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地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 平成7年5月22日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方財政平衡交付金法
改正:
交付税及び譲与税配付金特別会計法
衆議院_制定法律
日本法令索引
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年五月二十二日
内閣総理大臣 村山富市
法律第九十七号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項の表中「五千六百三十億円」を「五千五百七十億円」に、「五千七百十億円」を「五千六百四十億円」に、「五千八百一億円」を「五千七百二十一億円」に、「六千三百二十五億円」を「六千二百四十五億円」に、「六千九百九十三億四千万円」を「六千九百五億八千万円」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
平成七年度分の交付税の総額については、前項の額に、前条の規定に基づく特例措置として、三百七十七億六千万円を加算する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「千八百十億円」を「二千百八十七億六千万円」に改め、同条の表中「五千六百三十億円」を「五千五百七十億円」に、「五千七百十億円」を「五千六百四十億円」に、「五千八百一億円」を「五千七百二十一億円」に、「六千三百二十五億円」を「六千二百四十五億円」に、「六千九百九十三億四千万円」を「六千九百五億八千万円」に改める。
大蔵大臣 武村正義
自治大臣 野中広務
内閣総理大臣 村山富市
本文
詳細・沿革