交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第112号
公布年月日: 昭和34年4月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方交付税法の一部改正案において、地方税の減税その他の事情を総合的に勘案し、地方財政の健全化を推進するため、交付税の総額を所得税、法人税及び酒税の収入額の27.5%から28.5%に引き上げることに伴い、昭和34年度以降毎会計年度、一般会計からこの会計に繰り入れる金額の算定基準となる割合について、所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月6日)
衆議院
(昭和34年3月12日)
(昭和34年3月12日)
参議院
(昭和34年4月7日)
(昭和34年4月8日)
(昭和34年4月8日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十二号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十七・五」を「百分の二十八・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和三十四年度分の予算から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十二号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十七・五」を「百分の二十八・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和三十四年度分の予算から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作