地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和60年5月31日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年五月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十四号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第六号中「道府県税の税額」を「世帯数」に改め、同表道府県の項第八号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改め、同表道府県の項第九号中「及び昭和五十八年度」を「、昭和五十八年度及び昭和五十九年度」に改め、同表道府県の項第十号中「昭和五十七年度及び昭和五十八年度」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第二号中「人口集中地区人口」を「人口」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改め、同表市町村の項第十号中「及び昭和五十八年度」を「、昭和五十八年度及び昭和五十九年度」に改め、同表市町村の項第十一号中「昭和五十七年度及び昭和五十八年度」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度」に改め、同条第二項の表中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第三十一号までを一号ずつ繰り上げ、第三十二号を削り、第三十三号を第三十一号とし、第三十四号から第三十六号までを二号ずつ繰り上げ、同表第三十七号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改め、同号を同表第三十五号とし、同表第三十八号中「及び昭和五十八年度」を「、昭和五十八年度及び昭和五十九年度」に改め、同号を同表第三十六号とし、同表第三十九号中「昭和五十七年度及び昭和五十八年度」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度」に改め、同号を同表第三十七号とする。
第十三条第一項中「、道府県税の税額」を削り、同条第三項第二号及び第四項第二号中「、人口一人当たりの税額」を削り、同条第五項の表道府県の項第六号中「道府県税の税額」を「世帯数」に、「種別補正、」を「段階補正、」に改め、同表道府県の項第八号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改め、同表道府県の項第九号中「及び昭和五十八年度」を「、昭和五十八年度及び昭和五十九年度」に改め、同表道府県の項第十号中「昭和五十七年度及び昭和五十八年度」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第二号中「人口集中地区人口」を「人口」に改め、同表市町村の項第八号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改め、同表市町村の項第九号中「及び昭和五十八年度」を「、昭和五十八年度及び昭和五十九年度」に改め、同表市町村の項第十号中「昭和五十七年度及び昭和五十八年度」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度」に改める。
第十四条第一項中「公社有資産所在都道府県納付金」を「日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金」に、「公社有資産所在市町村納付金」を「日本国有鉄道有資産所在市町村納付金」に改め、同条第三項の表市町村の項第十九号中「第一条第二号の公社」を「第二条第二項の日本国有鉄道」に改める。
附則第四条の見出し中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改め、同条第一項中「昭和五十九年度から」を「昭和六十年度から」に改め、同項第二号中「昭和五十九年度にあつては、十一兆五千二百十八億七千八百万円」を「昭和六十年度にあつては、五兆六千九百四十一億千五百万円」に改め、同項第三号中「昭和五十九年度にあつては、昭和五十八年度における借入金の額十一兆五千二百十八億七千八百万円」を「昭和六十年度にあつては、昭和五十九年度における借入金の額十一兆五千二百十八億七千八百万円から地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により昭和五十九年十月一日に一般会計に帰属することとなつた五兆八千二百七十七億六千三百万円を控除した後の額五兆六千九百四十一億千五百万円」に改め、同項第四号中「昭和五十九年度にあつては、三千六百三十八億円」を「昭和六十年度にあつては、三千六百九十四億円」に改め、同条第二項中「昭和五十九年度分」を「昭和六十年度分」に、「千七百六十億円」を「千億円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 昭和六十六年度から昭和六十八年度までの各年度分の交付税の総額は、第一項の額に、昭和六十六年度及び昭和六十七年度にあつてはそれぞれ三百五十億円を、昭和六十八年度にあつては三百五十五億円を加算した額とする。
附則第八条に次の一項を加える。
4 昭和五十九年度分の基準税額について第一項の規定により算定過少又は算定過大と認められる額を算定する場合においては、同項中「これらの税目に係る当該年度の前年度分の基準税額」とあるのは、「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつてはこれらの税目に係る昭和五十九年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつてはこれらの税目に係る同年度分の基準税額からこれらの税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」とする。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
六、六五三、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき二〇八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき四、〇三四、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき八一、四〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき八〇七、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二四、二〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき八、四八〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六六三
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一、九七〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき三、一七九、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき三、二五七、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき五、二九二、〇〇〇
生徒数
一人につき
三七、二〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三五、九〇〇
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
三、二〇六、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一五一、〇〇〇
学級数
一学級につき
六六八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
七九〇、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき
二、六六〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
五、七九〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、四九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三六一
 3 衛生費
人口
一人につき
四、四三〇
 4 労働費
人口
一人につき
五〇五
失業者数
一人につき
六九〇、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
五七、九〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき五一、六〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき二、六四〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき六、〇九〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一三九、〇〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
六八、二〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき
一、三四〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
七、五二〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき一、〇七六、〇〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
三、五五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、七九〇
面積
一平方キロメートルにつき七三三、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度まで、昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一四五
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八二
市町村
一 消防費
人口
一人につき
六、〇一〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき九二、二〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき四四八、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二一、六〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき八、四八〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
五七八
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
四七〇
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
三三五
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三一六
 5 下水道費
人口
一人につき
一四六
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
七九三
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二六九
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき
二七、六〇〇
学級数
一学級につき五二二、〇〇〇
学校数
一校につき五、〇五七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき三五三、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき
二五、四〇〇
学級数
一学級につき六七八、〇〇〇
学校数
一校につき五、一七一、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき三五三、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき五、四一一、〇〇〇
生徒数
一人につき三六、七〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二一、〇〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、六〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一九二
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
五、四二〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、五一〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
四六四
 3 保健衛生費
人口
一人につき
二、八八〇
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、〇九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
五二一
 5 労働費
失業者数
一人につき
六九〇、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
二九、七〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき
一五、〇〇〇
 2 商工行政費
人口
一人につき
六三五
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
二〇、一〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
三一、四〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、六七〇
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき
三、七〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
八、六七〇
面積
一平方キロメートルにつき八六一、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一、七二〇
面積
一平方キロメートルにつき二八七、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度まで、昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一四五
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八二
(地方財政法の一部改正)
第二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の見出しを「(当せん金付証票の発売)」に改め、同条中「公共事業」の下に「その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして自治省令で定める事業」を加え、「当せん金附証票法」を「当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)」に、「当せん金附証票を」を「当せん金付証票を」に改める。
第三十二条の二中「昭和六十年度」を「昭和七十年度」に、「百分の一」を「千分の十二」に改める。
(当せん金附証票法の一部改正)
第三条 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
当せん金付証票法
本則中「当せん金附証票」を「当せん金付証票」に、「当せん金品」を「当せん金品」に、「当せん金」を「当せん金」に、「当せん品」を「当せん品」に、「当せん」を「当せん」に改める。
第四条第一項中「公共事業」を「同条に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして自治省令で定める事業(次項において「公共事業等」という。)」に改め、同条第二項中「公共事業」を「公共事業等」に改める。
第五条第二項中「こえてはならない」を「超えてはならない」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、自治大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二十万倍に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。
第七条第一項第七号及び第九条第八号中「又はその相続人」を「若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人」に改める。
第十一条第一項中「又はその相続人」を「若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人」に、「引換」を「引換え」に改め、同条第二項中「又はその相続人」を「若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人」に、「責」を「責め」に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(住民の理解を深めるための措置等)
第十三条の二 都道府県知事又は特定市の市長は、相互に協力して広報活動等を行うことにより、当せん金付証票の発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めるとともに、当せん金付証票に関する世論の動向等を的確に把握するように努めなければならない。
第十四条中「経理を」を「経理については」に、「これをなし、且つ」を「行い、かつ」に、「貸付」を「、自治省令で定めるところにより確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け」に改める。
第十六条に次の一項を加える。
3 受託銀行は、第十四条の規定により設けられた勘定に属する資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、自治省令で定めるところにより、翌月の十日までに都道府県又は特定市に納付しなければならない。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第四条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、公庫が、債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方財政法第三十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第五項から第七項まで及び第九項の規定は、昭和六十年十月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、次項及び附則第四項に定めるものを除き、昭和六十年度分の地方交付税から適用する。
3 第一条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、昭和六十年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。
4 昭和六十年度に限り、前項の規定によりその例によることとされる第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ消費税の課税標準額」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額」とあるのは、「昭和五十九年三月一日から昭和六十年二月二十八日までの間において売り渡された製造たばこの本数」とする。
(地方財政法及び当せん金附証票法の一部改正に伴う経過措置)
5 第二条の規定による改正後の地方財政法第三十二条の規定並びに第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第四条、第五条第二項、第七条第一項第七号、第九条第八号及び第十一条の規定は、昭和六十年十月一日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用し、同年九月三十日以前の日を発売日の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
6 第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第十四条の規定は、当せん金付証票の発売等(同法第六条第一項に規定する当せん金付証票の発売等をいう。以下この項において同じ。)に関する経理で昭和六十年十月一日以後に行われるものについて適用し、当せん金付証票の発売等に関する経理で同年九月三十日以前に行われるものについては、なお従前の例による。
7 第三条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる当せん金付証票に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
8 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「昭和五十九年度から」を「昭和六十年度から」に改め、「、昭和五十九年度分にあつては十一兆五千二百十八億七千八百万円(以下「昭和五十九年度分の借入金限度額」という。)」を削り、「、昭和五十九年度分の借入金限度額から昭和五十九年度分の借入金のうち一般会計に帰属させることとした五兆八千二百七十七億六千三百万円に相当する金額を控除して得た金額」を「五兆六千九百四十一億千五百万円」に、「、昭和六十年度分等の借入金限度額」を「昭和六十年度分等の借入金限度額」に改める。
附則第六条中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改める。
附則第七条を次のように改める。
(一般会計からの繰入金)
第七条 第四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に、昭和六十年度にあつては千億円を、昭和六十六年度及び昭和六十七年度にあつてはそれぞれ三百五十億円を、昭和六十八年度にあつては三百五十五億円を加算した額とする。
(自治省設置法の一部改正)
9 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十七号及び第五条第二十二号中「当せん金附証票」を「当せん金付証票」に改める。
第十条第十三号中「当せん金附証票」を「当せん金付証票」に改める。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 古屋亨
内閣総理大臣 中曽根康弘