交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十二号
公布年月日: 昭和34年4月11日
法令の形式: 法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十二号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十七・五」を「百分の二十八・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和三十四年度分の予算から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十二号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十七・五」を「百分の二十八・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和三十四年度分の予算から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作