(この法律の目的)
第一條 この法律は、経済の現状に即應して、当分の間、貯蓄者が自由に参加する割増金附貯蓄の取扱により、貯蓄の増強を図ることを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「金融機関」とは、日本銀行以外の銀行、信託会社、生命保險会社、無盡会社、市街地信用組合、農業協同組合及びその他の者であつて業として預金又は貯金の受入をするものをいう。
2 この法律において「割増金附貯蓄」とは、くじびきにより割増金品を附ける預金、貯金、定期積金、金錢信託、生命保險及び無盡であつて金融機関により取扱われることができるものをいう。
(割増金附貯蓄の取扱)
第三條 大藏大臣が、割増金附貯蓄につき、左に掲げる事項の細目を告示で定めた場合においては、金融機関はその告示で定められたところに從い、割増金附貯蓄の取扱をすることができる。
四 その他割増金附貯蓄の取扱に必要な手続に関する事項
(課税上の特例)
第四條 割増金附貯蓄の割増金品については、所得税を課さない。
第五條 割増金附貯蓄の証書で大藏大臣が指定するものについては、印紙税を課さない。
(罰則)
第六條 第三條の規定によらないで割増金附貯蓄の取扱があつた場合は、その行爲をした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の從業者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第七條 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人の業務に関して、前條の違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外その法人に対しても、同條の罰金刑を科する。