地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十四号
公布年月日: 平成2年12月26日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年十二月二十六日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第八十四号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項第二号中「一兆五千七百四十億三千五百万円」を「一兆五千二百二十一億三千五百万円」に改め、同項第四号中「千五十三億円」を「千四百六億円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
八、二九四、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
二一六、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
六、三八六、六〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
一〇二、〇〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
一、四〇七、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき
二八、九〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
一二、九〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
一四、〇〇〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
八五二
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、五五〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
三、九一一、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
三、九四六、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
六、三九三、〇〇〇
生徒数
一人につき
四四、三〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三七、八〇〇
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
三、九五九、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一七九、〇〇〇
学級数
一学級につき
七八六、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
九八五、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき
三、四三〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
六、九四〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、三六〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
五三九
 3 衛生費
人口
一人につき
六、四三〇
 4 労働費
人口
一人につき
六五四
失業者数
一人につき
一、一〇五、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
七三、五〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
九五、五〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
三、四五〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
一二、四〇〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一七七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
九九、八〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき
一、八七〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、九四〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、二七五、〇〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、七〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三、五九〇
面積
一平方キロメートルにつき
一、〇九六、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
九五
九 財源対策債償還費
昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇二
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一二二
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策ため昭和六十年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき
七、五九〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
九五、三〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
六七二、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき
二六、六〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
一二、九〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
一四、〇〇〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
八一二
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
九三三
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四一九
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二五七
 5 下水道費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一四九
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
七七
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一、〇三〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
五二四
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき
三五、五〇〇
学級数
一学級につき
六三一、〇〇〇
学校数
一校につき
六、一七四、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
四四〇、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき
三〇、八〇〇
学級数
一学級につき
八一一、〇〇〇
学校数
一校につき
六、六〇六、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
四四〇、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
六、四三〇、〇〇〇
生徒数
一人につき
四三、二〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二三、四〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
五、八六〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二七二
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
六、二七〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、二二〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
五九八
 3 保健衛生費
人口
一人につき
四、五八二
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
五、一九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
五九六
 5 労働費
失業者数
一人につき
一、一〇五、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
三九、八〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき
三七、七〇〇
 2 商工行政費
人口
一人につき
八〇四
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
三六、三〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
八二、五〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
九、六六〇
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき
四、五一〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一二、五七〇
面積
一平方キロメートルにつき
一、一〇四、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、六〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
四八八、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
九五
十 財源対策債償還費
昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇二
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一二二
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇〇
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「一兆五千七百四十億三千五百万円」を「一兆五千二百二十一億三千五百万円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
平成三年度
八百二十二億円
平成四年度
千二百二十七億円
平成五年度
千二百八十九億円
平成六年度
千三百六十億円
平成七年度
千四百三十九億円
平成八年度
千五百十七億円
平成九年度
千六百十億円
平成十年度
千六百九十七億円
平成十一年度
千七百九十八億円
平成十二年度
千八百九十九億九千五百万円
附 則
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
大蔵大臣 橋本龍太郎
自治大臣 奥田敬和
内閣総理大臣 海部俊樹