(一時借入金及び繰替金)
第十三条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換をすることができる。
4 前項ただし書の規定により借換をした一時借入金は、翌年度内に償還しなければならない。
(国債整理基金特別会計ヘの繰入)
第十四条 前条第一項の規定による一時借入金の利子並びに同条第三項ただし書の規定により借換をした一時借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。