地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 昭和54年5月25日
法令の形式: 法律
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月二十五日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十五号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項中
4 その他の教育費
人口
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
児童及び生徒の数
学級数
(2) 投資的経費
学級数
5 その他の教育費
人口
に、「昭和五十二年度まで」を「昭和五十三年度まで」に、「及び昭和五十二年度」を「から昭和五十三年度まで」に改め、同表市町村の項中「市町村税の税額」を「世帯数」に、「昭和五十二年度まで」を「昭和五十三年度まで」に、「及び昭和五十二年度」を「から昭和五十三年度まで」に改め、同条第二項の表第二十三号を次のように改める。
二十三 特殊教育諸学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部の教職員に係る当該道府県の定数
第十二条第二項の表第三十九号中「及び昭和五十二年度」を「から昭和五十三年度まで」に改め、同号を同表第四十号とし、同表第三十八号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に改め、同表中同号を第三十九号とし、第三十二号から第三十七号までを一号ずつ繰り下げ、第三十一号を削り、第三十号を第三十二号とし、第二十四号から第二十九号までを二号ずつ繰り下げ、第二十三号の次に次の二号を加える。
二十四 特殊教育諸学校の児童及び生徒の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部に在学する児童及び生徒の数
二十五 特殊教育諸学校の学級数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部の学級数
学級
第十三条第一項中「道府県税又は市町村税の税額」を「道府県税の税額」に、「且つ」を「かつ」に、「単位当り」を「単位当たり」に改め、同条第三項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「、小学校の児童数」を削り、同項第二号中「自動車一台当りの道路の延長、工場事業場一所当りの工場事業場労働者数、人口一人当りの税額」を「道路一キロメートル当たりの自動車台数、人口一人当たりの税額」に改め、同条第四項中「且つ」を「かつ」に、「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「自動車一台当りの道路の延長、工場事業場一所当りの工場事業場労働者数及び人口一人当りの税額」を「道路一キロメートル当たりの自動車台数、人口一人当たりの税額」に、「本号」を「この号」に改め、同項第三号中「測定単位当り」を「測定単位当たり」に、「基いて」を「基づいて」に、「投資的経費で自治省令で定めるものに係るものにあつては」を「小学校費、中学校費、社会福祉費、労働費その他の経費で自治省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成」に、「当該投資的経費」を「当該経費」に改め、同項第四号中「測定単位当り」を「測定単位当たり」に改め、同条第五項の表道府県の項中
4 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
態容補正及び寒冷補正
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
児童及び生徒の数
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 (2) 投資的経費
学級数
態容補正及び寒冷補正
5 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
に、「昭和五十二年度まで」を「昭和五十三年度まで」に、「及び昭和五十二年度」を「から昭和五十三年度まで」に改め、同表市町村の項中
1 徴税費
市町村税の税額
種別補正、段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
1 徴税費
世帯数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
に、
 (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正
 (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
に、「昭和五十二年度まで」を「昭和五十三年度まで」に、「及び昭和五十二年度」を「から昭和五十三年度まで」に改める。
第十四条第三項の表道府県の項第八号中「河床の延長)」の下に「及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸 棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積」を加え、同表同項第十三号から第十五号までを次のように改める。
十三 地方道路譲与税
前年度の地方道路譲与税の譲与額
十四 石油ガス譲与税
前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十五 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
第十四条第三項の表市町村の項第十二号及び第十三号を次のように改める。
十二 自動車取得税交付金
前年度の自動車取得税交付金の交付額
十三 軽油引取税交付金
前年度の軽油引取税交付金の交付額
第十四条第三項の表市町村の項第十五号から第十八号までを次のように改める。
十五 地方道路譲与税
前年度の地方道路譲与税の譲与額
十六 石油ガス譲与税
前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十七 自動車重量譲与税
前年度の自動車重量譲与税の譲与額
十八 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
附則第三条第二項中「昭和五十三年度」を「昭和五十四年度」に改め、「「、市町村民税の所得割及び法人税割並びに特別とん譲与税」とあるのは「並びに市町村民税の所得割及び法人税割」と、」を削り、「前年度分の」を「前年度分又は前々年度分の」に、「控除した額並びに」を「控除した額、」に改め、「百分の七十五に相当する額を控除した額」の下に「並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る前年度分の基準税額」を加え、「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割にあつては、」を「特別とん譲与税にあつては、」に改める。
附則第八条の見出し及び同条第一項中「昭和六十八年度」を「昭和六十九年度」に改め、同項第三号中「附則第八条の三第四項」の下に「若しくは第五項」を加え、「二千二百五十一億円」を「二千二百五十一億円とし、昭和五十四年度にあつては、一般会計から同特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額三千七百六十六億円」に改める。
附則第八条の三第二項第三号中「第四項」の下に「若しくは第五項」を加え、「、四百二十五億円」を「四百二十五億円、昭和五十四年度にあつては千十億円」に改め、同条に次の一項を加える。
5 昭和五十四年度における第一項の借入純増加額に係る同項の規定による臨時地方特例交付金の額は、次の表の上欄に掲げる年度に応じ、当該下欄に掲げる額とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十年度
七百億円
昭和六十一年度
七百七十億円
昭和六十二年度
八百四十億円
昭和六十三年度
九百二十億円
昭和六十四年度
千億円
昭和六十五年度
千百億円
昭和六十六年度
千二百十億円
昭和六十七年度
千三百二十億円
昭和六十八年度
千四百五十億円
昭和六十九年度
千五百八十五億円
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
五、三三八、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
一七七、〇〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三、五六一、〇〇〇
2 河川費
(1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
六〇、七〇〇
(2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
二四八、〇〇〇
3 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一八、三〇〇
(2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、九五〇
4 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
五一七
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、〇四〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき
二、五七九、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき
二、六四八、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
四、四四八、〇〇〇
生徒数
一人につき
二八、二〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二九、六〇〇
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
二、五三四、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
九七、二〇〇
学級数
一学級につき
四六七、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
六七二、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき
一、九九〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき
三、四四〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
二、三〇〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四四一
3 衛生費
人口
一人につき
二、一九〇
4 労働費
人口
一人につき
三九二
失業者数
一人につき
四二三、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
四七、二〇〇
(2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
一六、一〇〇
2 林野行政費
(1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、一七〇
(2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、五三〇
3 水産行政費
(1) 経常経費
水産業者数
一人につき
九七、六〇〇
(2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
三〇、二〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき
一、一二〇
六 その他の行政費
1 徴税費
道府県税の税額
千円につき
四〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
八六六、〇〇〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
二、七二〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、二七〇
面積
一平方キロメートルにつき
六〇三、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
九七
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十一 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
二一二
市町村
一 消防費
人口
一人につき
四、四五〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
七二、一〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三三六、〇〇〇
2 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一六、〇〇〇
(2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、九五〇
3 都市計画費
(1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
四一三
(2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
四四三
4 公園費
(1) 経常経費
人口
一人につき
一八〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一六二
5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき
一五四
6 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
五八九
(2) 投資的経費
人口
一人につき
三一三
三 教育費
1 小学校費
(1) 経常経費
児童数
一人につき
一九、三〇〇
学級数
一学級につき
四〇二、〇〇〇
学校数
一校につき
三、六六七、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
三三八、〇〇〇
2 中学校費
(1) 経常経費
生徒数
一人につき
一七、八〇〇
学級数
一学級につき
五二二、〇〇〇
学校数
一校につき
三、六六六、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
三三八、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
四、五六五、〇〇〇
生徒数
一人につき
二七、七〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
一八、〇〇〇
4 その他の教育費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、四八〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一一九
四 厚生労働費
1 生活保護費
市部人口
一人につき
三、一四〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
二、三四〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四四一
3 保健衛生費
人口
一人につき
九七一
4 清掃費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、〇五〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四〇六
5 労働費
失業者数
一人につき
四二三、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
二二、四〇〇
(2) 投資的経費
農家数
一戸につき
五、七五〇
2 商工行政費
人口
一人につき
四八四
3 その他の産業経済費
(1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従事者数
一人につき
一五、六〇〇
(2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一二、二〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき七、〇九〇
2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき二、九六〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
六、七九〇
面積
一平方キロメートルにつき
六八〇、〇〇〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一、五二〇
面積
一平方キロメートルにつき
二六四、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一一〇
十一 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十二 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
二一二
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和五十四年度分の地方交付税に限り、改正後の第十四条第三項の表道府県の項第十五号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税として譲与されるべき額」とする。
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十六年度から昭和六十七年度まで」を「昭和四十六年度から昭和六十八年度まで」に、「昭和五十四年度から昭和六十七年度までの各年度分にあつては昭和五十三年度分」を「昭和五十四年度分にあつては昭和五十三年度分の借入金限度額に二兆二千八百億円を加算した額から二千五百五十六億円を控除した額(以下「昭和五十四年度分の借入金限度額」という。)、昭和五十五年度から昭和六十八年度までの各年度分にあつては昭和五十四年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和四十八年度分等の借入金限度額に係るもの
その他のもの
昭和五十五年度
五百四十九億六千万円
三千七十億円
昭和五十六年度
三千四百八十億円
昭和五十七年度
三千九百四十億円
昭和五十八年度
四千四百五十億円
昭和五十九年度
五千九百七十億円
昭和六十年度
八千二百十九億八千万円
昭和六十一年度
六千九百六十一億円
昭和六十二年度
五千四十億円
昭和六十三年度
三千四百億円
昭和六十四年度
三千七百七十億円
昭和六十五年度
四千百六十億円
昭和六十六年度
四千六百億円
昭和六十七年度
五千八十億円
昭和六十八年度
五千六百三十億円
附則第五項中「昭和五十三年度」を「昭和五十四年度」に改める。
附則第八項中「同号に掲げる額を加算した額とし」を「同号に掲げる額と臨時地方特例交付金の額三千七百六十六億円との合算額を加算した額とし」に、「昭和五十九年度から昭和六十二年度までの各年度分」を「昭和五十九年度分」に、「それぞれ加算した額とし、昭和六十三年度から昭和六十八年度までの各年度分にあつては同号に掲げる額をそれぞれ加算した額」を「加算した額とし、昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分にあつては第二号から第四号に掲げる額の合算額をそれぞれ加算した額とし、昭和六十三年度から昭和六十八年度までの各年度分にあつては第三号に掲げる額と第四号に掲げる額との合算額をそれぞれ加算した額とし、昭和六十九年度分にあつては同号に掲げる額を加算した額」に改め、「又は第三号」の下に「若しくは第四号」を加え、同項に次の一号を加える。
四 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる地方交付税法附則第八条の三第五項に規定する臨時地方特例交付金の額
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十年度
七百億円
昭和六十一年度
七百七十億円
昭和六十二年度
八百四十億円
昭和六十三年度
九百二十億円
昭和六十四年度
千億円
昭和六十五年度
千百億円
昭和六十六年度
千二百十億円
昭和六十七年度
千三百二十億円
昭和六十八年度
千四百五十億円
昭和六十九年度
千五百八十五億円
大蔵大臣 金子一平
自治大臣 澁谷直藏
内閣総理大臣 大平正芳
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月二十五日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十五号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項中
4 その他の教育費
人口
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
児童及び生徒の数
学級数
(2) 投資的経費
学級数
5 その他の教育費
人口
に、「昭和五十二年度まで」を「昭和五十三年度まで」に、「及び昭和五十二年度」を「から昭和五十三年度まで」に改め、同表市町村の項中「市町村税の税額」を「世帯数」に、「昭和五十二年度まで」を「昭和五十三年度まで」に、「及び昭和五十二年度」を「から昭和五十三年度まで」に改め、同条第二項の表第二十三号を次のように改める。
二十三 特殊教育諸学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部の教職員に係る当該道府県の定数
第十二条第二項の表第三十九号中「及び昭和五十二年度」を「から昭和五十三年度まで」に改め、同号を同表第四十号とし、同表第三十八号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に改め、同表中同号を第三十九号とし、第三十二号から第三十七号までを一号ずつ繰り下げ、第三十一号を削り、第三十号を第三十二号とし、第二十四号から第二十九号までを二号ずつ繰り下げ、第二十三号の次に次の二号を加える。
二十四 特殊教育諸学校の児童及び生徒の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部に在学する児童及び生徒の数
二十五 特殊教育諸学校の学級数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部の学級数
学級
第十三条第一項中「道府県税又は市町村税の税額」を「道府県税の税額」に、「且つ」を「かつ」に、「単位当り」を「単位当たり」に改め、同条第三項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「、小学校の児童数」を削り、同項第二号中「自動車一台当りの道路の延長、工場事業場一所当りの工場事業場労働者数、人口一人当りの税額」を「道路一キロメートル当たりの自動車台数、人口一人当たりの税額」に改め、同条第四項中「且つ」を「かつ」に、「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「自動車一台当りの道路の延長、工場事業場一所当りの工場事業場労働者数及び人口一人当りの税額」を「道路一キロメートル当たりの自動車台数、人口一人当たりの税額」に、「本号」を「この号」に改め、同項第三号中「測定単位当り」を「測定単位当たり」に、「基いて」を「基づいて」に、「投資的経費で自治省令で定めるものに係るものにあつては」を「小学校費、中学校費、社会福祉費、労働費その他の経費で自治省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成」に、「当該投資的経費」を「当該経費」に改め、同項第四号中「測定単位当り」を「測定単位当たり」に改め、同条第五項の表道府県の項中
4 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
態容補正及び寒冷補正
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
児童及び生徒の数
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 (2) 投資的経費
学級数
態容補正及び寒冷補正
5 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
に、「昭和五十二年度まで」を「昭和五十三年度まで」に、「及び昭和五十二年度」を「から昭和五十三年度まで」に改め、同表市町村の項中
1 徴税費
市町村税の税額
種別補正、段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
1 徴税費
世帯数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
に、
 (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正
 (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
に、「昭和五十二年度まで」を「昭和五十三年度まで」に、「及び昭和五十二年度」を「から昭和五十三年度まで」に改める。
第十四条第三項の表道府県の項第八号中「河床の延長)」の下に「及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸 棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積」を加え、同表同項第十三号から第十五号までを次のように改める。
十三 地方道路譲与税
前年度の地方道路譲与税の譲与額
十四 石油ガス譲与税
前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十五 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
第十四条第三項の表市町村の項第十二号及び第十三号を次のように改める。
十二 自動車取得税交付金
前年度の自動車取得税交付金の交付額
十三 軽油引取税交付金
前年度の軽油引取税交付金の交付額
第十四条第三項の表市町村の項第十五号から第十八号までを次のように改める。
十五 地方道路譲与税
前年度の地方道路譲与税の譲与額
十六 石油ガス譲与税
前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十七 自動車重量譲与税
前年度の自動車重量譲与税の譲与額
十八 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
附則第三条第二項中「昭和五十三年度」を「昭和五十四年度」に改め、「「、市町村民税の所得割及び法人税割並びに特別とん譲与税」とあるのは「並びに市町村民税の所得割及び法人税割」と、」を削り、「前年度分の」を「前年度分又は前々年度分の」に、「控除した額並びに」を「控除した額、」に改め、「百分の七十五に相当する額を控除した額」の下に「並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る前年度分の基準税額」を加え、「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割にあつては、」を「特別とん譲与税にあつては、」に改める。
附則第八条の見出し及び同条第一項中「昭和六十八年度」を「昭和六十九年度」に改め、同項第三号中「附則第八条の三第四項」の下に「若しくは第五項」を加え、「二千二百五十一億円」を「二千二百五十一億円とし、昭和五十四年度にあつては、一般会計から同特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額三千七百六十六億円」に改める。
附則第八条の三第二項第三号中「第四項」の下に「若しくは第五項」を加え、「、四百二十五億円」を「四百二十五億円、昭和五十四年度にあつては千十億円」に改め、同条に次の一項を加える。
5 昭和五十四年度における第一項の借入純増加額に係る同項の規定による臨時地方特例交付金の額は、次の表の上欄に掲げる年度に応じ、当該下欄に掲げる額とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十年度
七百億円
昭和六十一年度
七百七十億円
昭和六十二年度
八百四十億円
昭和六十三年度
九百二十億円
昭和六十四年度
千億円
昭和六十五年度
千百億円
昭和六十六年度
千二百十億円
昭和六十七年度
千三百二十億円
昭和六十八年度
千四百五十億円
昭和六十九年度
千五百八十五億円
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
五、三三八、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
一七七、〇〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三、五六一、〇〇〇
2 河川費
(1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
六〇、七〇〇
(2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
二四八、〇〇〇
3 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一八、三〇〇
(2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、九五〇
4 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
五一七
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、〇四〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき
二、五七九、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき
二、六四八、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
四、四四八、〇〇〇
生徒数
一人につき
二八、二〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二九、六〇〇
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
二、五三四、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
九七、二〇〇
学級数
一学級につき
四六七、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
六七二、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき
一、九九〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき
三、四四〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
二、三〇〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四四一
3 衛生費
人口
一人につき
二、一九〇
4 労働費
人口
一人につき
三九二
失業者数
一人につき
四二三、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
四七、二〇〇
(2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
一六、一〇〇
2 林野行政費
(1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、一七〇
(2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、五三〇
3 水産行政費
(1) 経常経費
水産業者数
一人につき
九七、六〇〇
(2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
三〇、二〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき
一、一二〇
六 その他の行政費
1 徴税費
道府県税の税額
千円につき
四〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
八六六、〇〇〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
二、七二〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、二七〇
面積
一平方キロメートルにつき
六〇三、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
九七
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十一 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
二一二
市町村
一 消防費
人口
一人につき
四、四五〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
七二、一〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三三六、〇〇〇
2 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一六、〇〇〇
(2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、九五〇
3 都市計画費
(1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
四一三
(2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
四四三
4 公園費
(1) 経常経費
人口
一人につき
一八〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一六二
5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき
一五四
6 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
五八九
(2) 投資的経費
人口
一人につき
三一三
三 教育費
1 小学校費
(1) 経常経費
児童数
一人につき
一九、三〇〇
学級数
一学級につき
四〇二、〇〇〇
学校数
一校につき
三、六六七、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
三三八、〇〇〇
2 中学校費
(1) 経常経費
生徒数
一人につき
一七、八〇〇
学級数
一学級につき
五二二、〇〇〇
学校数
一校につき
三、六六六、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
三三八、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
四、五六五、〇〇〇
生徒数
一人につき
二七、七〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
一八、〇〇〇
4 その他の教育費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、四八〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一一九
四 厚生労働費
1 生活保護費
市部人口
一人につき
三、一四〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
二、三四〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四四一
3 保健衛生費
人口
一人につき
九七一
4 清掃費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、〇五〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四〇六
5 労働費
失業者数
一人につき
四二三、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
二二、四〇〇
(2) 投資的経費
農家数
一戸につき
五、七五〇
2 商工行政費
人口
一人につき
四八四
3 その他の産業経済費
(1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従事者数
一人につき
一五、六〇〇
(2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一二、二〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき七、〇九〇
2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき二、九六〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
六、七九〇
面積
一平方キロメートルにつき
六八〇、〇〇〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一、五二〇
面積
一平方キロメートルにつき
二六四、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一一〇
十一 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十二 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
二一二
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和五十四年度分の地方交付税に限り、改正後の第十四条第三項の表道府県の項第十五号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税として譲与されるべき額」とする。
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十六年度から昭和六十七年度まで」を「昭和四十六年度から昭和六十八年度まで」に、「昭和五十四年度から昭和六十七年度までの各年度分にあつては昭和五十三年度分」を「昭和五十四年度分にあつては昭和五十三年度分の借入金限度額に二兆二千八百億円を加算した額から二千五百五十六億円を控除した額(以下「昭和五十四年度分の借入金限度額」という。)、昭和五十五年度から昭和六十八年度までの各年度分にあつては昭和五十四年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和四十八年度分等の借入金限度額に係るもの
その他のもの
昭和五十五年度
五百四十九億六千万円
三千七十億円
昭和五十六年度
三千四百八十億円
昭和五十七年度
三千九百四十億円
昭和五十八年度
四千四百五十億円
昭和五十九年度
五千九百七十億円
昭和六十年度
八千二百十九億八千万円
昭和六十一年度
六千九百六十一億円
昭和六十二年度
五千四十億円
昭和六十三年度
三千四百億円
昭和六十四年度
三千七百七十億円
昭和六十五年度
四千百六十億円
昭和六十六年度
四千六百億円
昭和六十七年度
五千八十億円
昭和六十八年度
五千六百三十億円
附則第五項中「昭和五十三年度」を「昭和五十四年度」に改める。
附則第八項中「同号に掲げる額を加算した額とし」を「同号に掲げる額と臨時地方特例交付金の額三千七百六十六億円との合算額を加算した額とし」に、「昭和五十九年度から昭和六十二年度までの各年度分」を「昭和五十九年度分」に、「それぞれ加算した額とし、昭和六十三年度から昭和六十八年度までの各年度分にあつては同号に掲げる額をそれぞれ加算した額」を「加算した額とし、昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分にあつては第二号から第四号に掲げる額の合算額をそれぞれ加算した額とし、昭和六十三年度から昭和六十八年度までの各年度分にあつては第三号に掲げる額と第四号に掲げる額との合算額をそれぞれ加算した額とし、昭和六十九年度分にあつては同号に掲げる額を加算した額」に改め、「又は第三号」の下に「若しくは第四号」を加え、同項に次の一号を加える。
四 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる地方交付税法附則第八条の三第五項に規定する臨時地方特例交付金の額
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十年度
七百億円
昭和六十一年度
七百七十億円
昭和六十二年度
八百四十億円
昭和六十三年度
九百二十億円
昭和六十四年度
千億円
昭和六十五年度
千百億円
昭和六十六年度
千二百十億円
昭和六十七年度
千三百二十億円
昭和六十八年度
千四百五十億円
昭和六十九年度
千五百八十五億円
大蔵大臣 金子一平
自治大臣 渋谷直蔵
内閣総理大臣 大平正芳