(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成十六年度分の所得譲与税から適用する。
第二条 第十条の規定により読み替えて適用される地方交付税法第十四条の規定は、平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
(東京都三宅村に係る所得譲与税の額の算定方法の特例)
第三条 東京都三宅村に対して譲与すべき所得譲与税の額を算定する場合においては、当分の間、第三条の人口について、総務省令で特例を設けることができる。
(東京都三宅村に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条 地方交付税法の規定により東京都三宅村に対して交付すべき普通交付税の額を算定する場合においては、当分の間、第十条の規定により読み替えて適用される同法第十四条第三項の表市町村の項の人口について、総務省令で特例を設けることができる。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第五条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の見出しを「(交通安全対策特別交付金に係る読替規定)」に改める。
附則第四条の二中「第四条」を「前条の規定により読み替えて適用される第四条」に、「所得税」を「所得税(所得譲与税に係るものを除く。)」に改め、同条を附則第四条の三とし、附則第四条の次に次の一条を加える。
(所得譲与税に係る読替規定)
第四条の二 当分の間、第三条及び第四条の規定の適用については、第三条中「繰入金」とあるのは「繰入金、所得譲与税に充てられる所得税」と、「地方譲与税譲与金(」とあるのは「地方譲与税譲与金(所得譲与税法(平成十六年法律第二十六号)による所得譲与税の譲与金、」と、第四条中「所得税」とあるのは「所得税(所得譲与税に係るものを除く。)」とする。
(総務省設置法の一部改正)
第六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
附則第五条中「及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)」を「、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)及び所得譲与税法(平成十六年法律第二十六号)」に改める。