地方交付税法の一部改正案において、地方税の減税その他の事情を総合的に勘案し、地方財政の健全化を推進するため、交付税の総額を所得税、法人税及び酒税の収入額の27.5%から28.5%に引き上げることに伴い、昭和34年度以降毎会計年度、一般会計からこの会計に繰り入れる金額の算定基準となる割合について、所要の改正を行うものである。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号