交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第118号
公布年月日: 昭和33年5月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方財政の健全化を推進するため、地方交付税法の一部を改正する法律案において、地方交付税の額を所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ26%から27.5%に引き上げることに伴い、一般会計からこの会計に繰り入れる金額について、これに即応して所要の改正を行うもの。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月27日)
参議院
(昭和33年2月27日)
(昭和33年3月4日)
衆議院
(昭和33年3月28日)
(昭和33年3月28日)
参議院
(昭和33年4月18日)
(昭和33年4月21日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十八号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十六」を「百分の二十七・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和三十三年度分の予算から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十八号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十六」を「百分の二十七・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和三十三年度分の予算から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登