交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十四号
公布年月日: 昭和30年8月4日
法令の形式: 法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百二十四号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「入場税」の下に「及び地方道路税」を加え、「及び附属雑収入」を「、第十三条第三項ただし書の規定による一時借入金の借換による収入金並びに附属雑収入」に、「入場譲与税譲与金」を「地方譲与税譲与金」に改め、「入場譲与税の譲与金」の下に「及び地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)による地方道路譲与税の譲与金」を加え、「及び附属諸費」を「、第十三条第一項の規定による一時借入金の利子、同条第三項ただし書の規定により借換をした一時借入金の償還金及び利子並びに附属諸費」に改める。
第十四条を第十六条とし、第十三条を第十五条とし、第十二条の次に次の二条を加える。
(一時借入金及び繰替金)
第十三条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換をすることができる。
4 前項ただし書の規定により借換をした一時借入金は、翌年度内に償還しなければならない。
(国債整理基金特別会計ヘの繰入)
第十四条 前条第一項の規定による一時借入金の利子並びに同条第三項ただし書の規定により借換をした一時借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
附則第五項を削り、附則第四項中「同条の規定により追加して譲与される額」を「地方道路譲与税法附則第四項に規定する超過額」に改め、同項を附則第五項とし、附則第三項の次に次の一項を加える。
4 昭和三十年度に限り、第五条の規定は、適用しない。
附則第十一項中「第四項」を「第五項」に改め、「第五項に規定する返還される額に相当する金額又は」を削り、「収入金」の下に「又は日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)附則第五項の規定により日本専売公社が納付する金額」を加え、「その返還された年度又は昭和二十九年度」を「昭和二十九年度又は昭和三十年度」に改め、「若しくは追加して譲与される額」を削り、「、第五項の規定による一般会計ヘの繰入金又は第六項」を「若しくは第六項」に、「利子若しくは」を「利子又は」に改め、「償還金及び利子」の下に「若しくは地方交付税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百二十三号)附則第三項の規定により配付するたばこ専売特別地方配付金」を加え、「その譲与された年度、その繰入をした年度又は昭和二十九年度若しくは」を「昭和二十九年度又は」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登