地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和50年7月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和50年度の普通交付税算定にあたり、地方財政計画の策定方針に基づき、社会福祉水準および教育水準の向上に要する経費の増額を図る。また、住民生活に直結する公共施設の計画的な整備を進めるとともに、過密過疎対策、交通安全対策、消防救急対策、消費者行政、土地対策等に要する経費を充実させる。さらに、公共用地の円滑な取得を図るため、臨時土地対策費を新設する。これらの施策を実現するために必要な地方交付税の改正を行うものである。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年2月27日)
(昭和50年2月28日)
参議院
(昭和50年3月14日)
(昭和50年3月18日)
衆議院
(昭和50年3月27日)
(昭和50年4月16日)
(昭和50年4月18日)
(昭和50年4月22日)
(昭和50年4月23日)
(昭和50年5月6日)
(昭和50年5月7日)
(昭和50年5月8日)
参議院
(昭和50年5月29日)
(昭和50年6月5日)
(昭和50年6月17日)
(昭和50年6月19日)
(昭和50年6月20日)
(昭和50年6月24日)
(昭和50年6月26日)
(昭和50年6月27日)
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年七月四日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五十二号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
三、七四六、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
一二七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
一、八五六、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
三八、七〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
二六〇、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一三、〇〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき二、二九〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき   三〇三
  (2) 投資的経費
人口
一人につき  一、三四〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき 五六〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
一、九八五、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
一、九五四、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
三、三五六、〇〇〇
生徒数
一人につき 二二、八〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき 二二、二〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき  一、一一〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき一、〇二四、〇〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき  二、一六〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  一、三六〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき   二三〇
 3 衛生費
人口
一人につき  一、六二〇
 4 労働費
人口
一人につき   二七四
失業者数
一人につき二八八、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき 三一、一〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一へクタールにつき
一七、二〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
一、四八○
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、八七〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき 五八、三〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき 一七、七〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき   六一七
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき   一一〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき四二九、〇〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  二、三二〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき  一、一五〇
面積
一平方キロメートルにつき
三五〇、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき   九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき   二五〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき   一一五
市町村
一 消防費
人口
一人につき 二、八六〇
二 土木費
 1 道路橋りょう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
五四、七〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
一六七、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一一、二〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき二、二九〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき   二三五
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき   三〇五
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき   三七八
 5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき    九〇
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき   三二九
  (2) 投資的経費
人口
一人につき   一四六
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき 一二、六〇〇
学級数
一学級につき
二八六、〇〇〇
学校数
一校につき
二、六三〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
二二七、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき 一一、一〇〇
学級数
一学級につき
二九五、〇〇〇
学校数
一校につき
二、六三〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
二二七、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
三、四三○、〇〇〇
生徒数
一人につき 二二、五〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき 一二、八〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  二、二八○
  (2) 投資的経費
人口
一人につき   一五一
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき  一、九四〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  一、二九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき   二三〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき   六五二
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき   一、九五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき   二〇四
 5 労働費
失業者数
一人につき 二八八、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき 一五、六〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき  六、〇九〇
 2 商工行政費
人口
一人につき   三五一
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき一〇、三〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき  五、九三〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき  一二五
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき 二、二三〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき 四、四八〇
面積
一平方キロメートルにつき
二三八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき  七七五
面積
一平方キロメートルにつき
一一五、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき  九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき  二五〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき  八〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき  一一四
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法別表の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。
3 昭和五十年度に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
臨時土地対策費
人口
一人につき 三六〇円
市町村
臨時土地対策費
人口
一人につき 三六〇
4 前項の測定単位の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
5 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和四十九年度」を「昭和五十年度」に改める。
大蔵大臣 大平正芳
自治大臣 福田一
内閣総理大臣 三木武夫