(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
漁港における外郭施設の延長 |
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
漁港における外郭施設の延長 |
5 下水道費 |
人口 |
5 下水道費 | |
(1) 経常経費 |
人口 |
(2) 投資的経費 |
人口 |
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
九 港湾における外郭施設の延長 |
港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの |
メートル |
十 漁港における外郭施設の延長 |
漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの |
メートル |
三十九 臨時財政特例対策のため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円 |
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
態容補正 |
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
態容補正 |
漁港における外郭施設の延長 |
態容補正 |
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
態容補正 |
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
態容補正 |
漁港における外郭施設の延長 |
態容補正 |
5 下水道費 |
人口 |
密度補正及び態容補正 |
5 下水道費 | ||
(1) 経常経費 |
人口 |
密度補正及び態容補正 |
(2) 投資的経費 |
人口 |
態容補正 |
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
|
七、〇四六、〇〇〇 |
||||
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
||
二〇八、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
||
四、三七〇、〇〇〇 |
||||
2 河川費 |
||||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
||
八五、五〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
||
八二九、〇〇〇 |
||||
3 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
||
二五、六〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
||
八、四五〇 |
||||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
|||
八、七五〇 |
||||
4 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六九四 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、七一〇 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
||
三、四五〇、〇〇〇 |
||||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
||
三、五二四、〇〇〇 |
||||
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
||
五、五四〇、〇〇〇 |
||||
生徒数 |
一人につき |
三八、三〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
三五、九〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
||
三、四九八、〇〇〇 |
||||
児童及び生徒の数 |
一人につき |
|||
一五七、〇〇〇 |
||||
学級数 |
一学級につき |
|||
六九一、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
||
七九一、〇〇〇 |
||||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
二、八〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
六、五九〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、四〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三五九 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
四、七二〇 |
|
4 労働費 |
人口 |
一人につき |
五三五 |
|
失業者数 |
一人につき |
|||
七〇四、〇〇〇 |
||||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
六〇、六〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
||
五五、三〇〇 |
||||
2 林野行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
||
二、七六〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
||
六、三七〇 |
||||
3 水産行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき |
||
一五一、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき |
六二、九〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、三七〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
八、〇〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
||
一、〇八七、〇〇〇 |
||||
3 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、七五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、四三〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|||
六五六、〇〇〇 |
||||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十一年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一三三 |
|
九 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一三三 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一一七 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
四一 |
|
円 |
||||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
六、三一〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
||
九三、五〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
||
四七七、〇〇〇 |
||||
2 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
||
二二、七〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
||
八、四五〇 |
||||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
|||
八、七五〇 |
||||
3 都市計画費 |
||||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
六〇五 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
三八八 |
|
4 公園費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三五一 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三二一 |
|
5 下水道費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一四六 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六五 |
|
6 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
八三七 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二六九 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき |
二八、七〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|||
五四一、〇〇〇 |
||||
学校数 |
一校につき |
|||
五、二九六、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
||
三五五、〇〇〇 |
||||
2 中学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
二六、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|||
六九二、〇〇〇 |
||||
学校数 |
一校につき |
|||
五、三八一、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
||
三五五、〇〇〇 |
||||
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
||
五、六七六、〇〇〇 |
||||
生徒数 |
一人につき |
三七、九〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
二一、〇〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、八三〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一八六 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
六、〇三〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、一五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四五九 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
三、一九〇 |
|
4 清掃費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、二七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
五三四 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
||
七〇四、〇〇〇 |
||||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
三一、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
一五、六〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
六五八 |
|
3 その他の産業経済費 |
||||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
二一、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
三六、一〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
八、七六〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき |
三、九〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
九、一八〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|||
八八七、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、七五〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|||
二九八、〇〇〇 |
||||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十一年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一三三 |
|
十 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一三三 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一一七 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
四一 |
1+0.25× |
当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額のうち、当該市町村の標準負担額を超え、その2倍に至るまでの額 |
×調整率 |
当該市町村の標準負担額 |
0.5+0.5× |
0.72-当該市町村の財政力指数 |
0.72-すべての関係市町村のうち財政力指数が最低の関係市町村の財政力指数 |
1+0.25× |
当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額のうち、当該市町村の標準負担額を超え、その2倍に至るまでの額 |
×調整率 |
当該市町村の標準負担額 |
0.4+0.6× |
0.72-当該市町村の財政力指数 |
0.72-すべての関係市町村のうち財政力指数が最低の関係市町村の財政力指数 |