地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第一号
公布年月日: 平成15年2月5日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十五年二月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第一号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項第五号中「三兆千三百二十六億円」を「三兆四千五百二十一億円」に改め、同項第六号中「十二兆八千三百十一億九千八百七万九千円」を「十二兆九千三百七十六億八千百五十七万九千円」に改め、同項第八号中「三十兆二千九百八十三億五千五百九十万八千円」を「三十兆七千二百四十三億三千九百四十万八千円」に改める。
附則第四条の二第四項の表中「一兆三千三百八十八億円」を「一兆三千四百五十五億円」に、「一兆五千二百七十八億円」を「一兆五千三百五十一億円」に、「一兆六千八百六億六千七百五十万円」を「一兆六千八百八十七億六千七百五十万円」に、「四千六百三十四億円」を「四千七百二十三億円」に、「四千八百五十九億円」を「四千九百五十七億円」に、「五千八十七億円」を「五千百九十五億円」に、「五千五百九十六億円」を「五千七百十四億円」に、「六千百五十七億円」を「六千二百八十七億円」に、「六千七百七十一億三千五十七万九千円」を「六千九百十四億三千五十七万九千円」に、「三千八百九十一億五千万円」を「四千四十九億三千三百五十万円」に改め、同条第六項の表中「千二百六十七億円」を「三十七億円」に改める。
附則第四条の三第二項中「見込額」の下に「及び次に掲げる額の合算額に千二百三十億円を加算した額」を加え、同項に次の各号を加える。
一 平成十四年度における借入金の額に相当する額のうち交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項の規定により同年度においてすることができることとされた借入金の限度額から同項の規定により平成十五年度においてすることができることとされた借入金の限度額を控除した額に相当する額
二 平成十四年度における交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項の規定による借入金のうち前号に掲げる額に四を乗じて得た額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する平成十五年度における同法第十三条第一項の規定による一時借入金に係る同年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「平成十四年度及び平成十五年度にあつては四十六兆千二百三十五億九千九十八万七千円」を「平成十四年度にあつては四十六兆六千五百六十億五千七百九十八万七千円(以下「平成十四年度分の借入金限度額」という。)、平成十五年度にあつては平成十四年度分の借入金限度額から七百九十八億七千五百万円を控除した額」に、「平成十四年度分等の借入金限度額」を「平成十五年度分の借入金限度額」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
地方交付税法附則第四条第一項第六号の額に相当する借入金限度額に係るもの
地方交付税法附則第四条第一項第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの
その他のもの
平成十六年度
九千六百五十九億円
千二百七十九億円
一兆六百六十七億七千五百万円
平成十七年度
一兆六百三十二億円
千四百八億円
一兆四千七百八十七億七千五百万円
平成十八年度
一兆千六百八十三億五千万円
千五百四十八億円
一兆九千百九十六億七千五百万円
平成十九年度
一兆二千五百六十九億円
二千三百九十一億円
二兆二千三百五十三億円
平成二十年度
一兆三千四百五十五億円
二千九百五十七億円
二兆六千四十九億円
平成二十一年度
一兆五千三百五十一億円
三千三百二十七億円
二兆九千九十二億六千万円
平成二十二年度
一兆六千八百八十七億六千七百五十万円
三千六百五十九億二千万円
二兆七千九百五十六億四千万円
平成二十三年度
四千七百二十三億円
千五百三十一億円
二兆五千百五十九億五千万円
平成二十四年度
四千九百五十七億円
千六百八十五億円
二兆三千九百九億円
平成二十五年度
五千百九十五億円
千八百五十四億円
二兆四千百十八億六千五百万円
平成二十六年度
五千七百十四億円
二千三十九億円
二兆二千九百五十四億二百五十万円
平成二十七年度
六千二百八十七億円
二千二百四十一億円
一兆七千三十二億三千八百万円
平成二十八年度
六千九百十四億三千五十七万九千円
二千四百六十六億二千九百万円
一兆八百三億四千二百四十万八千円
平成二十九年度
四千四十九億三千三百五十万円
千三百八十一億八千八百万円
六千四百九十八億二千百五十万円
平成三十年度
千三百億円
百七十三億円
三千七億円
平成三十一年度
二千三十七億円
平成三十二年度
二千百二十七億円
平成三十三年度
二千二百二十二億円
平成三十四年度
二千三百二十三億円
平成三十五年度
二千四百二十八億円
平成三十六年度
三千七百三十七億円
平成三十七年度
三千九百五億円
附則第七条第二号の表中「一兆三千三百八十八億円」を「一兆三千四百五十五億円」に、「一兆五千二百七十八億円」を「一兆五千三百五十一億円」に、「一兆六千八百六億六千七百五十万円」を「一兆六千八百八十七億六千七百五十万円」に、「四千六百三十四億円」を「四千七百二十三億円」に、「四千八百五十九億円」を「四千九百五十七億円」に、「五千八十七億円」を「五千百九十五億円」に、「五千五百九十六億円」を「五千七百十四億円」に、「六千百五十七億円」を「六千二百八十七億円」に、「六千七百七十一億三千五十七万九千円」を「六千九百十四億三千五十七万九千円」に、「三千八百九十一億五千万円」を「四千四十九億三千三百五十万円」に改め、同条第四号の表中「千二百六十七億円」を「三十七億円」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の二第一項中「算定した額」の下に「(平成十四年度にあつては、総務省令で定めるところにより、当該額から同年度における地方公務員の給与に係る財政需要の減少額に相当する額として総務省令で定める方法により算定した額を控除した額)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(平成十四年度における地方税の減収に伴う地方債の特例)
第三十三条の五の三 地方公共団体は、平成十四年度に限り、都道府県にあつては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収により、市町村にあつては市町村民税の所得割及び法人税割並びに地方税法第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金の減収により、第五条ただし書の規定によつて地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 小泉純一郎