地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年五月十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十八号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項中
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
漁港における外郭施設の延長
に、「昭和五十年度から昭和五十九年度まで」を「昭和五十一年度から昭和六十年度まで」に、「、昭和五十八年度及び昭和五十九年度」を「及び昭和五十八年度から昭和六十年度まで」に、
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額
に改め、同表市町村の項中
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
漁港における外郭施設の延長
に、
 5 下水道費
人口
 5 下水道費
  (1) 経常経費
人口
  (2) 投資的経費
人口
に、「昭和五十年度から昭和五十九年度まで」を「昭和五十一年度から昭和六十年度まで」に、「、昭和五十八年度及び昭和五十九年度」を「及び昭和五十八年度から昭和六十年度まで」に、
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額
に改め、同条第二項の表第九号を次のように改める。
九 港湾における外郭施設の延長
港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの
メートル
第十二条第二項の表第三十七号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改め、同号を同表第三十八号とし、同表第三十六号中「、昭和五十八年度及び昭和五十九年度」を「及び昭和五十八年度から昭和六十年度まで」に改め、同号を同表第三十七号とし、同表第三十五号中「昭和五十年度から昭和五十九年度まで」を「昭和五十一年度から昭和六十年度まで」に改め、同号を同表第三十六号とし、同表第十号から第三十四号までを一号ずつ繰り下げ、同表第九号の次に次の一号を加える。
十 漁港における外郭施設の延長
漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの
メートル
第十二条第二項の表に次の一号を加える。
三十九 臨時財政特例対策のため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円
第十三条第五項の表道府県の項中
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
態容補正
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
態容補正
漁港における外郭施設の延長
態容補正
に、「昭和五十年度から昭和五十九年度まで」を「昭和五十一年度から昭和六十年度まで」に、「、昭和五十八年度及び昭和五十九年度」を「及び昭和五十八年度から昭和六十年度まで」に、「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和五十七年度から昭和六十年度まで」に改め、同表市町村の項中
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
態容補正
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
態容補正
漁港における外郭施設の延長
態容補正
に、
 5 下水道費
人口
密度補正及び態容補正
 5 下水道費
  (1) 経常経費
人口
密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費
人口
態容補正
に、「昭和五十年度から昭和五十九年度まで」を「昭和五十一年度から昭和六十一年度まで」に、「、昭和五十八年度及び昭和五十九年度」を「及び昭和五十八年度から昭和六十年度まで」に、「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和五十七年度から昭和六十年度まで」に改める。
附則第四条の見出し中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同条第一項中「昭和六十年度から」を「昭和六十一年度から」に改め、同項第二号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同項第三号中「昭和六十年度にあつては、昭和五十九年度における借入金の額十一兆五千二百十八億七千八百万円から地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により昭和五十九年十月一日に一般会計に帰属することとなつた五兆八千二百七十七億六千三百万円を控除した後の額」を「昭和六十一年度にあつては、昭和六十年度における借入金の額」に改め、同項第四号中「昭和六十年度にあつては、三千六百九十四億円」を「昭和六十一年度にあつては、三千五百四十七億円」に改め、同条第二項中「昭和六十年度分」を「昭和六十一年度分」に、「千億円」を「千二百億円」に改め、同条第三項中「三百五十億円」を「九百三十億円」に、「三百五十五億円」を「九百五十二億円」に改める。
附則第八条第二項中「昭和五十七年度分」を「昭和五十八年度分」に改め、同条第三項中「昭和五十八年度分」を「昭和五十九年度分」に改め、同条第四項中「昭和五十九年度分」を「昭和六十年度分」に改める。
別表を次のように改める。
別表
(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
七、〇四六、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
二〇八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
四、三七〇、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
八五、五〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
八二九、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき
二五、六〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
八、四五〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
八、七五〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六九四
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一、七一〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
三、四五〇、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
三、五二四、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
五、五四〇、〇〇〇
生徒数
一人につき
三八、三〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三五、九〇〇
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
三、四九八、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一五七、〇〇〇
学級数
一学級につき
六九一、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
七九一、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき
二、八〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
六、五九〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
三、四〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三五九
 3 衛生費
人口
一人につき
四、七二〇
 4 労働費
人口
一人につき
五三五
失業者数
一人につき
七〇四、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
六〇、六〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
五五、三〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、七六〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
六、三七〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一五一、〇〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
六二、九〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき
一、三七〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、〇〇〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、〇八七、〇〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
三、七五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、四三〇
面積
一平方キロメートルにつき
六五六、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十一年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一三三
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一三三
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一一七
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
四一
市町村
一 消防費
人口
一人につき
六、三一〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
九三、五〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
四七七、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき
二二、七〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
八、四五〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
八、七五〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
六〇五
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
三八八
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
三五一
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三二一
 5 下水道費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一四六
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
六五
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
八三七
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二六九
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき
二八、七〇〇
学級数
一学級につき
五四一、〇〇〇
学校数
一校につき
五、二九六、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
三五五、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき
二六、〇〇〇
学級数
一学級につき
六九二、〇〇〇
学校数
一校につき
五、三八一、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
三五五、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
五、六七六、〇〇〇
生徒数
一人につき
三七、九〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二一、〇〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、八三〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一八六
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
六、〇三〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
三、一五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
四五九
 3 保健衛生費
人口
一人につき
三、一九〇
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、二七〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
五三四
 5 労働費
失業者数
一人につき
七〇四、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
三一、〇〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき
一五、六〇〇
 2 商工行政費
人口
一人につき
六五八
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
二一、〇〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
三六、一〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、七六〇
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき
三、九〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
九、一八〇
面積
一平方キロメートルにつき
八八七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一、七五〇
面積
一平方キロメートルにつき
二九八、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十一年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一三三
十 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一三三
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一一七
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
四一
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第二条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に、「年三分五厘」を「年四分五厘」に、「年四分五厘」を「年三分五厘」に、「昭和四十年度から昭和六十五年度までの各年度において、当該地方債の当該年度分の」を「当該地方債の発行を許可された年度後十年度内の各年度(その年度が昭和七十年度以後の年度となるときは、昭和七十年度まで)における」に、「当該都道府県に補給する」を「当該都道府県(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した当該年度の基準財政収入額が同法第十一条の規定により算定した当該年度の基準財政需要額を超える都道府県を除く。)に補給する」に改める。
第三条中「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める。
第四条第一項の式を次のように改める。
1+0.25×
当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額のうち、当該市町村の標準負担額を超え、その2倍に至るまでの額
×調整率
当該市町村の標準負担額
第四条第二項中「(昭和二十五年法律第二百十一号)」及び「をいい、「財政力指数」とは、地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値」を削り、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項の式において「調整率」とは、次の式により算定した数値をいい、その数値が〇・二に満たないときは、〇・二とする。
0.5+0.5×
0.72-当該市町村の財政力指数
0.72-すべての関係市町村のうち財政力指数が最低の関係市町村の財政力指数
4 前項の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。
第五条第三項中「前条第三項」を「前条第五項」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「前条第六項」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改め、同条第二項中「年三分五厘」を「年四分五厘」に、「年四分五厘」を「年三分五厘」に、「各年度分の」を「発行を許可された年度後五年度内の各年度における」に改め、「、当該地方債の発行を許可された年度以後七年度内の各年度(その年度が昭和六十五年度以後の年度となるときは、昭和六十五年度まで)に限り」を削る。
第四条中「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める。
第五条第一項の式を次のように改める。
1+0.25×
当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額のうち、当該市町村の標準負担額を超え、その2倍に至るまでの額
×調整率
当該市町村の標準負担額
第五条第二項第二号を次のように改める。
二 調整率 次の式により算定した数値をいい、その数値が負数となるときは、零とする。
0.4+0.6×
0.72-当該市町村の財政力指数
0.72-すべての関係市町村のうち財政力指数が最低の関係市町村の財政力指数
第五条第二項第三号を削り、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第二号の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十一年度分の地方交付税から適用する。
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条の規定は、昭和六十年度以前に発行を許可された地方債に係る昭和六十六年度以降の各年度における利子支払額に対する利子補給及び昭和六十一年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、昭和六十年度以前に発行を許可された地方債に係る昭和六十五年度以前の各年度における利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
4 第二条の規定による改正後の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第四条第一項から第四項までの規定は、昭和六十一年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
5 第三条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項の規定は、昭和六十一年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、昭和六十年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
6 第三条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第一項から第三項までの規定は、昭和六十一年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
7 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「昭和六十年度から」を「昭和六十一年度から」に、「昭和六十年度分等の借入金限度額」を「昭和六十一年度分等の借入金限度額」に改める。
附則第六条中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改める。
附則第七条中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に、「千億円」を「千二百億円」に、「三百五十億円」を「九百三十億円」に、「三百五十五億円」を「九百五十二億円」に改める。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)
8 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一及び別表第二中「新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第四十八号)第二条の規定による改正前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」に、「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第四十八号)第三条の規定による改正前の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。
(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)
9 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条ただし書中「第四条第一項及び第三項」を「第四条第一項、第三項及び第五項」に改める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 小沢一郎