交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第104号
公布年月日: 昭和31年5月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方財政の現況を踏まえ、地方公共団体の財源強化のため、地方交付税の総額を所得税、法人税及び酒税収入額の22%から25%に引き上げることに伴い、交付税及び譲与税配付金特別会計法における一般会計からの繰入率も同様に25%に改める必要がある。また、入場譲与税を入場税収入額の10分の9から全額に引き上げることに伴い、特別会計から一般会計への10分の1相当額の繰入制度を廃止する必要があるため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月16日)
参議院
(昭和31年2月16日)
衆議院
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月23日)
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月8日)
(昭和31年3月22日)
(昭和31年3月27日)
(昭和31年3月30日)
参議院
(昭和31年5月9日)
(昭和31年5月11日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年五月十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百四号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、第五条の規定による一般会計への繰入金」を削る。
第四条中「百分の二十二」を「百分の二十五」に改める。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三条から第五条までの規定は、昭和三十一年度分の予算から適用する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登