この法律の規定は、左に掲げる團体に対しては、これを適用しない。但し、第三條の規定は、この限りではない。
一 私的独占禁止法第二十四條各号に掲げる要件を備え、且つ、左に掲げる法律の規定に基いて設立された協同組合その他の團体
二 左に掲げる法律の規定に基いて設立された團体
ニ 耕地整理法(明治四十二年法律第三十号。都市計画法(大正八年法律第三十六号)第十二條第二項において準用する場合を含む。)
ワ 農業協同組合自治監査法(昭和十三年法律第十五号)
ソ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
ツ 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
三 左に掲げる團体
イ 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基いて設立された証券取引所
ロ 商品取引所法(明治二十六年法律第五号)の規定に基いて設立された商品取引所
ハ 種畜法(昭和二十三年法律第百五十五号)の規定に基いて設立された家畜登録協会
四 左に掲げる團体。但し、それぞれの團体に固有な業務を遂行するに必要な範囲に限る。
イ 前号に掲げる証券取引所又は商品取引所に所属する決済機関
ロ 手形法(昭和七年法律第二十号)及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)の規定により指定されている手形交換所
ハ 新聞業又は放送業を営む者に対し、報道材料を供給することを目的とする社團法人
二 金融業(証券業を含む。)を営む者の設立した一回の共同融資のため又は有價証券の一回の共同引受のため若しくは共同販賣のための團体
五 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一條の規定に基いて指定された團体
六 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)附則第二項の規定に基いて指定されている團体
七 臨時物資需給調整法に基く命令の規定により指定配給物資の出荷機関、集荷機関、荷受機関又は販賣業者として登録された團体。但し、この法律施行後九十日を経たときは、この限りではない。
八 社團法人日本海運集会所。但し、構成事業者その他の者の間のよう船、海上運送、海上保險、船舶の賣買、船舶衝突又は海難救助に関する紛爭であつて、この法律施行前にその仲裁又は解決の依頼を受けたもの又はこの法律施行後九十日以内にその依頼を受けたものを処理するために必要な範囲に限る。
2 この法律の規定は、小規模な事業者である個人が相互扶助を目的として設立した團体であつて、構成事業者の数が十九人をこえないものには、これを適用しない。この場合において、小規模な事業者とは、從業員の数が二十人をこえないものをいう。
(適用除外行爲)
第七條 第五條の規定は、事業者團体が法令の規定で左に掲げるもの又はその法令の規定に基く命令によつて行う正当な行爲には、これを適用しない。
一 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第二十五條第一項(軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十六條において準用する場合を含む。)
二 道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)第二十三條及び第二十四條第一項(他の運送事業者又は小運送業者との設備の共用、連絡運輸、共同経営及び運輸に関する協定に関する部分に限る。)
三 たばこ專賣法(明治三十七年法律第十四号)第二十條の二
四 電氣測定法(明治四十三年法律第二十六号)第七條
六 重要輸出品取締法(昭和十一年法律第二十六号)第二條
七 輸出水産物取締法(昭和九年法律第三十六号)第一條
八 「ポツダム」宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)
(排除措置)
第八條 第四條第一項各号に掲げる許容活動の範囲をこえる行爲又は第五條の規定に違反する行爲があるときは、公正取引委員会は、第九條に規定する手続に從い、事業者團体に対し、当該行爲の差止、資産の処分、当該團体の解散その他当該行爲の排除に必要な措置を命ずることができる。
(手続)
第九條 公正取引委員会の権限に関する私的独占禁止法第四十條から第四十四條までの規定並びに違反事実の報告、事件の調査、審判、審決、審決の取消又は変更の訴、檢事総長に対する告発その他事件処理の手続及び訴訟に関する同法第四十五條から第六十四條までの規定、第六十六條第二項の規定、第六十七條から第七十條までの規定、第七十三條から第八十三條までの規定、第八十八條の規定及びこれらの規定に基く命令又は規則は、公正取引委員会がこの法律の目的を達成するために必要な職務を行う場合並びにこの法律の規定に違反する事実、事件及びこの法律の規定に違反する犯罪にこれを準用する。この場合において、これらの規定(第四十條及び第四十一條を除く。)中「事業者」とあるのは「事業者團体」と、「私的独占をし、不当な取引制限をし、若しくは不公正な競爭方法を用いていると認める場合又は不当な事業能力の較差があると認める場合」とあるのは「第四條第一項各号に掲げる許容活動の範囲をこえると認める場合又は第五條の規定に違反すると認める場合」と、「第七條、第八條第一項又は第二十條に規定する措置」とあるのは「第八條に規定する措置」と、「私的独占、不当な取引制限又は不公正な競爭方法に該当する疑のある行爲」とあるのは「第四條第一項各号に掲げる許容活動の範囲をこえる疑のある行爲又は第五條の規定に違反する疑のある行爲」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 公正取引委員会は、第五條第三項又は第十三條第三項の規定による認可の申請があつた場合において、第五條第三項各号に掲げる要件を備えていないと認めるときは、審決をもつてこれを却下しなければならない。
3 私的独占禁止法第六十五條第二項及び第六十六條第一項の規定は、前項の認可の申請、認可又は審決に、これを準用する。
(報告)
第十條 公正取引委員会は、この法律の適正な運用を図るため、事業者團体に対し、必要な報告、情報又は資料の提出を求めることができる。
(檢察官)
第十一條 公正取引委員会の檢察官たる職員は、この法律の規定に違反する犯罪に関する職務を掌ることが出來る。
(東京高等裁判所の管轄権)
第十二條 左の各号の一に該当する訴訟については、第一審の裁判権は、東京高等裁判所に属する。
二 第十四條第一項第一号から第四号までの罪に係る訴訟
2 前項に掲げる訴訟事件並びに第九條において準用する私的独占禁止法第六十二條第一項、第六十三條第一項(第六十八條第二項において準用する場合を含む。)及び第六十七條第一項並びに第十四條第六項において準用する私的独占禁止法第九十七條及び第九十八條に規定する事件は、同法第八十七條第一項の規定により東京高等裁判所に設けられた裁判官の合議体が取り扱うものとする。
(資産の処分)
第十三條 この法律施行の際事業者團体が現に所有する営業用の施設、自然科学に関する研究を実施するための施設又は株式若しくは社債であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第百四條に規定する措置に関する政令(昭和二十二年政令第二百三十八号)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第百五條に規定する措置に関する政令(昭和二十二年政令第二百三十九号)並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第百七條、第百八條及び第百十條に規定する株式又は社債の処理に関する政令(昭和二十三年政令第四十三号)の規定に基き処分すべきもの以外のもの及び特許権は、この法律施行の日から九十日以内に、これを処分しなければならない。
2 前項の規定は、新たに事業者團体が成立した場合又は第六條第六号若しくは第七号に掲げる團体がこの法律の規定(第三條を除く。)の適用を受けるにいたつた場合に、これを準用する。この場合において、同項の規定中「この法律の施行の日」とあるのは「成立した日又はこの法律の適用を受けるにいたつた日」と読み替えるものとする。
3 前二項の場合において、事業者團体が現に所有し、又は経営する自然科学に関する研究を実施するための施設につきこれを引続き所有し、又は経営しようとする場合には、文書をもつてその旨を第一項の期間内に公正取引委員会に届け出て、その認可を受けなければならない。
4 第五條第三項の規定は、前項の届出があつた場合に、これを準用する。
5 第五條第四項の規定は、第一項から第三項までの場合に、これを準用する。
6 公正取引委員会は、特別の事情があると認めるときは、申請により、第一項に規定する期間を延長することができる。この場合及び第三項の規定による届出があつた場合において、申請又は届出をした日からその承認又は却下の日までの期間は、これを九十日の期間に算入しない。
7 事業者團体は、第一項及び第二項の規定による処分をした日から三十日以内に、処分の内容を記載した報告書を、公正取引委員会に提出しなければならない。
8 公正取引委員会は、第三項及び前二項の規定による申請又は報告の手続に関する事項について規則を定めることができる。
(罰則)
第十四條 この法律の規定違反があつた場合におけるその違反行爲をした者に対する刑は、左の各号に掲げるものとする。
一 第五條の規定に違反した場合には、二年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金又はその両者。
二 第九條第一項において準用する私的独占禁止法第四十八條第三項又は第五十四條の審決が確定した後においてこれに從わなかつた場合には、二年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金又はその両者。
三 第三條の規定に違反し届出を怠り、又は虚僞の届出をした場合には、二万円以下の罰金。
四 第十三條第一項、第二項又は第六項に規定する期間内に営業用の施設、科学に関する研究を実施するための施設、株式、社債若しくは特許権を処分せず、又は同條第七項の規定による報告書を提出せず、若しくは虚僞の報告書を提出した場合には、一年以下の懲役若しくは五千円以下の罰金又はその両者。
五 第十條の規定に違反し報告、情報若しくは資料を提出せず又は虚僞の報告、情報若しくは資料を提出した場合には、五千円以下の罰金。
2 前項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知りその防止に必要な措置を講せず、又はその違反行爲を知りその是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者團体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行爲を行うものである場合には、その事業者を含む。)に対しても、前項各本号の罰金刑を科する。
3 第一項の違反があつた場合においては、法人であるとないとにかかわらず、その事業者團体に対しても第一項各本号の罰金刑を科する。
4 前項の規定により法人でない事業者團体を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行爲につきその事業者團体を代表する外法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5 第二項の規定は、同項に掲げる事業者團体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人その他の團体である場合においては、当該團体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。
6 私的独占禁止法第九十四條、第九十七條、第九十八條及び第九十九條の規定は、第九條第一項において同法第四十條、第四十六條、第四十八條第三項、第五十四條、第六十六條第一項及び第六十七條第一項の規定を準用する場合の違反に、これを準用する。
(附加制裁)
第十五條 裁判所は、充分な理由があると認めるときは、前條第一項各号に規定する刑の言渡と同時に、事業者團体の解散を宣告することができる。
2 前項の規定により、解散が宣告された場合には、他の法令の規定又は定款その他の定にかかわらず、事業者團体は、その宣告により解散する。
(告発)
第十六條 第十四條第一項各号の罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。私的独占禁止法第九十六條第二項及び第四項の規定は、この場合の告発に、これを準用する。
2 公正取引委員会は、前項の告発をするに当り、その告発に係る犯罪について、前條第一項の規定による解散の宣告をすることを相当と認めるときは、その旨を告発の文書に記載することができる。
(私的独占禁止法の不変更)
第十七條 私的独占禁止法の規定及びその規定に基く公正取引委員会の権限は、この法律の規定によつて変更されるものと解釈されてはならない。