昭和42年度において地方財政の健全な運営に資するため、臨時地方財政交付金120億円を交付することとしている。このうち95億円は第一種交付金として普通交付税の配分方式に準じて地方公共団体に交付し、25億円は第二種交付金として市町村道の延長に案分して市町村等に交付する。これに対応し、交付税及び譲与税配付金特別会計法において、臨時地方財政交付金の交付に関する政府の経理を同特別会計で行い、交付金相当額を予算で定めるところにより一般会計から同特別会計に繰り入れることができるようにするため、所要の改正を行うものである。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号