平成4年度において、租税及び印紙収入が当初予算に対し大幅な減収となる見通しである一方、総合経済対策関連経費や給与改善費など緊要な支出への対応が必要となっている。政府は補正予算編成にあたり、既定経費の節減や建設公債の追加発行などの措置を講じるが、なお財源が不足する。そのため、臨時異例の措置として、平成3年度歳入歳出の決算上の剰余金の全額を補正予算の不足財源に充当できるよう財政法の特例を定めるとともに、一般会計において承継した債務等の償還の延期について法的措置を講ずるものである。
参照した発言:
第125回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号