地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第97号
公布年月日: 平成7年5月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成7年度の補正予算において所得税及び法人税の収入見込み額が減少し、地方交付税が377億6千万円減少することとなる。しかし地方財政の状況を考慮し、当初予算の地方交付税総額を確保する必要があるため、地方交付税法附則第3条に基づく特例措置として377億6千万円を地方交付税の総額に加算する。また平成9年度から13年度までの各年度において地方交付税の総額に加算する額を変更するものである。

参照した発言:
第132回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号

審議経過

第132回国会

衆議院
(平成7年5月17日)
(平成7年5月18日)
(平成7年5月18日)
参議院
(平成7年5月19日)
(平成7年5月19日)
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年五月二十二日
内閣総理大臣 村山富市
法律第九十七号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項の表中「五千六百三十億円」を「五千五百七十億円」に、「五千七百十億円」を「五千六百四十億円」に、「五千八百一億円」を「五千七百二十一億円」に、「六千三百二十五億円」を「六千二百四十五億円」に、「六千九百九十三億四千万円」を「六千九百五億八千万円」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 平成七年度分の交付税の総額については、前項の額に、前条の規定に基づく特例措置として、三百七十七億六千万円を加算する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「千八百十億円」を「二千百八十七億六千万円」に改め、同条の表中「五千六百三十億円」を「五千五百七十億円」に、「五千七百十億円」を「五千六百四十億円」に、「五千八百一億円」を「五千七百二十一億円」に、「六千三百二十五億円」を「六千二百四十五億円」に、「六千九百九十三億四千万円」を「六千九百五億八千万円」に改める。
大蔵大臣 武村正義
自治大臣 野中広務
内閣総理大臣 村山富市