交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年五月十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、第五条の規定による一般会計への繰入金」を削る。
第四条中「百分の二十二」を「百分の二十五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三条から第五条までの規定は、昭和三十一年度分の予算から適用する。