交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 昭和42年6月30日
法令の形式: 法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月三十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法律第四十八号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一項中「第十九項」の下に「、第二十項」を、「臨時地方特例交付金、」の下に「昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律による臨時地方財政交付金若しくは」を加え、附則中同項以下を一項ずつ繰り下げ、第二十項の次に次の一項を加える。
21 昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律(昭和四十二年法律第四十六号)第二条の規定により交付する臨時地方財政交付金に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「第二十一項」を「第二十二項」に改める。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 藤枝泉介
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫